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強盗犯から奪った銃を、店員が逃げる犯人に向けた場合

押し入ってきた強盗犯が持っていた拳銃を、 店員が犯人の隙をついて取り上げた場合、 店員はその拳銃を逃げる犯人に向けても良いのでしょうか? アメリカでは、そのようなことがたまに起きていますが、 日本でこれを行うと、店員の方が犯罪者になるのでしょうか? 日本では、銃刀法違反や、(犯人に対する)殺人未遂の罪で、 店員が処罰される可能性はありますか?

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  • ベストアンサー
  • boxanj
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.4

貴方が暮らしているのは日本です、台湾ではありません。 台湾の事情は関係ありません。

fuss_min2
質問者

お礼

台湾も銃規制は日本と同等に厳しい国です。 一般人が銃を所持すると日本以上に重罪になります。 しかし台湾は、とっさの反撃や護身、制圧に関しては、日本より基準が緩いため、 取り上げた銃で緊急に威嚇発砲することはさほど問題にならないはずなんです。 沖縄県の西端と台湾本土は、距離にして、 わずか100キロ少々しか離れていないことを、 あなたはご存知でしょうか? たった100キロの違いなんです。

fuss_min2
質問者

補足

今年何回も台湾に行きましたが。 台湾は友好国です。そしてかつての日本統治地域です。 ユニクロから吉野家まであります。デパートに入ると日本と変わりません。 あなた行ったことないのですか? 日本にいるか、台湾にいるか、私は意識して行動なんてしていません。 スマホも同じように使えます。

その他の回答 (9)

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.10

追加の質問について。 >台湾などでは、逃走する犯人の車のタイヤなどに銃を撃ち込んだりしますが、 >逃走防止(犯人の現行犯逮捕)のために発砲するのは、日本では犯罪ですか? 日本では警察の銃使用については、警察官職務執行法7条で規定されています。 ------------------------------------ 第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 ------------------------------------ つまりどういうことかというと、基本的に逮捕のために銃を使用するのは禁止されている、ということです。 でもそれには例外があります。 これが「左の各号の一に該当する場合を除いては」という例外自由です。 >死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪 これに該当するような犯罪者については、逃走を阻止するために発砲することも可能である、とされています。 つまり殺人犯等の凶悪な犯罪者を逃亡させることにより、他の人にさらに被害が拡大すると予想される場合は、銃による抑止が可能とされているのです。 他にも銃の使用が許可されるのは、警察官の自衛のため、他の人を守るため、など厳格に運用されています。 で逃走する犯人の車のタイヤに銃を打ち込むことの可否についてですが…。 上記のようにケースバイケースです。 単なる交通違反等での逃亡などでは、銃を打ち込むことは許されません。 ただ、武装をし、発砲をしつつ逃走しているような犯人、誘拐などで人質の身に命の危険が及ぶような犯人、が乗車する車に対しては、タイヤに撃ち込むことも許可されるでしょう。 しかしながら日本では、犯人の車のタイヤに銃を打ち込むことで、車が事故を起こし、他の車や通行者に被害を及ぼす危険がある場合は、やはり銃の使用はためらわれるでしょう。 そのため市街地等ではの発砲は許可されることは少ないと考えられます。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1619/5652)
回答No.9

>今年何回も台湾に行きましたが。 >台湾は友好国です。そしてかつての日本統治地域です。 台湾が友好国だろうが、 かつての日本統治地域だろうが、 日本ではないので台湾の事情は日本とはまったく関係ありません。

回答No.8

あなたの意見からすると、台湾は確か徴兵制があるから、民間人が銃の取り扱い方を理解していてもおかしくないとかが、日本の国情と違うんじゃないかな。 たまたま自衛官や警察が被害者でない限り日本では警察に疑われるよ。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (1987/7430)
回答No.7

 殺気だった状況で奪った拳銃を犯人に向ける行為は罪に問われないはずです。拳銃を撃って犯人に致命傷を負わせれば罪に問われるでしょうが、拳銃で脅したり、威嚇しても、所有者でない店員を罪に問えるのかと言えば、裁判官も現実的な判断をすると思います。  マニュアル通りの答え方をすれば、拳銃を奪った後は見つからない場所に隠すのが適切のようです。実際は無理ですけどね。映画だと拳銃を威嚇射撃して、犯人を追い払ったりしますが、撃たない方が良いです。模造拳銃や改造拳銃だと暴発して指が飛ぶ事がありますからね。撃たずに隠すのが適切のようです。

回答No.6

発砲しちゃったらダメだろうけど 銃を向けて制止させるぐらいなら罪に問われないと思う

noname#234579
noname#234579
回答No.5

台湾が友好国だから何? そんな事は過剰防衛の正当化の根拠にはなりません。

  • boxanj
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

日本では、銃刀法違反や、(犯人に対する)殺人未遂の罪で、 店員が処罰される可能性はありますか? 銃刀法違反はないと思いますが、発砲すれば殺人・未遂になるでしょう。 つまり、過剰防衛です。

fuss_min2
質問者

補足

台湾などでは、逃走する犯人の車のタイヤなどに銃を撃ち込んだりしますが、 逃走防止(犯人の現行犯逮捕)のために発砲するのは、日本では犯罪ですか?

回答No.2

店員が銃を奪うことが成立した緊迫した状態で、犯罪者が犯意を喪失して逃げる後ろ姿に発砲すると、アメリカでも店員は罪に問われます。 日本の場合でも銃の取り扱いに不慣れな店員が発砲した場合は、個人的な処刑行為でしょう。 自衛行為が認められる局面はあるでしょうが、おおむね店員がそうした判断で殺殺すると業務上過失致死の嫌疑に問われます。 ナイフでも同様です。 日本国内の犯罪者は、逮捕されたときの量刑を考えて、銃の入手法はネット検索で簡単に割り出せるのに、銃を使用しません。 殺意をちらつかせて脅迫するにはナイフで十分です。

fuss_min2
質問者

補足

台湾などでは、逃走する犯人の車のタイヤなどに銃を撃ち込んだりしますが、 逃走防止(犯人の現行犯逮捕)のために発砲するのは、日本では犯罪ですか?

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/192)
回答No.1

このようなケースでは、発砲すれば店員が過剰防衛として処罰される可能性はありますね。 ただ、銃刀法違反や殺人未遂とはならないと思います。 銃刀法違反は、銃砲刀剣類所持等取締法で定められている“鉄砲”や“刀剣類”を無許可で所持したり、“刃物” を正当な理由なく携帯したりすることです。 つまりこのケースでは、拳銃を取り上げただけで所持とはなりません。 さらに理由のない携帯ではないため、銃刀法違反を適用するのは無理があります。 では殺人未遂ではどうでしょうか。 刑法38条は、殺人罪は故意による殺人、とされており、203条で殺人未遂について記されています。 未遂とは殺害行為に着手したが相手が死ななかった場合ということになります。 殺人罪には「殺してやる」という意思が必要であり、殺人行為を行ったが殺せなかった場合が未遂となります。 つまり、強盗が入ってきて、銃を取り上げ、犯人に向ける行為を殺人・殺人未遂と認定するには、殺意の有無が重要になります。 通常、銃を持って押し入ってきた強盗の武器を取り上げ、相手に向ける行為は、相手に対する威嚇などで、相手を追い払うことが目的=自衛と推定されます。 そのため殺意の認定をするのは非常にハードルが高くなり、殺人未遂で立件するのは困難であると考えます。 また、上記の理由から、相手の銃を奪い相手に向けるだけであれば、自衛の範囲と考えられ、日本でも罪に問われる可能性は、なくはないのですが、非常に低いと言えるでしょう。 もし処罰されるとしたら、相手が逃げている、降参している、などでも拳銃を打ち込んだ、といった場合です。 この場合は過剰防衛になります。 また、強盗と店員が常日頃から顔見知りで、店員がチャンスがあれば殺そうと考えていた、などと推定されるに相当の理由がある場合は、殺人・殺人未遂などが適用される可能性もなくはありません。 ただ、確率としてはかなり低いと思います。

fuss_min2
質問者

補足

台湾などでは、逃走する犯人の車のタイヤなどに銃を打ち込んだりしますが、 逃走防止(犯人の現行犯逮捕)のために発砲するのは、日本では犯罪ですか?

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