• 締切済み

【医療費控除】医療費負担者と医療保険受取人が別の場

こんにちは 例えば ・Aさん、Bさんともに確定申告をする人です。 ・Aさんの奥さんBさんが入院し、医療費が20万円かかりました。 ・医療保険に加入していてその入院に対して20万円の保険金がおりました。 というケースで図の(3)のようにBさんが医療費を払ってAさんが保険金を受け取ったとした場合、 Aさんは一時所得20万円加算(一時所得がそれだけだと追加所得税なし) Bさんは医療費控除丸々受けることができる。 という解釈でよろしいでしょうか。 それとも、AさんBさんは夫婦なのでAさんの受け取った保険金でBさんの医療費を補填したということでBさんはこの20万円に関して医療費控除を受けることができないという解釈になるのでしょうか。 それとも別の解釈があり得るのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>Aさんは一時所得20万円加算…… いえ、「医療保険に加入していてその入院に対して20万円の保険金がおりました。」という条件の場合、この「保険金(給付金)」は、【金額にかかわらず】【非課税】です。 ですから、【税法上の所得としては】、「所得0円(所得なし)」と同様の扱いになります。 (参考) 『保険の給付金には税金はかからない!?|アクサダイレクト生命保険株式会社』 https://www.axa-direct-life.co.jp/knowledge/column/04.html >Bさんは医療費控除丸々受けることができる。という解釈でよろしいでしょうか。 いえ、以下の通達の通り、保険による補填分を差し引く必要があります。 『法令等>質疑応答事例>所得税>医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/26.htm >注記 >この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ ちゃんと、質疑応答事例があったんですね^^ 助かりました!!

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ 所得税について「Aさんの損害ではないので」と思っていましたが、添付いただいたURLに書いてあった所得税法施行令には「誰の」とは確かに書いてないですね^^ 助かりました^^

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    いつもお世話になっております。 医療費控除についてお伺いしたいのですが、 今回、私の所得額は約300万円(個人事業主)で 支払った医療費は20万円です。 あるサイトに戻ってくる医療費の計算方法が載っていて ↓↓↓ (1年間の家族全員の医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)=A A-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額 医療費控除額×所得税率×0.8=戻ってくる金額 この計算式でいくと 20万ー10万=10万(医療費控除額)になりますが、 所得税率の計算方法がわかりません。。 また、確定申告書Bには医療費控除で戻ってくる金額を 書く欄がありませんが、これは別途申請しないといけない ものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 医療費控除の保険金などの補填額について

    医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。 例えば、有る病気になり 1)A医院(通院) 1万円 2)B病院(通院) 5万円 3)B病院(入院) 30万円 4)さらに別の病気で 10万円 合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し a)高額療養費  10万円 b)生命保険入院給付金 40万円 合計50万円の補填を受けたとします。 この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか? ・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円 ・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円 ・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ

  • 医療費控除控除できますか

    足を骨折して入院したのですが、入院保険金が約80万円出ました。 入院費は妻が支払いましたので、妻の確定申告で医療費控除控除をしたいと思います。妻と共働きです。 (1)保険金は私が受け取りましたが、所得申告控除になりますか (2)妻の医療費控除に私の受け取った保険金は考慮しなくてよいでしょうか。

  • 医療費控除の保険等で補填されるお金?

    私は昨年、大きな手術をして一ヶ月入院していました。退院後の通院を含め60万円ほど医療費がかかりました。そこで確定申告で医療費控除を受けたいのですが、申告書に保険等で補填されるお金とあります。入院していた月の医療費の一部を、高額療養費制度からお金を頂きました。それは保険等で補填されるお金として、差し引きしなければならないのでしょうか?

  • 医療費控除

    医療費の控除申告をしようと思いますが、解らないので教えて頂けませんか。よろしくお願い致します。 医療費控除額=医療費合計-保険金等の補填額-合計所得金額の5%か10万円の少ない方の額 上の式に当てはめる「保険金の補填額」とはどこまでを含みますか? 高度障害保険金なども含みますか? 平成21年の医療費・受け取った保険の概算は以下のようになっています。 ・病院へ支払った医療費 220万 ・入院中のおむつ等    30万 ・入院保険(アリコ他)合計 80万 ・高度障害保険金    500万 ・高額医療による還付   50万 申告しても還付はゼロなんでしょうか?

  • 医療費控除と保険金

    医療費控除の、保険金の補填についてです。 去年の医療費を計算したところ、 夫婦でおよそ20万円かかっていたので、 医療費控除の申告をしようと思っています。 20万円の医療費のうち、 8万円は怪我で手術入院のため 5万円は同怪我による通院、リハビリのため 残りは歯医者や婦人科その他になります。 手術入院に対する保険金が、30万円ほどおりました。 この場合、保険金の30万円は、 手術入院に対して出た保険金だと思うので、 通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか? もし、手術、入院をせず、 ただ通院のみでしたら、保険金はでなかったので… この考え方は合ってますでしょうか?

  • 医療費を補填する保険金について

    ある病気で入院していましたが、入院特約付きの保険に加入していたため、保険金をもらいました。 さて、この度、医療費控除の確定申告をしたいと思うのですが、このもらった保険金は、「医療費を補填する保険金」として医療費から控除する必要があるのでしょうか? 医療費から控除する必要があるとした場合には、自分の掛け金が入っている訳ですからいくら控除すれば良いのでしょうか?保険会社からは何も明細を送ってきておりません。 また、入院という心身の障害に基づいてもらったものですから非課税所得に該当し申告する必要がないとすれば、所得を構成しないものということで、医療費から控除する必要もないと思いますがいかがなものでしょうか?

  • 医療費控除と医療保険金

    確定申告申告で医療費控除を申請する予定です。入院保険金が出た場合、その金額を差し引きすると思いますが、例えば医療費控除の対象に加えないつもり[かかった医療費より保険金の方が多かった]の分の病気入院保険金でも、申告時は差し引きの対象になりますか?また出産手当金、育児一時金、育児休業中の雇用保険からの補填金?はいずれも申告不要でしょうか?

  • 医療費控除の保険金補填について

    私の確定申告(還付申告)で妻(専業主婦)の医療費控除について教えてください。 妻の検査費、入院費、手術費の医療費控除額を計算しています。 しかし、妻が医療保険金で入院給付金と手術給付金を受け取りました。 この場合、検査費もその保険金で補填する事になるのでしょうか? また、医療保険の契約者は義母(生計別)で、被保険者が妻です。 そもそも補填するものなのでしょうか?

  • 医療費控除と保険給付金の関係

    医療費控除に関しての質問です。 医療費控除の計算は、 (支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円 ということですが、この計算を人毎にやるのか、病気毎にやるのか はたまた病院毎にやるのかのところがよくわかりません。 我が家での具体例なのですが、今年は妻に乳がんが見つかり、A病院にて入院、 手術、そして退院しました。この入院での医療費は13万ほどになります。 退院後に高額医療費が補填され、また幸いなことにガン保険に入っていたため、 保険より診断給付金、入院給付金、手術給付金、退院後療養給付金という名目で それぞれ50万、9万、40万、30万が支給されました。かかった医療費がこれだけなら (医療費)<(保険金)なので医療費控除が発生しないことはわかります。 その後なのですが、妻はA病院に定期的に通院しており抗がん剤の服用をしているため、 外来での医療費が計17万ほどかかっています。またA病院に施設が無かったため別の B病院に通院して放射線治療も受けており、この外来での医療費も計7万ほどかかっています。 妻以外の我が家の医療費は計1万円ほどになります。 結局我が家の場合(総医療費)<(総保険金)ではあるのですが、保険金の給付は入院に対して 発生したと考えると(入院以外の総医療費)>10万円なので医療費控除も受けられそうな 気もします。しかしガン保険はガン治療すべてに対して支払われたと考えると、 (ガン以外の総医療費)<10万円とり医療費控除は受けられません。 どう考えるのが正しいのでしょうか?

専門家に質問してみよう