- ベストアンサー
遺産分割について【法律】
度々とお世話になっています。 相談を受けたのですが、、、 故人Aさんの遺産を数名の相続人で分ける事になりました。 わずかな現金と土地ですが、相続人Bが 「他にも株券があるかもしれない」とチラっと言っていたそうです。 そして Bが作った遺産分割協議書を見ると 以下の通り書いていました 1 故人Aの全ての財産は(土地・現金) Bが取得する 2 〇〇氏は(他の相続人の名前)相続財産を取得しない 3 Bは代償分割として〇〇氏に~万円をあげる 2の文章は相続放棄にあたるのではないでしょうか? もし、相続放棄をしてしまうと後から株券などが出てきてもBだけ受け取る権利があるのではないでしょうか? 私が悪く考えているだけなのかもしれませんが 皆さんの考えを教えてください。 ※ 遺産分割協議書の中には株券のことは一切 書かれていません。
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数9
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過去ログであったけど、出てこないので・・・。 相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述し受理された場合のことで、相続がないものとして扱われます。 後から、莫大な遺産が判明しても、逆に大負債が明らかになっても相続がない・・・関係ないものとして扱われます。 遺産分割協議書による相続財産の放棄は、相続権があるけどなにも貰わないということで、後から莫大な遺産が判明しても貰えないけど、負債がでてくると当然 債務を持ち分に応じて連帯債務として負います。
その他の回答 (5)
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
NO5です 贈与になるのですか? 今まで相続を前提に話をしてきたのですが… 話をしてきたのはBさんなのですよね? お友達はその書類を作成した司法書士と話をすることはできないのですか? 裁判所に提出が必要であるとかいう話もあるということは、質問内容だけでは回答できないような複雑な事情がありそうな感じがしてきているのですが… (または勘違いとか行き違いとか…) 向こうが期限を気にしているのであれば、逆にお友達が納得できるように説明してくれればいい話ですよね? きちんとお友達が納得できるように説明してもらうべきだと思います。 納得できたら判を押せばよいし、納得できなければ判を押さなければよいかと思います。 判を押さなければ協議書はできあがりません。
お礼
何度もご迷惑かけます。 相続のお話なんです。でも遺産分割協議書の内容を見ると(質問内容の1・2・3) 〇〇氏は相続放棄し、BがAの遺産全て相続する。 Bは贈与として〇〇氏に~万円あげる。 このような意味だと思うのですが、、、
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
Bさんが書いた遺産分割協議書が質問者様が書いたようなアバウトなものだとしたら、使えないと思いますが。 遺産分割協議書には被相続人にどういう遺産があって(遺産を特定して)その遺産をどういうふうに分割するかを書面上明らかになっていないといけないと思います。 質問者様のお友達が協議書の内容に納得できないなら、家庭裁判所で遺産分割の調停をしてはどうでしょうか? 質問と少しそれてしまいましたが… 遺産分割協議書の内容が実際は登記等に使用できるきちんとしたものだということを前提に話をすると、Bさんが書いたもので遺産分割をした場合、お友達は相続放棄をしたわけではないので、後にでてきた資産は再度遺産分割協議をすることになり、債務は支払う義務を負います。 一度遺産分割協議をすると、相続を承認したことになるので相続放棄はできなくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。Bは司法書士に協議書を作ってもらったそうです。贈与になるから10ヶ月以内に裁判所に届けないと遺産を国に取られると言ったそうです。 遺産分割は相続人が合意すれば 裁判所に届けなくても良いのでは?と思うのですが。。。こちらは生活に追われて司法書士さんに頼むことが出来ず納得できなくて知人よりも私のほうが不信感を抱いています。
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
相続放棄をするには、相続開始(通常は被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に家庭裁判所でその旨の申述をし、受理されなければなりません。 申述が受理されると、相続開始にさかのぼって相続人でなくなります。 したがって、遺産分割協議書で相続を放棄することはできません。そもそも相続を放棄したら遺産分割とはかかわりがなくなります。 対処法としては、遺産分割協議書に分割の対象となる財産はこれこれであると明記しておくこと(普通は明記されますが)、さらに念を入れるなら、後日他の財産が発見された場合は別途協議する旨を記載することです。 こうすれば後日株券が発見されても大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >したがって、遺産分割協議書で相続を放棄することはできません そうですか・・・私は(2)の文章が相続放棄に値すると思ってましたが違うんですね。どうしてこんな言葉を入れるのか見当がつきません。 そもそも 代償分割という方法をしなくても良いと思うのですが。。。
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
>1 故人Aの全ての財産は(土地・現金) Bが取得する と書いてあれば、株券に限らず後日判明した財産はすべてAさんのものです。 協議書の中で、 ・財産のうち不動産は誰の者。 ・預金は誰のもの。 ・現金は誰がいくら誰がいくら。 ・その他のものが後日見つかった場合には改めて協議する。 としておけば良いと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり(2) は相続放棄にあたるのですね、、、 どうして わざわざ代償分割にするのか私には分かりません。 土地は全てBが相続し、通帳預金だけを数名で分けるので相続放棄しなくても良いと思うのですが。。。 自分のことじゃなくても頭が痛いです。
なんか良いように遣られているって感じですね。 相続税は10ヶ月の期限があるので、遺産の全体を把握してから分割協議書を作成したのが良いと思います。
お礼
そうですね・・・全ての遺産を把握できたら1番良いのですが 今だにBは何も見せずに協議書をつくってしまいました。親戚のリーダー的存在みたいです。ありがとうございました。
関連するQ&A
- 遺産分割協議書
被相続人所有の不動産について、相続人である妻Aと子B・Cが遺産分割協議をした結果、全部をAが相続取得することに決定したのですが、併せて、もしAがその不動産を売却した場合には、その売却価格の25%ずつをB・Cに支払うことにしたのです。 後者は、「売却した場合には」ということでB・Cにとっては代償財産にはならないのかなと思えて、遺産分割協議書には前者(Aが不動産全部を相続すること)のことだけ記載して、後者のことについては別に念書を作成したほうがいいのかなと思うのですが、どんなものでしょうか? それとも、後者についても条件付代償財産の授受ということで遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか? 今回の場合は、相続税は考慮する必要はないのですが、売却価格の25%となると、代償財産でないと贈与税の問題が発生することも・・・?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割を
相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割をすることになったのですが、財産は自宅の土地と私と共有の自宅建物の3/10だけです。この財産を代償分割という形で、私が土地と建物の3/10を取得する代わりに、他の相続人に現金を渡したいと思うのですが、その場合、土地や建物の評価はどのように計算すればいいのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書の書き方について教えてください。
遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産分割について
故人の死後3年を経過し遺産分割協議をおこなっています。遺産分割の方法である、換価分割と代償分割の税金について教えて下さい。前提条件は、(1)遺産は故人が居住していた宅地と宅地上にある建物(2)宅地は約185m2(3)宅地の査定価格約2千万円(建物評価ゼロ)(4)負債はゼロ(5)住居には法定相続人の誰も居住していなかった(6)相続人はA・B・C・D1・D2の子供5人でD1とD2の2人は代襲相続です。・・・・・まず分割協議が終了して換価分割をおこなう場合ですが、不動産を売却し売却代金を法定相続人に分配すると全員に不動産譲渡所得税と住民税がとられるとありますが、相続人それぞれの税率や税額は?また、売却にあたっておこなう相続登記によっては、贈与税がかかる場合があると聞きましたが、一番節税になる方法はどのような方法でしょうか?・・・・・次に代償分割ですが、Aに相続登記をおこなった後に、Aが他の4人へ現金を支払うというケースを想定した場合、相続人の税金はどうなるのでしょうか? 以上ですが、これ以外にも良い方法等があればアドバイスを頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺産分割協議書には全ての財産が記載されている?
遺産分割協議書が、概ね次のような記述になっています。 ================= 遺産分割協議書 (故人)の遺産を次のとおり分割する。 1.不動産A→相続人A 2.不動産B→相続人B 3.預貯金→相続人C 今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 ================= で、 「ここに全財産を記載する」とか、 「これ以外に財産は確認されない」などの記述はありません。 この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 ご教示ください。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続財産管理人 遺産分割協議
お世話になります。 A平成24年死亡 | | | | 婚姻 B(被相続人) ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。 とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか? このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書の書き方
法定相続人四人で遺産分割協議をしました。兄が全財産相続し、妹達は、既に生命保険より…百万受け取っているため、私には代償分割で、同額払う事で合意しました。その事をどう遺産分割協議書に書くのか教えてください。金額は載せず、ーに特別受益、ーに代償分割と簡単に明記で良いのでしょうか?兄は、書く必要はないと言ってますか、私はきちんと載せるべきだと思っています。ここの事で注意する事がありますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書は何種類もあってよいか
以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書について
相続遺産が不動産で3500万円程(土地は路線価で試算しました)、現金、投信が1500万円程あります。相続人は、2名なので相続税の対象にはならないのですが、現金、投信が細かく分かれており、6口座もありました。土地は先祖代々のものなので、私が引き継ぐように親から生前から言われており、弟もそのことは承知しております。金融資産についても、半分で良い(750万円)でよいと言ってくれているのですが、通帳に入っている金額がバラバラで通帳を渡したのではうまく750万円になりません。 このような場合、すべての財産を私(兄)が所得し、代償分割として兄から弟に750万円を送金するという、遺産分割協議の作成は、可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
わざわざ過去ログまで調べてくれてありがとうございます。 遺産分割協議書による放棄はプラスは貰えずマイナスは負わなくてはいけないのですか!? 知りませんでした・・・ 勿論、故人にマイナスは無いようですが、そこまで慎重にしていると思うと人事でも不信感を抱きます。