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不当な解雇とは言えないのでしょうか?

小さな有限会社に勤めています。最近、社長に私の才能を認められ(?)。新しい事業の中核を担う事になりました。社長は「この仕事を絶対成功させよう」と意欲的に語り、私もそれに賛同しました。約束の給料は月給20万円。「6月は途中からだから」という理由で6月分給料は15万円。そして7月は与えられた仕事もこなし、順調に進んでいました。しかし・・本日、数日遅れで受け取った7月分給料は15万円(-所得税など) これでは約束が違います。黙っていればこのまま誤魔化されてしまう・・・そう思った私は社長に直接訴えました「約束の給料と違う」と・・すると社長の答えはこうでした「不満があるならもう8月いっぱいでいい」つまり辞めてもいいぞ、と・・・私は困惑しました、事前に給料の事で約束の金額が出せない、とは聞いていません。不備があった事による減給とも思えません。社長もそれについては触れていませんでした。そこで改めて「約束と違うこの金額で満足できないならクビだということですか?」と聞いたところ「クビではない、辞めたければ辞めろ、今月分の20万はやる」と言うのです。あくまで僕に選択権を、という事ですが、あまりにも卑怯な取引だと思いました。勿論私は仕事を続けたいです、仕事を辞めたら困ります。しかし、これで納得すれば社長の条件を自動的に飲む事になり、私は不利な立場のまま泣き寝入りする事になります。私の選択は「わかりました、そうさせて頂きます」今月いっぱいで辞める事にしました・・・もうこの会社に未練はありません、しかしこのまま黙って辞めるのは腹の虫が収まりません 「事前の説明も無しに約束(口約束)と違う給料を渡され、不満なら辞めればいい。と一方的にどちらを取っても不利な選択を迫られ、自ら辞める事を選んだ場合、これは不当な解雇とは認められないのか」 どうかこういった事に詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.4

 非常に大変な思いをされたようですね。 legnum610さんがどんな落とし所で納得するかによって対策が全く変わってくると思いますがその辺りはいかがでしょう?もちろん当初の条件で働き続けるのが一番だと思いますが、それが難しい場合、「徹底的に争い未払い給与や不当な事に対して断固正す」のか「未払い給与に該当する金額のみ請求する」、「気分的な問題なので、謝罪があれば良い」程度なのか、勿論相手方の不当な行為だとは思いますが、いざ争うとそれなりの決断が必要だと思いますので・・・  まず、「自ら辞める事を選んだ場合、これは不当な解雇とは認められないのか」という事ですが、この場合は「自己都合退職」となってしまいます。ただ、legnum610さんがまだ「退職届」を出していない場合は、社長も「自己都合で辞めた」という事を労基所等第三者に証明できないので翻すことは可能だと考えます。一般的に不当な退職勧奨をする場合、会社側は「退職届」を提出させるよう全力を尽くします。この「退職届」こそが「解雇」ではないという印籠になるからです。  次に、給与を受け取っていた訳ですから、当然「雇用契約は成立」していた事になり、問題はその内容(この場合は給与額)を第三者に証明できるかが問題となります。 法律的には人を雇う際は「就業条件明示書」という書類を会社側は発行する義務があり、これがその証明になるのですが、今回は恐らく発行されてなかったと解釈しますね。(中小だと未だに口約束が多いのが実態ですよね)  その場合、給与の証明になりそうなもの、例えば「健康保険・年金」の資格取得届けの写しなどがあれば良いでしょう。又、それが難しい場合は社会保険事務所(健保・年金)やハローワーク(雇用保険)に資格取得時の自分の給与がいくらで届けられてるか確認できないか試してみた方が良いと思います。(これは間に労基署等が入っていないと難しいかもしれませんが・・)  また、タイムカードのコピーなど勤務時間を証明できるものもあった方が良いでしょう。これは法律上、月の途中で勤務した際などは日割り若しくは時給で給与を払う必要があるのと、残業など割増賃金の未払いがあればそれを証明するためです。  上記も事実と全く違う内容で届けられてる場合もあると思われますが、社長と改めて話す機会を設けて、会話を録音しながら口約束の内容を確認したり、事の経緯を聞き出したり、未払い給与の支払いを求めても良いかもしれません。(本来そこまでしたいとは思わないでしょうが・・)  裁判まではしないまでも、「事情を全く知らない第三者に証明できるかどうか?」が争点になってきてしまいます。  もちろん会社側にはいろいろ問題もありますので、労基署に相談した方が良いのは言うまでもありませんが、社長も労基署から連絡があるとそれなりに構えてしまうと思いますし、何よりも人間関係にも関わる事なので、それ以前にできる事はしておいた方が良いと思います。  あまり参考にならないかもしれませんが、早く解決されると良いですね。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

あなたの考え方で違ってきます。 1.辞めたくない場合。 合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。 不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。 この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 「不当解雇」に付いては、下記のページをご覧ください。 http://www.mori-office.net/new_page_50.htm 2.退職してもよい場合。 会社からの解雇であれば、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当が貰えます。 この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 不当解雇で争う場合や、解雇予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
回答No.2

とりあえず、労働基準監督所に相談してみましょう。 何か解決の糸口を教えてくれるはずです。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.1

こちらを参考にしてください。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/869519940185459.html

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/bbs10/869519940185459.html

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