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婚約破棄?

以前、ここのサイトで婚約指輪をもらいましょうっていう回答を見ました。 まだ、結婚もしていないので、よくわかっていないのかもしれません。 ただ、普通に指輪を送る人もいるかと思われます。 婚約指輪を送られたと思っていて別の人と結婚されたとかいう人がいらっしゃれば、婚約破棄とは、どういった証拠があって、裁判沙汰とかなさるのでしょうか? 結婚されてるのであれば、公の場で結婚されてる証拠というものがあるでしょうが、婚約破棄は、いったいどこで判断されるのでしょう?ちょっと、疑問に思ったので、質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

婚約というのは特に決まった形式があるわけではなく、当人同士が「結婚しよう」「お受けします」と言った時点で成立します。 口約束でもかまわないのですが、これでは当人以外婚約した事が分かりませんし、婚約破棄など争いになったときに第三者の判断を求める事が難しくなります。 「寝物語で本心ではなかった」とか言い出しかねませんので。 それで第三者にも分かる形にすればよい訳で、それが指輪とかになります。 勿論婚約を約束したラブレターや他人を証人にして宣言をしてもかまいません。 こうした形のあるものが存在すれば、婚約したとの証になりますから、万一の場合「私たちは婚約してました」と示す事が出来ます。 この状態で一応婚約は成立してますから、破棄すれば何らかのペナルティーを求める事が可能かと考えます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/178.php

その他の回答 (1)

  • yuiyui25jp
  • ベストアンサー率19% (259/1309)
回答No.2

婚約破棄は、当人同士の結婚の意志の確認と、互いの親同士の確認(結婚前提の同棲や、結納)の時点から破棄すると婚約破棄となります。 また、指輪でも、一般的に婚約指輪となるのはたがいの意思が確認された後の贈り物(ものの値段にもよります)になると思います。1万円の指輪を「これは結婚前提で」言われると婚約指輪に値する。100万の指輪を「クリスマスプレゼント」と言われたら、それまでです。 通常婚約破棄は当人同士で慰謝料などの取り決めをし解約します。 裁判沙汰もありますが、多々あることではないです。

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