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失業保険の賃金日額の計算について

sebleの回答

  • seble
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回答No.2

雇用保険では、退職日を起点にそこからさかのぼって計算します。 有休は在職ですからそれも賃金計算に含まれますが、6ヶ月間の平均を取る訳ですから、どの時点でとっても大差ありません。 退職時では、有休について公休日とか考えるのはナンセンスです。会社にもよりますけど、単純に日数で取れるもんです。特に、パート、短時間労働者ですから、毎日フルタイムではないはずです。シフトなどでバラバラの勤務ならなおさら。 社保(健保・年金)に入っている場合は、月末日の退職は避けた方がいいです。その前日、ないし少し前の日。入っていなくとも、雇用保険も日割り加入はしませんので、半端な日数でも1ヶ月分の保険料を取られます、いくらでもないですけど。

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