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車庫のフェルト状のアスベスト

隣の家の車庫の天井がフェルト状のアスベストみたいです。 普段はシャッターが閉まっており、たまたま開いてるときに見てしまいました。 壁面は、固まってるセメント?みたいな壁です。 フェルト状のアスベストはレベル2と書いていました。 レベル3は、いっぱいあると思うし、解体時には気を付けなければ、いけない。 レベル2なら、どうなんでしょう? 普段はシャッターは、閉まっており、見る分にはきれいなままです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sokojaso
  • ベストアンサー率38% (581/1509)
回答No.3

レベル1やレベル2も、劣化などがなければ既存のまま使用することに法的問題はありません。 レベル1については学校や病院や公共施設の露出した部分に存在する場合は優先的に除去していますが、隠蔽部分などは後回しになっています。 レベル2の代表的な製品は保温材などであり、これらの多くは隠蔽部や一般の人が出入りしない機械室などにあるので、実際には劣化していたとしても放置されていることも多いです。 問題のフェルト状のアスベストらしきものですが、これが使用されているの折板という屋根材の断熱材で、その折板が錆びてボロボロになるようなことがなければ、あまり劣化することがなく、フェルト状なので吹付け材のようにゴッソリ落ちることも少ないです。さらに、目視でアスベスト含有品とそうでないものとの区別は不可能です。 外観で劣化がないのであれば、部外者がどうこう言えるものではありませんので、気にしないようにするしかないでしょう。

tainga
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.2

多分使われていないでしょう。 クグッたら出て来ましたよ、 1975年以前に建てられた建物は、使用されていた可能性が高いです。 次に、1995年以前の建物(建築年数20~40年)については、アスベストは5%未満なら使用が認められていました。 しかし、1986年に健康被害を考えて「ILO石綿条約」が採択され、管理使用や吹き付け作業の禁止指導が行われるようになります。 1995年になると、「労働安全衛生法施行令」が改正され、含有量が重量の1%を超える場合は吹き付けが禁止されました。 そして、2006年以前の建物(建築年数10~20年)は、「労働安全衛生法施行令」の改正を受け、アスベストの含有量が重量の0.1%を超えるものは、製造、輸入、使用が禁止となりました。

参考URL:
http://www.daikou-as.jp/column/theme01/column26.php
tainga
質問者

お礼

説明が足りてなくてすみません。 1975年以前ということはないですが、建物は昭和です。 吹き付けではなく、フェルト状のアスベスト含有のものです。 もちろん、新しいものには使われてないです。

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.1

日本では耐火材としての吹付アスベストは1975年に使用が禁止されていますが、それ以前の建物でしょうか? 見た目はアスベストにそっくりでも全く別の素材もあるので本当にアスベストであるかどうか調べてみる必要があるかもしれませんね。

tainga
質問者

お礼

吹き付けではなく、フェルト状のものです。 目で見るアスベストでみたら、レベル2のところに分類されていました。

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