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弁護士さんについて

何度も出ている質問だとは思いますが、弁護士さんは弁護士会に登録されて 活動されているわけですよね。 当然、日弁連の検索や各士会の検索で名前が出てくるのですよね。 それは外資系の法律事務所の方も同じなんでしょうか? また休業中の弁護士さんの場合はどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

日本国内で弁護士活動を行うのであれば、52ある弁護士会のいずれかに所属することが弁護士法で定められています。 そのため、通常は弁護士会の用意している名簿(検索なども含む)に名前があります。なお、弁護士として活動するのには「弁護士事務所単位」ではなく、「弁護士個人単位」での登録が必要です。 つまり、外資系事務所であっても個人事務所であっても、日本国内で弁護士活動をするならば、「弁護士であることを登録」しなければいけません。 弁護士資格と弁護士としての登録は別です。弁護士法で「弁護士と名乗ってよい」とされているのは、弁護士資格を有していて弁護士会に所属している者です。 何らかの理由で休業している弁護士は、弁護士会に休業を届け出て業務を受け付けないようにするか、弁護士会の登録を外して「弁護士としての活動をしない」ようにします。(つまり、弁護士として事件を受任しないようにする) 一般的には弁護士資格というのは一生ものですので、何かが原因で失効あるいは返上しない限りは、何度でも「弁護士資格をもって、弁護士会に登録を申請する」ことができます。 あくまで日本国内だけの話ですが、日本国外であっても弁護士法のような法律が合って、その国で弁護士として活動するための要件が決められています。いくつもの国で弁護士資格を持っている人もいれば、その国の弁護士と連携して事件に当たる弁護士もいます。

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