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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税について)

住民税について知っておくべきポイント

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>という解釈で、合っていますでしょうか? おおむねあっています。(詳細は後述) >……(1)はともかく、(2)、(3)も、別に、確定申告しなくてもよろしいのでしょうか? はい、「1年間の所得の合計額が、38万円以下」ならば「所得税の確定申告」は不要です。 ただし、【国に】「所得税の確定申告」をしない場合は、原則として【市町村に】「住民税の申告」が必要です。(詳細は後述) ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「住民税の非課税判定基準(非課税限度額)」ですが、「総所得金額」【ではなく】、「合計所得金額」と「総所得金額【等】の金額」で判定します。 つまり、「総所得金額【+α】で判定する」ということです。(詳しくは、金沢市のサイトをご覧ください。) --- ただし、「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」となる場合も多いですから、normal-man_Ok75さんの解釈で問題ないことも多いです。 たとえば、「所得が給与所得のみ(他の所得はない)」という人で、なおかつ「雑損失の繰越控除も申告しない」という人は、「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」になります。 *** 次に、「(4)1年間の総所得額:38万円超→住民税課税。確定申告要。」についてですが、所得が38万円を超えたからといって、それだけで「所得税の確定申告」が必要になるわけではありません。 【所得金額がいくらであっても(38万円を超えていても)】【納めるべき所得税がなければ(0円ならば)】所得税の確定申告は不要です。 詳しくは以下の国税庁の記事をご覧ください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >【(4)(1)から(3)以外の方】を参照 文章よりも式にしたほうが分かりやすいです。 --- ・各種の所得の合計額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-配当控除……【0円なら確定申告不要】 --- ポイントは「所得控除(しょとく・こうじょ)」ですが、「所得控除が基礎控除の38万円しかない」という場合は、おっしゃるように「所得金額38万円」がボーダーラインになります。 なお、「所得税」は【国税】ですから、相談する場合の窓口は(市町村の役所ではなく)「最寄りの税務署」になります。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >【各種所得の金額の合計額】から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額】を基礎として計算されます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 続いて、「【所得税の】確定申告」を(しなくてよいので)しない場合の【住民税の申告】についてです。 まず、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」を【兼ねています】。 ですから、「所得税の確定申告」をしない人は、原則として「住民税の申告」をする必要があります。 --- 【ただし】、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も【どちらもしなくてよい人】もいます。 どういう人が該当するかは【各自治体の条例】によって【微妙に】ルールが違います。 金沢市のルールは以下の通りです。 『市・県民税の申告について|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/sinnkoku/index.html (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ***** ○補足:「家内労働者【等】の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」について どちらも、「所得金額」が少なくなることで「節税」になる制度ですが、「住民税の非課税判定」でもこの「特例」と「特別控除」が適用されます。 ※在宅ワークの報酬は、原則として「事業所得」か「雑所得」になります。ですから(仕事の仕方次第で)「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できます。 ※なお、「給与所得」の場合は、無条件で「給与所得控除(≒必要経費)」が適用(控除)されます。 (参考) 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

normal-man_Ok75
質問者

お礼

御丁寧に、御回答頂き、有難う御座います。また、補足が御座いますので、御回答頂けると、有り難いです。

normal-man_Ok75
質問者

補足

>【(4)(1)から(3)以外の方】を参照 →これは、(4)の※の箇所でしょうか? >【ただし】、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も【どちらもしなくてよい人】もいます。 →1円でも、収入があり、「所得の確定申告」をしておらず、(報酬の場合、事業者側に、源泉徴収する義務は無いので、)源泉徴収されてなければ、必ず、「住民税の申告」をする必要があるのでしょうか? >ですから(仕事の仕方次第で)「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できます。 →これは、例えば、業務委託のWebライターなども、該当するのでしょうか?

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