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【医療費控除】医療費負担者と医療保険受取人が別の場
こんにちは 例えば ・Aさん、Bさんともに確定申告をする人です。 ・Aさんの奥さんBさんが入院し、医療費が20万円かかりました。 ・医療保険に加入していてその入院に対して20万円の保険金がおりました。 というケースで図の(3)のようにBさんが医療費を払ってAさんが保険金を受け取ったとした場合、 Aさんは一時所得20万円加算(一時所得がそれだけだと追加所得税なし) Bさんは医療費控除丸々受けることができる。 という解釈でよろしいでしょうか。 それとも、AさんBさんは夫婦なのでAさんの受け取った保険金でBさんの医療費を補填したということでBさんはこの20万円に関して医療費控除を受けることができないという解釈になるのでしょうか。 それとも別の解釈があり得るのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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>Aさんは一時所得20万円加算…… いえ、「医療保険に加入していてその入院に対して20万円の保険金がおりました。」という条件の場合、この「保険金(給付金)」は、【金額にかかわらず】【非課税】です。 ですから、【税法上の所得としては】、「所得0円(所得なし)」と同様の扱いになります。 (参考) 『保険の給付金には税金はかからない!?|アクサダイレクト生命保険株式会社』 https://www.axa-direct-life.co.jp/knowledge/column/04.html >Bさんは医療費控除丸々受けることができる。という解釈でよろしいでしょうか。 いえ、以下の通達の通り、保険による補填分を差し引く必要があります。 『法令等>質疑応答事例>所得税>医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/26.htm >注記 >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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お礼
ありがとうございます^^ ちゃんと、質疑応答事例があったんですね^^ 助かりました!!
補足
ありがとうございます^^ 所得税について「Aさんの損害ではないので」と思っていましたが、添付いただいたURLに書いてあった所得税法施行令には「誰の」とは確かに書いてないですね^^ 助かりました^^