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扶養について質問があります。

noname#239838の回答

noname#239838
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回答No.3

>給与明細によると8月末で累計課税対象額が708485円になるそうです。 >この金額が103万円を超えると親の扶養から外れてしまうということでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 >もし103万円を超えてしまうとトータルで親と自分にいくらお金がかかってしまうのか? これは、”人それぞれ””ケース・バイ・ケース”で金額が異なります。 >累計対象額の金額は交通費を差し引いた金額なのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、【一般的には】交通費を【含めません】。 ***** (詳しい解説)※長文です。 ○「103万円を超えると親の扶養から外れてしまう」ことについて 「扶養から外れる」を、より正確に言い直すと「(親御さんが)扶養控除を受けられなくなる」となります。 「扶養控除(ふよう・こうじょ)」というのは【税金の制度】の一つで、ごく簡単に言えば「養わなければならない家族がいる人の税金が安くなる制度」のことです。 ですから、 ・収入の少ない子供がいる人→(その人の)税金が安くなる   ↓ ・(その人の)子供の収入が増える→扶養控除が受けられなくなる(=受けられる場合よりも税金が高くなる) ということになり、扶養控除が受けられるかどうかの目安となる(養っている家族の)収入の金額が【103万円】というわけです。 *** ○「103万円を超えてしまうとトータルで親と自分にいくらお金がかかってしまうのか?」について まず、「親御さんの税金はいくら増えるのか?」ですが、これは【kazukazu0809さんの年齢】と【親御さんの収入】で変わってきます。 どのくらい変わるかですが、最も少ないケースで【所得税と住民税合わせて5万円くらい】親御さんの税金が増えます。 最も多いケースでは【所得税と住民税合わせて33万円くらい】親御さんの税金が増えます。 *** ○続いて、「kazukazu0809さんの税金はいくら増えるのか?」ですが、これは以下の”簡易計算機”で簡単に計算(試算)できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ たとえば、給与収入を【105万円】と入力すると、【所得税千円】【住民税1万円】となります。 ただし、kazukazu0809さんは学生なので【勤労学生控除】という制度が使えると思います。(すべての学生が対象ではないので要確認) 勤労学生控除が使える場合は、【所得税0円】【住民税5千円】に減額されます。 ”簡易計算機”で計算する場合は、「その他控除」欄に(住民税の勤労学生控除の金額)【260000】を入力してください。 --- ちなみに、親御さんが会社員などの【給与所得者】で、なおかつ【給与以外に収入がない】場合は、親御さんの税金も簡易計算機で試算できます。 なお、「給与以外の収入」は、たとえば「自営業による収入」や「不動産(の賃貸料)収入」などです。 *** ○「交通費」について 誰かに雇われて働く場合、「交通費」が実費支給されることが多いです。(雇い主により異なります。) そして、雇い主から支給された交通費は、原則として【非課税】とされています。 よって、「給与明細に記載された累計課税対象額」には交通費は含まれていないことが多いです。 ただし、あくまでも【一般的には】ということですから、正確なことは雇い主に確認してください。 --- なお、いわゆる「給与明細」は雇い主によって使っている様式(フォーマット)が異なります。(つまり、会社ごとにバラバラということです。) 一方、『給与所得の源泉徴収票』は(所得税法という法律により)すべての雇い主に同じ様式を使うことが義務付けられています。 ですから、【税金の計算】をする際には、なるべく「給与所得の源泉徴収票の数字」を使ったほうが間違いが少ないです。 ちなみに、税金の計算をする際の「給与収入」の金額は(『給与所得の源泉徴収票』の)【支払金額】を用います。 また、「給与所得の金額」といった場合は、(『給与所得の源泉徴収票』の)【給与所得控除後の金額】を指します。 ***** ○健康保険の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の制度(資格)について 上記の回答はすべて【税金の制度】の話(ルール)です。 ネットの情報は、たいてい「税金の話」と「保険の話」を一緒くたに説明していますが、(税金と保険は)【ルールを作るもとになる法律から全くの別物】ですから十分注意してください。 なお、「保険」にもいろいろありますが、ここでいう保険は「公的(な)医療保険」のことです。 また、「公的医療保険」もいくつかの種類があり、それぞれ異なる法律に基づいて運営されています。 たとえば、会社員などが加入する「健康保険」や公務員が加入する「共済組合」。「健康保険」や「共済組合」などに加入できない(していない)人が加入する(加入しなければならない)「国民健康保険(国保)」などがあります。 --- 現在の日本は「国民皆保険(制度)」ですから、kazukazu0809さんも何かしらの医療保険に加入しているはずです。 そして、手元の保険証に【被扶養者(用)】と書かれている場合は、「家族が加入している医療保険にタダで加入させてもらっている」ことになります。 【被扶養者】は【保険料タダ】なので、保険の運営元(「保険者」といいます)が決めた基準から外れると(自主的に)脱退しなければなりません。 詳しくは、「保険料を払って加入している家族」本人に(加入している保険の)基準を確認してもらってください。 --- なお、「年収103万円」というのは、あくまでも【税金の制度】のルールですから(保険のルールと)混同しないようにしてください。 ***** 不明な点は補足してください。なお、自分で詳しく調べたい場合は、以下のリンク記事が参考になります。 【税金について】 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……勤労学生控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「所得(の合計額)」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた残額が「課税所得(課税される所得金額)」です。 ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除の額の合計額=課税所得 --- 『特殊な給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen32.htm *** 【公的医療保険について】 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 【協会けんぽの被扶養者の認定基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

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