定額預金の相続に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 母から相続した定額預金を下ろすためには妹の協力が必要だが、彼女が全額を貰おうとして協力してくれない
  • 母の形見として何か残したいが、妹は話を聞いてくれず、1/10の取り分でも貰えればいいと思っている
  • 預金が権利消滅してしまうのは納得できない。郵便局に相談しても相続問題は扱ってくれず、裁判を避けたい
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「権利消滅」時期が近い、定額預金について(相続)

私の母が生前、郵便局に預け入れ(=定額預金)をしたものが、 300万ほどあるのですが、 この預金を下ろすには、 妹の記載と印鑑も必要です。 しかし、妹は印鑑をいっこうに押してくれません。 彼女は、全額貰う つもりでおります。 郵便局の権利消滅の通達を見せても、 「そのままにしておけば!」と言って、 聞き耳をもちません。 私は、取り分は ほんの1/10程度貰えば、いいので それを母の形見として、 何か記念に残るものを買って、 持っていたいのです。 それを妹に話しても、 全然、埒があきません。 いっそのこと、 私が相続放棄して、妹へ全額やろうとも思いましたが、 やはりそれは彼女の、「人として」どうか? とも思いますし、 母も、そんなことは望まないと思います。 よって、10万でも貰うつもりでおります。 又、そのままにして 権利消滅してしまうのは、 母が懸命に働いて遺してくれたお金です。 そんなことが、出来る筈はありません。 因みに、 郵便局が民営化になる前の、 定額預金の場合は、 満期後20年2か月を過ぎると、 権利が消滅してしまい、 払い戻しが出来なくなるとの事です。 もう既に18年が過ぎました。 郵便局の窓口へ相談しに行っても、 相続問題は関知しないと言われました。 当然のことだと思います。 よって、何か良いアイディアはないか?と、 皆さんのお知恵を拝借したくて、 こちらに書き込みすることにしました。 なるべく、 司法書士の手続きや、裁判などの法的手段は、 使いたくないのです。 そんなに多い金額でも無いですし、 なるべく、穏便に済ませたいです。 どうぞ、アドバイスを宜しくお願い致します。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

今年の7月に40年ぶりに民法の相続法部門が改正され来年7月に施行されます。 そこでは新たに預貯金の仮払い制度が創設されました。これによると、遺産分割前の預貯金について、他の共同相続人の同意がなくても各自が単独で、1金融機関につき預貯金額×3分の1×仮払いを受けようとする者の法定相続分で上限は150万円となるようです。 上記の計算によれば、貴女のケースでは50万円まで単独で郵便局から仮払いを受けることができます。 さらに、遺産分割協議が無理の時は、各共同相続人は家庭裁判所に対して、その全部または一部の分割を請求でき、今回の改正で一部分割請求が認められることになりました。 また、預貯金の消滅時効を止めたいのなら、郵便局に対して預貯金の確認(債務承認のため)を書面で貰ったらいかがでしょうか?

dmawdmaw
質問者

お礼

ありがとうございます! とても、詳しくて 感謝致します。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.1

妹さんとの相続協議が終わらなければ、残念ですがどうすることもできません。 司法書士の手続きや、裁判などの法的手段は使いたくないとのことですが 相続人の間でどうしても同意が取れない場合の手段については専門家である弁護士などでないとわかりません。うろ覚えですが何か方法があったと記憶しています。また相続協議のすすめ方について法的な裏付けのあるアドバイスも受けられます。法テラスか地域の弁護士会などの無料相談で一度相談してみてください。 お母様のご意思が無にならないことをお祈りします。

dmawdmaw
質問者

お礼

ありがとうございます! とても 参考になりました。

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