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遺産分割

遺産相続で 配偶者が知らない間に 故人が生前に 他人に借用書無しに貸していたお金は 死亡した後 借り主に 配偶者・遺産相続人が請求できるのでしょうか? また 故人が生前に 数百万を誰かにあげていた場合や 他人に財産をあげていた場合  配偶者には取り戻す権限はないですよね? 余ってる分を 相続人で分け合うだけですか?

noname#236202
noname#236202
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

(1) 債権(故人が貸したお金)も相続対象となります。 借主に債権者である貸主が亡くなった旨、その債権を相続した旨を通知しましょう。 債権は従前の契約内容と同一条件で相続されますが、金銭消費貸借契約書や借用書等が作成されていないなら、今からでも早急に作成することです。 ちなみに債権の時効は10年なので、それ以前に貸したお金なら権利は消滅します。 時効が近いなら、債務の承認を行い、時効中断事由を発生させることですね。 当然、借主が借金を認めるというのが大前提。 「借りてない」「忘れた」「もう返した」などと言われたら、請求は難しいかと・・・ (2) 察しの通り、相続人(配偶者含む)に取り戻す権利などありません。

noname#236202
質問者

お礼

回答有難う御座います 納得できました。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6278/18697)
回答No.4

貸したお金 債権は返してもらうことは可能です。 贈与されたものは 返してもらえません。 相続人の一部に生前贈与したものであれば 相続の割合を話し合いで変えることは可能です。 無関係の第三者では 本人の意思によるものということがはっきりしていれば 取り戻せません。 判断能力を失っていた場合は それを証明すれば可能になるかもしれません。

noname#236202
質問者

お礼

回答ありがとうごじいます。よくわかりました。有難うございます

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.3

No.1、補足です。 >ちなみに債権の時効は10年なので、それ以前に貸したお金なら権利は消滅します。 分割返済されていたのなら、最後の返済日から10年経過で時効となります。 書面が作成されていないので、貸した日や最後に返済された日など、いずれも証明が困難なような気もしますが・・・

noname#236202
質問者

お礼

有難う御座います

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.1

相続人は,被相続人と同じ権限を持つことになるのです。 誰かに財産をあげたのなら後からそれを取り返すというのはおかしな話だと分かるでしょ。 でも貸したのなら返してもらうのが当然です。返済期限はいつだとか金利はいくらだとか取り決めがあるはずですが,借用書も何もないのであれば「借りたのではなくもらったのだ」といわれても反論できませんよ。そうなると裁判するしかないですが,難しいですね。

noname#236202
質問者

お礼

回答有難う御座います。よく理解できました

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