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マンション購入の申し込みキャンセルについて

新築マンションの購入を検討しており、モデルルームを見学に行き、申し込みをしました。来週末に重要事項説明会があり、その後に契約予定です。 しかし、引っ越しに伴い子供の保育園の転園が必要になるため後になって確認したところ、そのマンション周辺は激戦区で転園先確保が難しそうと分かりました。先に確認しておくべきだったと反省しています。 そこで、今回は申し込みをキャンセルしたいと担当の方に伝えたところキャンセルは可能だが、申し込みの際に合わせて申し込んだクローゼットの扉の種類変更で発生する費用は支払いが必要とのことでした。扉の種類はオプションで変更ができると言われ、マンションの申込書とは別の用紙があり、そちらを記入して変更を希望しました。 ちなみに、申込金や手付金はまだ支払っていません。 これは、扉を既に発注しているからとのことなのですが、支払義務はありますでしょうか?まだ、物件自体の売買契約をしていないのに、支払いが必要なのか疑問に思いまして、どなたか詳しい方いましたら、ご意見いただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6245/18618)
回答No.4

モデルルームを見ただけで 契約など成立していない。 扉の色の希望を言っただけで売買契約が成立したという主張は認めがたい。 支払い不要です。 民法では 契約は口頭で成立するということになっていますが 建物の契約は 口頭においてもしていないのは事実である。 建物の契約が成立していないのに 扉だけが契約が成立しているとは言い難い。 非合理である。 「寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ」ですね。

mino198
質問者

お礼

無事に支払いせずに済みました! 心強いご回答ありがとうございました!!

noname#239865
noname#239865
回答No.3

お支払いは拒否できません 変更を申し出たのは貴殿です。

回答No.2

口頭での契約も契約は契約です。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

契約書を交わしていないのなら、払う義務は無し。文句を言ってくるなら「裁判でもなんでも起こしてください」と開き直ればいい。手付金を払っていて契約書を交わしていないのなら、手付金を放棄すれば契約する必要はありません。

mino198
質問者

お礼

いただいたコメントも参考に強気で臨みまして、支払いせずに済みました!ありがとうございました!

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