兄弟・従妹の借金問題と相続放棄の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 兄弟、従妹の借金問題について質問です。兄弟・従妹が亡くなり相続放棄がされた場合、借金の請求は私に来るのでしょうか?また、亡くなっていることを知らなくても請求はあるのか、請求が来た場合には拒否ができるか知りたいです。
  • 兄弟、従妹の借金問題についての疑問です。もし私の兄弟、従妹が亡くなり相続放棄がされた場合、借金の請求は私に来るのでしょうか?亡くなっていることを知らなくても請求はあるのか、請求が来た場合には拒否ができるか教えてください。
  • 兄弟、従妹の借金問題についてお知りになっている方に質問です。兄弟、従妹が亡くなり相続放棄がされた場合、借金の請求は私に来るのでしょうか?亡くなっていることを知らなくても請求はありますか?もし請求が来た場合、拒否することはできるのでしょうか?教えていただけると助かります。
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兄弟、従妹などの借金について

兄弟、従妹がいます。 もう、かれこれ十数年音信不通です。 今朝のテレビで兄弟・従妹がなくなり、借金があった場合、 亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければ、 借金の請求が来るとありました。 もし、私の兄弟、または従妹に借金があり亡くなった場合、 そして周りの人間が相続放棄をした場合、 その借金の請求は私に来ますか? 亡くなったことを知らなかった場合でも、その借金の請求は私に来るのでしょうか? どうなんでしょう? もし、請求が来たら、払わなければいけませんか? 拒否はできませんか? 拒否が可能であるならば、そのやり方を知りたいです。 ご存知の方、教えてください。 あと、お願いがあります。URLの貼り付けは勘弁してください。 なぜかと言うと、法律の専門用語が出てくると、そこでまた分からなくなるので。 あと、親戚と連絡とればいいじゃん!みたいのも勘弁してください。 それぞれ事情があります。 なので、ここで質問させてもらっています。 よろしくお願いします!!!

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.5

URLを貼らないということで書きますね 相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっていますが、疎遠であった場合は、知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、『単純承認』といって相続をしたことになってしまいます しかし、法律もそこまで厳しいものではありませんから、期間の延長方法が残されています 例えば、質問者様が残された財産(マイナスであってもプラスであっても)の詳細(相続財産の状況を調査)を把握するために、家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます 簡単な事例ですが、例えば東日本大震災などのとき、亡くなったこと知った3ヶ月以内とか、亡くなってから3ヶ月以内なんてことは、できませんでした なので、そのときがきましたら、とりあえず家庭裁判所へ期間延長の申立てをして3ヶ月の期間を延長手続きをして、その間に、相続放棄の手続きをすれば大丈夫です というのも、借金以外にもしかして・・・正(プラス)の財産がある場合もあるかも?と想定されおくことも良いでしょう 相続放棄する場合は、司法書士に依頼すれば、数万円でしてくれるはずです 行政書士にも依頼できますが、もしも親族間でもめて裁判になった場合を想定すれば、司法書士のほうが安心できるかと思います

machodemacho
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 助かりました。 ワンコ、最高です!!! 暖かくなりました! 元気一杯をありがとうございます。

machodemacho
質問者

補足

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

一番心配なのは、勝手に(連帯)保証人にされていた。 この場合、と思います。 そうじゃないならば 返済義務、がありませんから 仮に請求がきても 返済義務はないので、払いません。 と伝える。 相続放棄するつもりなので、払いません。 と伝える。 拒否は可能、と思います。 先ほどの 勝手に(連帯)保証人にされていた場合 また 返済を要求してきた相手が あなた、保証人になってます、払ってください のようなことを言ってきたら 相手と争わないといけないかもしれません。 最初は 勝手に保証人にされたのだから、そんなの無効だ と言い続け、それで相手が引き下がればいいんですけど 最悪は 相手の言う通りに、少しでも返済してしまうと こっちの不利です。 払う必要のないお金ですから、絶対に払わない。 相手がしつこい場合は、裁判でもなんでもしてくれ それで真実が明らかになるでしょう など どうにでもしてくれ作戦。 そのようなことを思いました。

machodemacho
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.3

>>今朝のテレビで兄弟・従妹がなくなり、借金があった場合、亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければ、借金の請求が来るとありました。 正確ではありません。 テレビかあなたかどちらかが間違えているんでしょう。 細かいこた、2番の回答者の方が言う通り。 >>もし、私の兄弟、または従妹に借金があり亡くなった場合、そして周りの人間が相続放棄をした場合、その借金の請求は私に来ますか? そうっすね。 そうなる可能性はゼロではないです。 >>亡くなったことを知らなかった場合でも、その借金の請求は私に来るのでしょうか? はい。 可能性はあります。 借金の支払い請求が来て死亡を知る。事もあるようです。 >>拒否が可能であるならば、そのやり方を知りたいです。 「その場で」という事ならば、「払いません」と言えばいいだけです。 >>なぜかと言うと、法律の専門用語が出てくると、そこでまた分からなくなるので。 では、「そのような状況になった時点で、お近くの法律事務所を訪ねてお金払って、いいようにしてもらう」のをお勧めします。 今ここで、あーだこーだ言ってもよく理解できないんで。 って人に細かい説明したって無意味でしょう。 「そういう状況になった時点で動けば間に合う事」なので、そういう状況になる可能性もゼロじゃない。程度の現状でうだうだ言うぐらいなら、 そういう状況になったら、金払ってプロに任せりゃいいでしょう。

machodemacho
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

あなたが相続のことを知ってから。の期間です。 それが3ヶ月。 相続のことを知ってからとは、相続するかしないかという問題をあなたが知った時点から。ということです。 相続があるのかないのか、そもそもその人がなくなったのかどうかもわからない状態で、相続を決めるなんていうことはできませんからね。 なので、あなたが相続人ということをあなたが知ることができた時点から。になりますので、亡くなられたことの連絡を受けた(もしくはあなたが知った)。時が、3ヶ月の期限のスタートになります。 そうしないと、知らないうちに相続とされてしまいますからね。

machodemacho
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • OKWavexx
  • ベストアンサー率7% (29/378)
回答No.1

そのとおり

machodemacho
質問者

お礼

ありがとうございます。

machodemacho
質問者

補足

亡くなったことを知らなかった場合でも、その借金の請求は私に来るのでしょうか? どうなんでしょう? もし、請求が来たら、払わなければいけませんか? 拒否はできませんか? 拒否が可能であるならば、そのやり方を知りたいです。 ここ!↑です。 知りたいのは! よろしくお願いします。

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