住民税について知っておくべきポイント

このQ&Aのポイント
  • 本業で在宅ワークをしていて報酬を受け取っている場合の住民税の取り扱いについて、以下のポイントをまとめました。
  • 1) 1年間の総所得額が32万円以下の場合は住民税非課税です。
  • 2) 1年間の総所得額が35万円以下の場合は住民税(均等割)が課税されます。
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住民税について

本業(親と同居、扶養家族内)で、在宅ワークをしていて、報酬を受け取っている場合、住民税(例:金沢市)は、  (1)1年間の総所得額:32万円以下→住民税非課税。  (2)1年間の総所得額:35万円以下→住民税(均等割)、課税。  (3)1年間の総所得額:35万円超38万円以下→住民税(均等割・所得割)、課税。  (4)1年間の総所得額:38万円超→住民税課税。確定申告要。 という解釈で、合っていますでしょうか?また、(1)(2)(3)は、(1年間の所得の合計額が、38万円以下なので、確定申告する必要は無いみたいですが、)(1)はともかく、(2)、(3)も、別に、確定申告しなくてもよろしいのでしょうか?  https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/hikazei/hikazei.html

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>という解釈で、合っていますでしょうか? おおむねあっています。(詳細は後述) >……(1)はともかく、(2)、(3)も、別に、確定申告しなくてもよろしいのでしょうか? はい、「1年間の所得の合計額が、38万円以下」ならば「所得税の確定申告」は不要です。 ただし、【国に】「所得税の確定申告」をしない場合は、原則として【市町村に】「住民税の申告」が必要です。(詳細は後述) ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「住民税の非課税判定基準(非課税限度額)」ですが、「総所得金額」【ではなく】、「合計所得金額」と「総所得金額【等】の金額」で判定します。 つまり、「総所得金額【+α】で判定する」ということです。(詳しくは、金沢市のサイトをご覧ください。) --- ただし、「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」となる場合も多いですから、normal-man_Ok75さんの解釈で問題ないことも多いです。 たとえば、「所得が給与所得のみ(他の所得はない)」という人で、なおかつ「雑損失の繰越控除も申告しない」という人は、「総所得金額=合計所得金額=総所得金額【等】」になります。 *** 次に、「(4)1年間の総所得額:38万円超→住民税課税。確定申告要。」についてですが、所得が38万円を超えたからといって、それだけで「所得税の確定申告」が必要になるわけではありません。 【所得金額がいくらであっても(38万円を超えていても)】【納めるべき所得税がなければ(0円ならば)】所得税の確定申告は不要です。 詳しくは以下の国税庁の記事をご覧ください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >【(4)(1)から(3)以外の方】を参照 文章よりも式にしたほうが分かりやすいです。 --- ・各種の所得の合計額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-配当控除……【0円なら確定申告不要】 --- ポイントは「所得控除(しょとく・こうじょ)」ですが、「所得控除が基礎控除の38万円しかない」という場合は、おっしゃるように「所得金額38万円」がボーダーラインになります。 なお、「所得税」は【国税】ですから、相談する場合の窓口は(市町村の役所ではなく)「最寄りの税務署」になります。 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >【各種所得の金額の合計額】から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額】を基礎として計算されます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 続いて、「【所得税の】確定申告」を(しなくてよいので)しない場合の【住民税の申告】についてです。 まず、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」を【兼ねています】。 ですから、「所得税の確定申告」をしない人は、原則として「住民税の申告」をする必要があります。 --- 【ただし】、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も【どちらもしなくてよい人】もいます。 どういう人が該当するかは【各自治体の条例】によって【微妙に】ルールが違います。 金沢市のルールは以下の通りです。 『市・県民税の申告について|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/sinnkoku/index.html (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ***** ○補足:「家内労働者【等】の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」について どちらも、「所得金額」が少なくなることで「節税」になる制度ですが、「住民税の非課税判定」でもこの「特例」と「特別控除」が適用されます。 ※在宅ワークの報酬は、原則として「事業所得」か「雑所得」になります。ですから(仕事の仕方次第で)「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できます。 ※なお、「給与所得」の場合は、無条件で「給与所得控除(≒必要経費)」が適用(控除)されます。 (参考) 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『所得税……青色申告特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

normal-man_Ok75
質問者

お礼

御丁寧に、御回答頂き、有難う御座います。また、補足が御座いますので、御回答頂けると、有り難いです。

normal-man_Ok75
質問者

補足

>【(4)(1)から(3)以外の方】を参照 →これは、(4)の※の箇所でしょうか? >【ただし】、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も【どちらもしなくてよい人】もいます。 →1円でも、収入があり、「所得の確定申告」をしておらず、(報酬の場合、事業者側に、源泉徴収する義務は無いので、)源泉徴収されてなければ、必ず、「住民税の申告」をする必要があるのでしょうか? >ですから(仕事の仕方次第で)「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できます。 →これは、例えば、業務委託のWebライターなども、該当するのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >これは、「所得税の確定申告が不要」な方の例では、無かったのでしょうか? いえ、「所得税の確定申告が【不要な方の】【例】」ではなく、「所得税の確定申告が必要かどうかを【判定するための】【解説】」です。 改めて解説してみます。 まず、以下の国税庁の記事をじっくりご覧ください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 冒頭に【次の1から4のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。】とあります。 つまり、 ・1から4のいずれかの条件に該当する……確定申告が必要 ・1から4のいずれの条件にも該当しない……確定申告は不要 ということです。 --- normal-man_Ok75さんは、「給与所得」も「退職所得」もありませんし、「公的年金等に係る雑所得【のみ】」でもありませんから、「4 1から3以外の方」の条件によって(確定申告の要・不要を)判定することになります。 その「4 1から3以外の方」の条件は【次の計算において残額がある(方)】となっています。 つまり、 ・残額がある→確定申告が必要 ・残額がない(0円)→確定申告は不要 ということです。 --- 計算式は以下の通りです。 ・各種の所得の合計額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-配当控除=X Xが0円なら確定申告不要ということになります。 ※言うまでもありませんが、「所得税の還付を受けたい」なら、上記の条件に関わらず「所得税の確定申告」が必要です。 >例えば、以下のサイトで、「契約金額」の箇所に、「クライアントに源泉徴収をしてもらう」とあるのですが、これは、何のために、記載されているのでしょうか? 申し訳ありませんが、会員ではないのでリンク記事が参照できません。

normal-man_Ok75
質問者

お礼

いつも、御丁寧に、分かり易く、御回答頂き、有難う御座いました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >これは、(4)の※の箇所でしょうか? いえ、以下の部分です。(「丸囲み文字」は文字化けしやすいので、括弧に書き換えています。) >次の計算において残額がある >(計算) >1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、…… >3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。 >1円でも、収入があり、「所得の確定申告」をしておらず、(報酬の場合、事業者側に、源泉徴収する義務は無いので、)源泉徴収されてなければ、必ず、「住民税の申告」をする必要があるのでしょうか? まず、【源泉所得税】は【国税】ですから、【地方税】の「住民税(の申告)」とは【無関係】です。 そして、「住民税の申告」は、【収入(≒所得)がなかったこと】を市町村に申告するためのものでもありますから、「収入の有無」も【無関係】です。 ここが「所得税の過不足の精算手続き」である「所得税の確定申告」とは大きく異なる点です。 (参考) 『市・県民税の申告について|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/sinnkoku/index.html >※所得がない方でも児童手当、保育所の入所、公営住宅入居の申込などの各種申請や国民健康保険料の軽減措置を受けるために申告が必要な場合があります。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 備考1:『給与支払報告書』について 「(税法上の)給与」を支払う事業主は、市町村に『給与支払報告書』を提出する義務があります。 ですから、雇用契約で働く(≒給与が支給される)「会社員」や「パートタイマー」の多くは「住民税の申告」が不要となっています。 (参考) 『平成31年度(平成30年分)給与支払報告書の提出について|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/kyuuyouteishutu/31kyuuhouteishutu.html *** 備考2:「報酬」の支払いと「源泉徴収」について 事業主は、特定の「報酬」を支払う際に「源泉所得税」を徴収して国へ納付する義務があります。 「源泉徴収が必要な報酬」の詳細は以下の資料にある通りですが、”事業主の理解が間違っている”などの理由で正しく徴収されないこともあります。 なお、源泉徴収事務の誤りは、あくまでも「報酬を支払う事業主(≒源泉徴収義務者)」の責任ですから、「報酬を受け取る事業主」の責任が問われることはありません。 『[PDF]報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf (参考) 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm >これは、例えば、業務委託のWebライターなども、該当するのでしょうか? この特例で決まっている「業種」は、「外交員、集金人、電力量計の検針人」だけで、それ以外は以下のような【考え方】があるだけです。 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm >家内労働者【等】とは、【家内労働法に規定する家内労働者】や、【外交員、集金人、電力量計の検針人】のほか、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。 「Webライター」は「家内労働法に規定する家内労働者」には該当しないでしょうから、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すれば特例が使えることになります。 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」については、以下の記事が参考になります。 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- なお、特例が使えるかどうかを判断するのは、あくまでも【納税者自身】、つまりnormal-man_Ok75さん自身です。 ですから、normal-man_Ok75さんが「自分は特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当する」と思えば、特例を使って「所得税の確定申告」をしてかまわないということです。 ただし、「所得税の確定申告」はあくまでも【自分で計算した所得税額を国に申告した(自分で所得税の過不足を計算して精算した)】というだけですから、それで全てが終わるわけではありません。 あくまでも「自主申告」ですから、納税者の間違いや嘘がないか、申告書の内容を税務署(の職員さん)がチェックして、「確認(や調査)の必要あり」と判断された場合は連絡が来ます。(「申告書」の情報はごく限定なものですから、分からないことは本人に聞くしかありません。) もちろん、あくまでも「確認(や調査)」ですから、何も問題なければ(問題ないことを確認できれば)それで終了です。 そのようにして、確認が来ても来なくても(納税者の数は膨大なので、来ない人の方が圧倒的に多いですが)3年経過すると時効にかかって、国はその人から所得税を徴収できなくなります。(つまり、ここではじめて税額が確定するということです。) このような仕組みを「申告納税制度」と言います。 --- もし「自分で判断するのは不安だ」という場合は、【確定申告書を提出する前に(後でもいいですが)】「税務署の職員さん」に確認しておくのが無難です。(なにより「税理士(事務所)」と違ってタダです。) なお、この特例のように【ルールが漠然としている】場合は、職員さんによって判断が違ってもおかしくないので、「職員さんの所属部署と名前」は必ず控えておいたほうがよいです。 確認が来たら「○月○日に○○課の○○さんに確認してOKをもらいました」と言うことができます。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税金の時効が成立するための期間と起算日は?時効について解説 |Fincy』 https://www.fincy.jp/tax/a_872 >申告書を期限内に提出した場合は3年 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正しくは更正)決定」が国税庁には認められている *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『国税庁の紹介……納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien /index.htm 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『確定申告の相談窓口かけ込み寺6種類のメリットデメリット(2015.08.12)|税理士法人Soogol』 http://switch.or.jp/tax-return-consultation-1219 『確定申告について無料相談できる税務署以外の機関とは?(2016/01/22)|マネーの達人』 https://manetatsu.com/2016/01/57392/ --- 『税務支援には年齢制限を(2018/12/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2891.html

normal-man_Ok75
質問者

お礼

返答が遅くなってしまい、すみません。 毎回、御丁寧に、御回答頂き、有難う御座います。度々、申し訳ありませんが、また、補足が御座いますので、御回答頂けると、有り難いです。

normal-man_Ok75
質問者

補足

>いえ、以下の部分です。 →これは、「所得税の確定申告が不要」な方の例では、無かったのでしょうか? >なお、源泉徴収事務の誤りは、あくまでも「報酬を支払う事業主(≒源泉徴収義務者)」の責任ですから、「報酬を受け取る事業主」の責任が問われることはありません。 →例えば、以下のサイトで、  https://crowdworks.jp/proposals/new?job_offer_id=3253225 「契約金額」の箇所に、「クライアントに源泉徴収をしてもらう」とあるのですが、これは、何のために、記載されているのでしょうか?

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1858/7096)
回答No.1

確定申告しなくて良いですが,市民税は申告しなければいけません。 市役所で申告書類を受け取って記入提出してください。 非課税となるでしょうが、申告しないと後で申告するように警告が来ます。 15日が締め切りですから今日か明日すぐにしてください。 親が恐らく従業員報酬として申告しているでしょうから、受け取っている人が申告していないと税務署はすぐにコンピューター上で矛盾が発覚し調査し始めます。 私の所にもちょっとした仕事を手伝った分として報酬を受け取っただろうと電話が来た事があります。 今の時代、金の動きは税務署の調査、銀行内での振り込み等のやり取りからおかしい所がすぐに見つかるので脱税疑惑と良く報道されます。

normal-man_Ok75
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座います。

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