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国民健康保険税の控除について

お世話になっております。 2018年の5月末に自己都合で退職し、 社会保険から国民健康保険へ切り替えの手続きをしました。 全8期分の支払いを全て済ませておりますが、 お恥ずかしい話ですが2019年2月にやっと仕事が決まりました。 前職を辞めてから収入が無かったことが考慮されて 支払った国民健康保険税がいくらか控除されことはありますでしょうか。 もし可能であればどういう手続きが必要なのか教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。 にしむら

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

解雇などの場合は国保の減額措置がありますが、自己都合の場合はだめです。 任意継続も、会社負担分も払わなければなりませんから、扶養家族がいない場合はほとんど変わらないと思います。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3068/6904)
回答No.4

No.3のy-y-yです。 「控除」の趣旨が。「減額・減免・免除」などのことならば・・・・ 自治体によって、違いますから、出来るか出来ないかは、住んでいる自治体に聞きましょう。 https://www.google.co.jp/search?ei=wkFZXNvZEoPM-QaAkryIBQ&q=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%80%80%E6%B8%9B%E9%A1%8D%E3%80%80%E6%B8%9B%E5%85%8D%E3%80%80%E5%85%8D%E9%99%A4&oq=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%80%80%E6%B8%9B%E9%A1%8D%E3%80%80%E6%B8%9B%E5%85%8D%E3%80%80%E5%85%8D%E9%99%A4&gs_l=psy- すでに、国保の保険料を納付しているならば、減額・減免・免除は出来ないでしょうね。

nishimura53
質問者

お礼

ありがとうございます。適切な言葉がでてこなくて申訳ありません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3068/6904)
回答No.3

まず最初に、退職後は、勤務先の健康保険の「任意継続」にはしなかったのですか? たいていは、勤務先の健康保険の「任意継続」にすると、国民健康保険(国保)よりは、保険料が安いし、いろいろなアフターもつくはずですけど・・・・ まあ、それはそれとして、質問の国民健康保険についての回答です。 質問の趣旨は、「控除」とありますから、確定申告の控除のことですね。 2018年の5月末の退職ですから、2018年の1年間(1月1日~12月31日)に所得税を徴収されているならば、国民健康保険(国保)の控除が可能です。 つまり、2018年の5月末の退職の時、それまでの勤務先から「源泉徴収票」を貰っているはずですから、それに天引きの2018年の月1日からの所得税の合計が記載されているはずです。 退職のあと、パートアルバイト等をして収入があれば、そのパートアルバイト等でも所得税を徴収されていれば、そこからも「源泉徴収票」を貰いましょう。 両方の「源泉徴収票」を含めて、2018年の1年間(1月1日~12月31日)の確定申告で国民健康保険(国保)を控除申告しましょう。 確定申告で所得税が減額する最高金額は、両方の「源泉徴収票」の所得税の合計金額までが減額されます。 確定申告の「控除申告」は、税金が還付(減額)されるなら、「1年ごとに作成して、過去5年分まで」が申告出来ます。(もし、税金が徴収(増額徴収)ならば、前年分は3月末までに納入しないと、ペナルティとなる) 国保の保険料の証明書や、1年間の保険料合計が不明ならば、自治体によって送ってくる所と、送ってこない所があります。 もし、送ってこないならば、自治体の国保の担当窓口で、「メモ」または、それに類するものを貰いましょう。 手続きは、下記の国税庁のサイトで、「e-Tax」のシステムを使います。 「e-Tax」には、電子送信(ネットで送信)と、「e-Tax」を利用して計算結果をプリントアウトして税務署に郵送・持参です。 「e-Tax」の電子送信(ネットで送信)は、事前の登録や、カードリーダの購入などが必要です。 私は、初めてならば、事前の登録などの手続きなしで、「e-Tax」を利用して計算結果をプリントアウトして税務署に郵送・持参の方をお勧めします。(私は、十数年、プリントアウトで持参をしています) https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl なお、税務署などへ申告書作成等で行っても、この国税庁の「e-Tax」を使います。 税務署では、数十台ものPCを並べて「e-Tax」を開いて、確定申告の最盛期には満席で、税務署の受付には長い列ができています。 PCの周囲を相談員(たぶん、派遣会社から?)が巡回しています。 相談が長い人につかまると、相談員もなかなか回って来ません。 ----------------------- 質問の趣旨と違って、「年金」のことです。 2018年の5月末の退職以後の年金加入はどうしていましたか? 国民年金に加入ならば、国民年金も確定申告の控除が出来ますので、去年の秋に日本年金機構から確定申告用の証明書を送ってきたはずです。 もし、無職だったが国民年金に加入していなければ(国民年金の加入手続きは自分でしなければならない)、近々、国民年金が未納と通知が来るかもしれません。 または、結婚されていて、配偶者が厚生年金ならば、配偶者の勤務先を通して「第三号被保険者に認定」されていれば、その第三号被保険者の期間は保険料を納付せずとも将来は国民年金が支給されます。 2018年の5月末の退職以後の年金加入の状況は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」でも、年金の種類が分かります。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8472/18136)
回答No.2

2月に国民健康保険を脱退して社会保険に代わるのですね。そうすると既に支払っていた国民健康保険税は払いすぎている分(2月分と3月分つまり年額の2/12)が市町村から還付されます。 なお,昨年分の所得税の申告(確定申告)で国民健康保険税も国民年金保険料も社会保険料控除が可能です。昨年中に支払った金額が全額控除対象ですが,上記のように還付されることが分かっているのでその分を除いて申告した方がよいでしょう。そうでないと後から修正申告をしなければなりません。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

納付してしまったものに後から減免などの申請はできません。 支払できない状態ではなかったという事実がありますし、免除や猶予、減免は本来の納付(権利です)を制限するものなのでできるだけ避ける事が優先されるからだと聞いていますが、念のため自治体の年金課か年金機構にも問い合わせてみてください。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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