会社都合で退職した場合の失業手当について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は会社都合で退職することになりましたが、失業手当を受け取る資格があるか気になっています。
  • 特定受給資格者になるためには、2年間で12ヶ月以上、1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
  • 質問者の国民年金手帳の記録をみると、特定受給資格者の条件を満たしているようです。会社都合で退職した場合、特定受給資格者として3か月の待期期間なしで失業手当を受け取ることができる可能性があります。
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以下の場合、会社都合で退職したら失業手当は?

いつもお世話になります。 早速ですが、今回退職する事になりました。 研修期間3か月の間で、2カ月半で辞める事になり、理由は仕事内容に適していなかったと会社側が判断した事によります。 平成30年11月15日で退職となります。 自分としたは納得いかない部分もありましたが、最終的には穏便に進み、退職願をだしました。その後に、まずはこの場合は会社都合になるのでは?と思った事と、もし会社都合になったら、私の場合だと失業手当をすぐにもらえるのか?という2点が気になり、質問させてもらいました。 会社都合の特定受給資格者の場合 ・離職日より前の2年間で通算12ヶ月以上の被保険者期間がある ・離職日より前の1年間で通算6ヶ月以上の被保険者期間がある 以上が条件なのですが、私の国民年金手帳の記録では 被保険者となった日      種類       被保険者でなくなった日 平成27年7月1日      1号       平成27年11月2日 平成27年11月21日    1号       平成29年5月1日 平成29年6月1日      1号       平成29年12月1日 平成30年6月1日      1号       平成30年9月1日 となっているのですが、もし私が会社都合になったら、失業手当は特定受給資格者として3か月の待期期間を持たず、1か月で受け取れるのでしょうか? どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  平成30年11月末で退職と仮定すると、国民年金の記録から失業前1年間で働いてた期間は 平成29年12月2日~平成30年5月31日と平成30年9月2日~平成30年11月30日だから6カ月以上働いてますね。 だから、待期期間なしで受給できます

kahuna29
質問者

お礼

回答ありがとうございました。会社からは、離職票の署名捺印をして返送するようにとの事で手続きをして、離職票が届くのを待っている状態です。誰にも相談できず、不安だったのですが、こちらで回答下さり、安心出来ました。ありがとうございました。

kahuna29
質問者

補足

回答ありがとうございます。まず、平成30年11月30日で退職ではなく、11月15日で退職となります(会社が15日締め25日払いの為)。でも、6か月間は働いた事になりますよね。。 そして、会社都合の特定受給資格者の場合、2つ条件がありますが、いずれかで良いのですね?質問してから調べて解りました。 仕事をはじめたり辞めたりを、繰り返してしまい、自分でもわからなくなってしまって、こうして質問させてもらいました。 大変助かりました。会社には会社都合にしてもらえるよう、明日連絡してみます。ありがとうございました。

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