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ドラレコの映像証拠として不十分?
ドラレコの映像は当て逃げなどの被害者が、相手の車のナンバーおよび運転手の顔がバッチリ映っている映像を警察に提出しても、相手が「自分ではない!」と言い張れば裁判になっても証拠としては難しいのは本当ですか?相手が取り調べの中で「自分です。」と観念したから捕まっただけであるとも聞いたことが。。。第三者が提供した影像ではないので証拠としては不十分とも。。。本当でしょうか?
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ぶつかった場所を映してなければ、ドラレコの映像だけで犯人と断定は出来ないでしょうね。 衝撃は自分のクルマとぶつかったのでは無く、映って無い別の場所に人でもぶつかったんじゃないかと言われたら確認のしようがありません。 捜査をする上での参考情報になるでしょうし、裁判で相手がその瞬間そこに居た事の証拠にはなりますが、ぶつかった事自体を映してなければぶつかった事の証明にはなりません。 ドラレコの映像自体は最近では裁判の証拠として採用されてきているようなので、全く証拠能力が無いと言う事はありません。
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- okvaio
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回答No.2
ドラレコの映像は、裁判を進める上では有効な証拠でしょう。 しかし、その映像で、確かに相手がやったかまでは証明できない かもしれませんね。 そうすると、自白と言うことになりますが、黙秘し続ければ、 有罪にはならないことも、無いとは言えないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます、勉強になりました。
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