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帰化申請のその後について
自力で帰化申請奮闘中です。 申請許可が、できた後の事教えてください。 新しい戸籍にいついつ帰化しました。と記載されますか? また、アドバイスよろしくおねがいします。
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○帰化手続の流れと解説URL http://w2.avis.ne.jp/~h2-o/kikanotejyun.htm ○許可後の手続 帰化許可後の手続の流れは概ね次のようになります。 ⅰ官報での(帰化許可の)告示⇒住所・氏名・生年月日の3項目を表示 ⅱ本人への許可通知及び法務局長からの「帰化者の身分証明書」の交付 ⅲ市町村役場への帰化届(官報告示の日から1ヶ月以内) ⅳ外国人登録証明書の返納(官報告示の日から14日以内) ⅴ新戸籍の編製・住民票の作成 ⅵ外国人登録原票の閉鎖 ○新戸籍の内容 ⅰ帰化届によって編製される新戸籍には、「帰化年月日、届出入籍年月日、原国籍、従前の氏名」が記載されます。 ⅱ帰化事項は最初の戸籍にだけ記載され、その後転籍等の戸籍の変動があった場合には移記不要の扱いです。従って管轄地の異なる転籍をすれば当初身分事項欄に記載されていた帰化事項はきされません。しかし、父母欄の記載には「李」「金」「朴」等の一見して外国人と分かる姓名が残ります。 ⅲなお、上記ⅱに関連して「創氏改名による氏名認定」という便法が認められています。 a本人またはその父母がかつて日本統治下において日本式姓名に改名した。 bその日本式姓名を継続して常用している。 cその常用の事実を証明する資料がある a~cの3条件がそろっていれば、その日本式姓名をもって氏名の認定をするというものです。これによって父母欄から元朝鮮人であったことが分かってしまうという不都合を避けることができます。しかし、この「創氏改名による氏名認定」も、日本式姓名の常用の事実の証明資料がなければ認められないため、実際上この便法の恩恵に浴することができるのは、ごく少数であろうと考えられます。
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- buleberry15
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