• ベストアンサー

定年まで2か月有給日数は?

5月いっぱいで定年の従業員がいます。 4月で有給を更新するのですが、通常1年で20日間渡していますが あと2か月なので月割りで計算をするのか まるまる20日間渡さないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

有給休暇の付与というのは「勤続年数(月数)に対して所定日数を付与する」ものです。ですから、付与日が退職前ならば、たとえ退職日が決まっていたとしても所定日数を付与しなければいけません。 月あたりの付与というのはそもそも存在しません。 有給休暇の根拠は法律です。一方で、定年退職を含めた「退職」は労使間の合意に基づくもの(就業規則等で定めている場合も含む)です。 つまり、有給休暇の付与は法律で定めていることですから、勝手に「1か月後に辞めるから2日だけね」とはできません。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

有休も賃金同様、後払いですから月割りなんてダメですよ。5月は遊んでて良いって事ですね。引き継ぎとか問題あるなら買い取りで(退職時の買い取りは合法です)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

法律では、付与日に20日与えられます。 しかし、良識のある人だと付き割り相当で取得する物です。 良識の無い人には、有給は仕事に影響が出る時は拒否できる。とありますので・・・ 後釜が育つまでダメと言えば済む話です。 会社が認めなければ休めませんから・・・ 20日与えて、後は許可しなければ済む話です。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

それは”月割りが順当なものの考え方でしょう、それより後釜探しが大変ですが 4月度が年間更新月でも、”実質的に4月と5月までしか在席期間が無ければ、 定年迄の2月間・・・月割り計算すれば、20日間÷6=3.3333・・・3日間が計算上なりますが、そんなものでしょう、悩まれるものでもないでしょう。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

法律上の定義は、有給発生日の前1年間の勤務実績に対して有給休暇が与えられることになっているので、有給発生後の勤務日数は関係ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう