• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どら息子に財産を相続されない方法)

どら息子に財産を相続されない方法

このQ&Aのポイント
  • どら息子と配偶者への財産相続を回避する方法を探しています。
  • 遺言を書いても最低の相続は避けられないため、どら息子への相続を防止する方法を模索しています。
  • 息子と嫁の自己中心的な態度から、財産相続を望みません。寄付などの方法も考えていますが、具体的な手続きが分からず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • prince
  • ベストアンサー率28% (52/182)
回答No.11

遺言を書いても遺留分があるので、息子さんには一定分相続する権利があります。これはどうしょうもないです。 先祖代々の思い出の品やお墓を管理してくれる他の親族はいないのでしょうか? あとは、持ち家売却して現金を使ってしまうとか寄付するもの一つの方法だし、預金の預け先を息子が絶対に分からないような縁のない銀行にするとかですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (12)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

認められるか? それは僕にはわかりませんが 家庭裁判所にゆき 息子の排除を申し立てる。 ※生前廃除・・・家事事件手続法188条1項  推定相続人廃除審判の申立 認められれば、自治体に 前記審判書を添付して、推定相続人の廃除の届出。 また 遺言廃除 推定相続人の廃除を遺言で定めておく。 ※遺言執行者を選任しないとダメ。

bestspeaker
質問者

お礼

この方法も考えたのですが、多くの場合は認められないそうです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • OKWavexx
  • ベストアンサー率7% (29/378)
回答No.1

ぜんぶじぶんでつかってしまえばいい さらに巨額の借金をすれば自ら放棄してくれるでしょう

bestspeaker
質問者

お礼

その方法は、一番最初に考えました。そうなのですが、どうしても手放したくないものがありまして、頭が痛いところです。借金をすることも可能ですが、それは、最後の手段にしたいですね。親子である事には、変わりないので・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自分の財産を親族に相続させたくない場合

    自分の死後、配偶者や子供がいなければ、親と兄弟に財産は相続されますよね。 その親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが、親戚づきあいも悪く、相続させたくないといった場合、相続させないことは可能なんでしょうか? 遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね。 「自分の死後、財産は国庫に寄付する」とでもすれば、国も財源がほしいでしょうから遺留分を認めず没収してくれるようなことはないのでしょうか?

  • 相続の法定相続分について。

    両親や子がいなくて本人以外に兄弟や姉妹が一人しかいない場合 1. 遺言がない場合、全財産を兄弟姉妹が相続ですか? 2. 遺言で全財産を寄付などとあった場合、遺留分も不可能なため、全財産を寄付になりますか? 3. もし、兄弟姉妹も亡くなってた場合で遺言がない場合は国庫ですか? 4. 兄弟姉妹が亡くなってるが、兄弟姉妹の夫や妻の配偶者や子供がいた場合は? 4が一番分かりづらいのですが、配偶者は0でしたっけ? 遺言がない場合は子に全財産でしょうか? これらの場合って「遺言」次第でガラリと変わるのでしょうか… 以上、ご教授願います。

  • 相続財産分割について教えてください。

    親が死亡しました。相続人は姉と私(長男)の二人だけです。遺産は3000万円あり、それは兄弟二人で均等割りしましたが、それ以外に私が住んでいる家(1500万円)の持分の1/3が、死亡した親の登記となってます。小規模宅地の適用となるため、親の分の課税価格は100万円くらいにしかなりませんが、当の私が住んでいる家の親の持分まで、兄弟二人で均等割りする必要があるでしょうか。遺言はなかったものの、姉は家を出た身であり、お墓の面倒をみたり、先祖代々の供養をしたりするのは私しかいません。そんなことを考えれば、親は私にお墓等将来のことを任すと考えていて私の家の出資をしたとして、均等割りせず、私の持分とすることはできないでしょうか。

  • 相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。

    相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 相続 遺留分について

    遺産相続で遺留分として割合をお教え願います。 父が亡くなり配偶者はおりません相続人は子が3人です 遺言書は無いようですが相続額でもめそうです最低遺留分がとれると 聞いたのですが遺産額の割合分をお教え下されば幸いです。

  • 遺留分はなくても相続権はある?

    遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。 実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。 配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。 でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか? 法定相続人なのに遺留分はない? それとも法定相続人にもなれない? 例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。 僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか? それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形? 下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか? 兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い?

  • 遺言書による不動産相続

    自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁での検認の上、相続に使えるようになりますが、そこで質問があります。 1.明らかに法的に無効な遺言書(自筆証書遺言でワープロ打ち、日付が「吉日」のように曖昧など)も検認自体は受けられると思いますが、それをもって相続の登記はできますか?それとも法務局に拒否されるのでしょうか。 2.遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求を行うことができますが、明らかに法定相続人の遺留分が侵害されている(全て愛人に相続させるなど)遺言書による相続の場合、法務局は請求権が消滅するまで受理しないのか、一旦受理して将来的に遺留分減殺請求の上本来の相続人に相続させることが決まった時点で再度所有権移転を受け付けるのかどちらでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 墓の建替えと相続税の関係

    去年に親が亡くなって納骨も済んだのはいいですが、その際に僧侶から言われました。『お宅のお墓(先祖代々墓)は建替えた方がいいですよ』と。骨壷を入れる所が小さくて壷ごと入らないのです。 なので、立替えを検討しているのですが、相続税の問題があります。 お墓は生前に建てると節税になるのは分かっています。 亡くなってからだと、もうお墓の立替えによる節税は手遅れでしょうか? 先日業者に見積とった時に聞くと、『お宅は株式会社を経営しているから、後継者として建てるんだから亡くなった後でもお墓を建ててから申請したら非課税ですよ』と言われました。 お墓を立てるのは個人なので会社は関係ないと思うのですが、業者の言ってることは本当でしょうか? それとふと思ったのですが、建替える予定の墓は『個人墓』じゃなくて『先祖代々墓』です。 『個人墓』なら亡くなった本人がその墓に入るので、その本人の遺産に税金がかかるのは分かります。 だけど『先祖代々墓』は本人だけが入っているわけじゃないのに、なぜ課税されるのか分かりません。 現状は親が亡くなってからの『先祖代々墓』の立替えとなりますが、当然私もいつかはそのお墓に入ることになります。 『先祖代々墓』の場合は生前にお墓を建てるというのは、対象人物は誰になるんですか?私もいつか入るので、私が対象でも良いという事ですよね? ということは、親の遺産には税金は控除されないけど私が何十年後に亡くなった時は私の遺産からはお墓の費用は控除されるということでしょうか? 分かりにくくてすみませんが、宜しくお願いします。

  • 相続について

    相続について 遺言書に遺贈があった場合の法定遺留分について教えてください。 遺留分権利者は配偶者と子2人(兄、妹)とし、遺産について負債は無し、有価証券類は無し、預貯金が1,000万円、土地が5,000万円と2,000万円の二つ(両方とも家屋については評価0)とし、遺言書は正式な手続きがされているとします。 1.遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の全てを遺贈するとあった場合。 2.遺言書に妹(子からみたら叔母)に遺産の50%を遺贈するとあった場合。 3.遺言書に子(妹)に遺産の全てを遺贈するとあった場合。 4.遺言書に子(妹)に遺産の50%を遺贈するとあった場合。 [質問] (1)上記1.と2.の場合の配偶者と子(兄)、子(妹)の法定遺留分の割合を教えて下さい。 (2)上記3.と4.の場合の配偶者と子(兄)の法定遺留分の割合を教えて下さい。 出来れば、配偶者は○○%で、上記の例だと計8,000万円の内○○○万円、叔母は○○%で○○○万円と回答いただけたら嬉しいです。 更に控除額について、 ・叔母への遺贈分の税金について ・配偶者控除、子の分の控除について も教えていただけたら幸いですが、無くても構いません。 以上 よろしくお願い致します。

  • 相続の遺留分について

    相続で遺言書で実子の一人に相続をさせたくない場合、遺言書にその旨を書けば、相続をさせなくできますが、しかし、現実として、その半分は慰留分として相続できます。 しかし、その遺留分すら相続させたくない場合(どんなことがあっても一円もやりたくない場合)、 どういう条件があればそうさすことができるのでしょうか? また、これは家庭裁判所などで、届けるとかする必要があるのでしょうか? 遺言に遺留分すらわたさない「条件付き遺言」はできるのでしょうか? 例えば、親の面倒を見ない、激しく浪費する、親の支持に全く従わない、素行が悪い、親に暴行をする、相続人に重大な前科があるなど、そういう場合は遺言書で「遺留分すらやらない」と書けば十分なのでしょうか? ちなみに、この条件が私の実子にあてはまる質問では全くありませんが、 私が将来、例えば痴呆になって、親(私)の面倒を全くみないとかなれば、遺留分すら相続させない方法があるのでしょうか? こういう場合、親身に面倒をみてくれたお手伝いさんとかに財産をあげたいと言うようなことが起こるかもしれないと思うのです。 ぜひ、教えてください。