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個人事業。他人に報酬を払ったときの伝票は何?

個人事業をしています。 イラストを他人に描いてもらうため、Twitterで絵が上手な人を探し、いくら払うからこんな絵を描いてくれ、というような外注をしました。 税務調査されたときに、ちゃんと報酬を支払ったことを記録するために、なんという伝票を使えばいいのでしょうか?銀行振込の相手ならまだ支払いを証明できますが、直接会って現金で渡した人もいるので。 相手は一個人なので企業のように伝票のこととかサッパリわかってない人もいるため、こちらで何かを用意しなければなりません。どうすればいいのでしょうか。 単純に「領収書」を用意して、テンプレをこちらで作っておいて、相手に名前・住所・印鑑だけ記入してもらえばよいでしょうか?

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

先ず、デザイン報酬の支払いには源泉徴収及び納税が必要です。 源泉税 ○100万円以下 支払金額(税抜)×10.21% ○100万円超 〔支払金額(税抜)-100万円〕×20.42%+102,100円 例えば報酬が10万円の場合 10万円×10.21%=10,210円 支払金額 108,000円(税込)-10,210円=97,790円 支払時には、請求書兼領収書を用意し住所・氏名・連絡先・印鑑を貰い保管するようにしましょう。 参考(これに領収書部分を追加) https://images.app.goo.gl/SPkRXSyJtPiczHdJ7 この徴収した源泉税は、給与などの源泉税と合わせて源泉所得税徴収高計算書という納付書(税務署発行)で、原則は徴収月の翌月10日期限(土日祝日の場合には翌営業日)で納税が必要です。 例外として、給与の支給人員が常時10人未満である納税義務者は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の手続きを税務署にすれば、1月~6月分を7/10、7月~12月分を1/20期限として半年分を一括納付することが可能です。 また1月~12月の支払報酬を支払相手先毎に集計し年5万円を超える場合には、翌年1月31日までに支払調書(規定様式)を税務署に提出が必要です。 それと同時に税務署に提出したか否かに関係無く、支払相手先対し支払相手先毎に集計した支払調書の発行も必要です。 参考 https://images.app.goo.gl/XSvbdB4DSGSxpA759

fjaweoi29380
質問者

お礼

お返事が漏れており遅くなって申し訳ありません。ご回答いただき本当にありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

貴方が仰る通り「外注費」で帳簿を記帳して下さい。当方で「領収書」を用意して、テンプレを作っておいて、相手の方の住所、名前、印鑑、これで大丈夫です。またこの領収書の但し書きの処に、「イラスト発注代」とか書いておいた方が無難です。

fjaweoi29380
質問者

お礼

お返事が漏れており申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございます。助かりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm まずはこの辺を。 源泉徴収しないにしても、支払い調書が必要になります。報酬を払った事を酷税当局に報告します。で、相手個人が確定申告しないと、寝込みを襲って税金払えとやる訳です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100038.htm 安価なら、報酬というよりも、1点お買い上げみたいに領収書でも問題ないかもしれません。 他に、著作権の関係などもしっかり決めておきましょう。

fjaweoi29380
質問者

お礼

お返事が漏れており申し訳ありません。ご回答いただきありがとうございます。助かりました。

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