• 締切済み

突然解雇

先週勤めていました電気屋で気分がすぐれないので、休まさせてもらうために、電話しましたら 首になりました 先日経営者に激昂され精神的に参っていたんですがそれは許さないって10分待ってやるから会社へ来いと連絡がありましたが、今日は休ませてほしいとい嘆願しました。しかし首になりました 辞めさせられた時点で給料は払わないとまで言っております。しかも給料日は20日〆翌翌25日支払いなのでまるまる2か月分あります 雇用保険も加入してない個人企業なのでどうする事もできません。このまま死ぬしかないのかな 生きられるだけ生きては見ますが相談のってください。よろしくお願いします

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働者の権利は、雇っている側から見てシャレにならないくらい、手厚く保護されています。 最初の問題点として、質問者さん自身がそういう権利を自覚する事からかと。 例えると、質問者さんの現状は、お店に行って100円の品物を買って1,000円札を出したら、 「ウチの店はお釣りとか出さない事にしてるの!!」 って怒鳴られて、900円取られたまま、スゴスゴ帰ってきたとか、そんな状況です。 自分の家族、子供、親友なんかが同じ状況になったら?とか考えると、徹底的にゴネるモチベーションにならないでしょうか? -- > 理屈だけで話をまとめられる状況では無いし、 淡々と、必要な事を行うだけでOKです。 状況からして、会社には労働組合は無いか、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・1か月分の賃金に相当する解雇予告手当て。 ・突然の解雇に対する慰謝料。 ・転職が決まるまでの賃金保障。 なんかが請求可能です。 とりあえず、経済的に逼迫しているという事なら、労働金庫なんかから融資を受ける手もあります。 組合に今後の対応を相談して対策を取り、No.2さんが言うように、その会社の管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらうよう、行動する事をお勧めします。

tomihito
質問者

お礼

返事遅れてすいません。まずはありがとうございます しかし、現実的に言うと労働基準監督署は法の権限ないので法律的に相手に処罰とかは出来ないらしくまた今回のように給与支払いや予告手当てなども解決には至りませんでした。 従って希望は持てましたがぬか喜びでした。 司法の力を借りないと話は解決しそうも無いです 悪しからず

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

従業員を解雇するには、解雇一ヶ月前に通知する必要があります。 一ヶ月以内に解雇を告げる場合は、一ヶ月分の報酬(給与)を支払う義務を雇用者側にあります。 >今日は休ませてほしいとい嘆願しました。しかし首になりました >辞めさせられた時点で給料は払わないとまで言っております。 労働法違反ですっから、最寄の労働基準局に届けて下さい。 確実に、一か月分の報酬(給与)を受け取る事ができます。 また、その電気店は行政指導が確実に入ります。 若し、お互いが感情的になった結果で解雇事態となった場合ですが。 労働基準局で、元の鞘に戻るように調停を受ける事も可能です。 が、電気店主が「振り上げた拳を下ろす」かどうか分かりませんがね。 どちらにしても、店主側の違法行為です。 最寄の労働基準局窓口に行きましよう。 公的機関ですから、秘密厳守で費用は一切無料です。

tomihito
質問者

お礼

明瞭なご回答ありがとうございます。 一応役所に相談してみますが、雇用者はたしかに 感情で物を言ってるところが多々あります。 なので修復は不可能と存じます 当事者の私としては、なんで1日の仕事をこなした後でお疲れ様じゃなく、てめえなんで勝手なことばかりしてるんだと吐き捨てるような口調で押さえ付ける事が未だに信じられなくがっかりしています。私も生活自体が切羽詰ってますので、現場行けば指示を受けそれをこなしてきたつもりで降りますが、指示を待てと手を休めて突っ立ってる事は現場ではご法度なので、やれることはガンガンやらなければならないのです。そこで分からないことは確認するのですが一切返事はもらえず 挙句の果ては日本語も理解できないのかと言う調子です。実際私が勤めた約1年の間に入ってきた若い子らは、みんな辞めてしまってます。 私は電気一本でやっていく覚悟で勤めてましたので辞める気なんか毛頭ございませんでした。 あとは自ら解決策を模索していきます ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

即日解雇なら解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払い義務があります。 労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

tomihito
質問者

お礼

ありがとうございます 法律についてはあまりに無知なので、そんな話は多分できかねる状況なのです。 理屈だけで話をまとめられる状況では無いし、相手は感情を高ぶらせて降ります。 わかってください

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