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現在会社がない場合の退職証明書

退職証明書が必要になりました。 前職(零細企業)は3年前に倒産して、会社自体が存在しません。(旧オーナーとは連絡が取れません) いい方法はありませんでしょうか? ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.5

書士がついていれば大丈夫な気がしますが・・・ これも蛇足になるやもですが・・・・ ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を届出すれば、原則、入国管理局への届出は免除されます 入管法では、外国人が離職したとき、会社は入国管理局に届出るよう努めなければならない(努力義務)と定めています(入管法第19条の17) しかし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出をしていれば、入国管理局への届出は不要になります(免除されます) 「資格喪失届」の備考欄に外国人の国籍、在留資格、在留期間などの事項を正しく記入し、届出することが前提です

その他の回答 (4)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.4

No.2です 補足もなく目的がわからないので、蛇足となりますが・・・ 社会保険離脱(資格関係)証明書を年金事務所で発行してもらう方法があります 一切お金もかからないので、こちらも方法として書いておきます

hirakawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1568)
回答No.3

どこから?何のために? アドバイスを求めるなら、こういうことも書いてくれないと。

hirakawa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 事情は、補足欄に書き込みました。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

まず、企業側に課せられている退職証明書の発行義務は「2年間」という時効が発生します つまり、倒産は3年前のことですので、どちらにしても退職証明書は発行してもらえませんので、覚えておきましょう このような事情で、前の職場から退職証明書を発行してもらえなかった場合は、まずその旨を転職先の企業に相談しましょう 「発行義務は2年間」という決まりはすべての企業に共通しているので、企業側も納得してくれるハズです この場合、提出の必要がなくなるケースや、代わりに『離職票』を提出すれば良いとされるケースが多いようです ・・・上記はあくまでも、転職による回答です

hirakawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職証明書の時効は二年、知りませんでした。重ねて御礼いたします。 事情は補足欄に書き込みました。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.1

まずは、退職証明書を求めている相手に聞きますね。

hirakawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事情は、補足欄に書き込みました。 元部下とは勤務地も勤務時間帯も違い、会って話すことも困難ですが、何とか頑張ってみます。

hirakawa
質問者

補足

退職証明書が必要なのは、私自身ではなく、前職時代の部下(アルバイト)で、外国人です。 現在は、お互い別な職場で働いています。 当時、かなり苦労して、期限5年の就労ビザを取得、しかし、職場は三年で解散しました。 2019年の6月に更新の時期が来ます。 元部下は、入管に書類を提出するにあたり、行政書士の方から、退職証明書があれば、次の更新は問題ないと言われたそうです。

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