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制度として考える同性婚について

私は理系出身のため社会学、法律学、政治学に大変浅学なため これらに詳しい方にご回答いただけると幸いです。 社会学、法律学、政治学の観点からご回答願います Q,1 宗教から独立した立場にある近代国家が結婚という制度を今なお   重点的に存続させている理由は何でしょうか。   社会の持続を維持(国民、子孫の維持)するための制度として存在している   と考えてよいでしょうか Q.2 子供ができない夫婦でも夫婦として成り立つことが許されるのはなぜでしょうか   例えば医学的に子供が産めないことが確定した夫婦は本人の意思に関係なく   夫婦解消させることは社会学、法律学、政治学の観点からすると   あるべき姿なのでしょうか? Q.3 結婚という制度があくまで「社会の持続を維持(国民、子孫の維持)」が   目的として存在するなら、同性婚は行政は本来認めてはいけないということなのでしょうか あくまで社会学、法律学、政治学の観点からロジカルにご回答くださいますようお願いします。   

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.5

古来、結婚という制度が男女を対象に作られた制度です。結婚という言葉もそうです。同性の結びつきという概念は含まれていません。仮に同性に対して結婚と同じような社会制度として、同じような効力を発揮させるには、法律を変えるか別の制度を作るべきです。法的にそういうことは否定されません。同じく結婚という用語も用いるべきではありません。言語矛盾です。別の概念用語を作るべきです。結婚という言葉を使うのは安易に過ぎます。 と言う前提で、 Q1, その通りです。 Q2, 「結婚」が古来そういう概念だからです。結婚は子供を産むことと同義ではありません。男女の結びつきです。子供が産めないから結婚関係を解消させることは法的には出来ません。 Q3, 今の社会習慣、法律の範囲では同性婚は認められません。と言うか意味がありません。可能にするためには法律を改正する必要がありますし、社会的同意の成立(誰もが理解納得できること)が必要です。今の日本ではそうなっていません。無理にやれば、社会が乱れます。

Rint359d
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。結婚という制度は同性愛には適用できない可能性が高いですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6256/18655)
回答No.4

物事を一面からしか見ていないということです。

Rint359d
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございます

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33017)
回答No.3

法律的な見解でいうならば、結婚というのは「男女の間で交わされる契約」と考えるべきでしょうね。 正規雇用でも非正規雇用でも、雇用される場合は労使間で雇用契約が結ばれます。残業代は何割増しとか有給休暇は何日付与するとかそういうことが条文化されていますよね。それを結ばないで雇われることも零細企業などではよくありますが、それって得てしてトラブルになりますね。そしてもし裁判となったら、どのような契約書が交わされていたのか、というのが重要になります。契約書を交わさないと今は裁判所から怒られますよね。 現代日本と主な民主主義国家では結婚はどのようになっているかというと、婚姻届を双方が署名(日本の場合は捺印)して役所に提出することになります。日本国憲法では「婚姻は当事者の同意に基づく」と決まっているので、現状の憲法下では双方の親が勝手に婚姻届を出すことはできません。 婚姻届が提出されて受理されると、この男女は夫婦であるというのが役所(国家)によって保証されます。法律では「死んだら配偶者に遺産は半分」と決まっているわけで、これが国の法律によって担保されるわけですね。 これが婚姻届が提出されない「同棲状態」だと遺産半分の権利は法的に保障されないので、裁判でよこせよこさないの争いをしなければなりません。 契約書に基づいて(契約書に書いてある)労働者の権利が保障されるように、婚姻届の提出によってその男女の法的な権利が保障されます。だから婚姻届は契約書といえます。日本人のほとんどが自覚がないだけでね。 ですから単なる同棲ならある日帰宅したら荷物がなくなっていて、机の上にお別れの手紙が置いてあったというのもアリですが、婚姻している夫婦間でそれは許されません。日本では離婚する場合は協議離婚⇒調停離婚⇒裁判離婚という段階を踏みますが、調停が上手くいかず、裁判になった場合は「結婚生活が維持しがたい、然るべき理由」が裁判所によって認められないと離婚は認められません。「結婚に飽きたから」というのは許されないのです。それは「仕事に飽きた」という理由で勝手に出社を辞めることができないのと同じです。 基本が「男女間の契約」なわけですから、子供の有無は法的にはどうでもいいことです。いればいた分が法的に追加されるだけです。 憲法は「国が守る法律」です。その憲法では日本は結婚が「男女の同意に基づく」とあるので、日本の憲法下では正式な結婚というのは男女間でしか認められません。 しかし最近、渋谷区を始めとしていくつかの自治体が同性間の届け出を受理するところが出てきました。これは何かというと、「何年何月何日に誰と誰が、お付き合いをしていることを役所に届けにきたことを、自治体として公的に証明するよ」というものなのです。正式な結婚ではないですが、自治体が公的に両者の関係を記録に残すということになるので、主に財産分与の場合の裁判に役に立つはずです。なにしろ市役所が正式に認めているのですから、裁判所も公的な証拠として認めるでしょう。 他で婚姻届を出している人は出せないとか、ルールはきちんと決まっていると思いますよ。 また極めて重要なことですが、日本国憲法では第14条において 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」 と規定されています。例え同性愛者であっても犯罪者であっても、法律の下には同じ扱いを受ける権利があるということです。「お前は刑務所に入っていたから婚姻届は受け取れない」ということはないですね。だとしたら本来は「お前は同性愛者だから婚姻届は受け取れない」ということもありません。 ただ、日本では結婚とは「男と女の届け出」となっているので同性同士では婚姻届は受理されないのです。けれども「男と女の届け出」ですから、椿姫彩菜さんやはるな愛さん、KABAちゃんは戸籍上女性となっているので、男性と婚姻届を出すことが可能です。

Rint359d
質問者

お礼

客観的な事実をご回答いただきありがとうございます。結婚という制度を客観的に考える際、頂いたご回答が基本になると感じました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6256/18655)
回答No.2

あくまで社会学、法律学、政治学の観点からロジカルに ですか どうも倫理的に問題のありそうな内容に見えます。 それはおいといて 1 制度として維持しているのは 管理しやすいからです。 婚姻 家族 戸籍 それらが明確になることで 扶養義務 相続 などの権利 義務が明確になります。 2 「三年子なきは別れろ」とはどこかで聞いたセリフ。政治家の誰かも「女は子供を産む機械だ」と言ったとか。 社会学、法律学、政治学の観点からするとあり得ない発言ですね。 一億総奴隷化計画を遂行する安倍 彼のブレーンの経済学者竹中平蔵たちが言いそうなセリフ。 人は奴隷になるために生まれたんじゃない。戦後アメリカからもたらされた民主主義はどこへ行ってしまったのだろう。 3 2と同じ。少子化で困るのはああいう人たち。奴隷のように働いて自分たち(権力を握った人間)の利益のために貢献しろということですか。

Rint359d
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。2,の「社会学、法律学、政治学の観点からするとあり得ない発言ですね」とは、具体的にはどういうことでしょうか?ねぜありえないのでしょうか? 「人は奴隷になるために生まれたんじゃない。」が学問的な理由に該当するのでしょうか?

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

Q,1 宗教から独立した立場にある近代国家が結婚という制度を今なお   重点的に存続させている理由は何でしょうか。   社会の持続を維持(国民、子孫の維持)するための制度として存在している   と考えてよいでしょうか    ↑ 国民、国家の再編成です。 つまり、子の為の制度です。 健全な子を育て、国家、社会を再生産する 為の制度が婚姻です。 これが本来の意義ですが、これだけではありません。 婚姻制度は、家庭を持つことによる社会の安定も その目的の一つとされています。 家庭があると、特に男は悪いことをするのに 抑制がかかります。 更に言えば、婚姻は幸福と関係しています。 人間、一人で幸福になるのは難しいからです。 Q.2 子供ができない夫婦でも夫婦として成り立つことが許されるのはなぜでしょうか   例えば医学的に子供が産めないことが確定した夫婦は本人の意思に関係なく   夫婦解消させることは社会学、法律学、政治学の観点からすると   あるべき姿なのでしょうか?     ↑ 社会の安定、二人の幸福、と言う副次的な意義がありますので 解消させません。 Q.3 結婚という制度があくまで「社会の持続を維持(国民、子孫の維持)」が   目的として存在するなら、同性婚は行政は本来認めてはいけないということなのでしょうか     ↑ (2)と同じくです。

Rint359d
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ちなみに子供を産む、育てる以外の目的についてはどこか公式文書に記述はありますでしょうか?(主に行政が出している、裁判の時にも根拠として使えるようなドキュメントをイメージしてます)

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