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後から出てきた定額預金の相続方法教えて下さい。

2年前に亡くなった母の定額預金の満期のハガキが届きました。全然気がつかなかったのですが証書で月々1万円で12ケ月分、計12万円です。 郵便局に問い合わせた処、遺産分割協議書が必要ということでした。また当時の協議書には郵便貯金等の分割はのっていません。相続人が21人もおり当時大変な思いをしました。その後亡くなっている方もおり、より大変です。一人当たりにすると少額なのでまたお手を煩わせるのも気が引けます。12万円はこのまま諦めるしかないのでしょうか、なにか良い方法があったら教えて下さい。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

専門家の作成した遺産分割協議書の場合、協議以外の財産の取り扱いについて誰が相続するか記載があると思います。 私の祖父の際には、もめてしまったため、その他の記載はすべてを祖母にしましたね。 記載が無ければ、もう一度作成するしかないでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

最初の遺産分割協議書の内容によっては、もう一度もらわなくてよい場合があります。 司法書士が作成した分割協議書は、たぶんその文言があると思います。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

その財産だけの分割協議書を作る必要があります。 全員が納得すれば質問者さんおひとりで相続することも可能です。 その後亡くなっている方(被相続人)の相続人が被相続人の地位にて 協議に加わります。 21人+αですか。戸籍謄本、印鑑証明、取り寄せる通信費で足がでそうですね。 このあとでてくるかもしれない相続財産と一緒にできるまで寝かしておくしかないのでしょうか。 お役に立てずにすみません。

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