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相続について
母親が亡くなり、母の財産を、私と弟の二人の子供(弟は10年以上前に亡くなりました)が相続します。 母が所有していたアパートについて、どのように相続したらよいか悩んでいます。 年間500万円くらいの収入です。3人で共有にするのは、あまり望んでいません。 もしも、私が相続した場合には、弟の二人の子供に今の時点でいくらか渡すべきとは思いますが、金額の予想もつきません。 よろしくお願いします。
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- imagine225
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年に500万の家賃収入があるということは、そのアパートの価値も数千万円はあるものと思われます。 例えば、そのアパートの敷地も含めた実勢価格が8000万円あった場合に、その半分の4000万円を一括で弟のお子さん二人に渡す用意はできるのでしょうか? もしも、その用意ができて、かつ、そのお二人(成人であることが前提)が同意するなら、3人で遺産分割協議書を作成して、あなたの単独相続に登記をすることができます。 弟のお子さん二人が未成年の場合は、改めてご質問下さい。
アパートの状態がわからなければ金額は答えられませんよね 法的にはお母様の財産の1/4ずつ甥姪がそれぞれ相続できると思います ですので現時点でのアパートの資産価値を出す必要があるのかもしれません 甥姪さんがゴネなければ、相談者さんがアパートを丸々相続することも可能です (いわゆる「ハンコ代」程度のお支払いをする。100万くらいでどうでしょう) おススメは「アパートを売却してお金にしてそれを分ける」です アパート経営はそれなりに手間がかかり、今までかかわっていなかったのであれば、手放してお金にするのもいいと思います 売却は不動産屋さんに相談することになります すぐに売れない可能性もありますので、いったんアパートは相談者さんが相続します 甥姪には預貯金のみ1/4ずつ相続してもらい、売れたら経費を引いた売却益の1/4ずつを甥姪にそれぞれ渡すのがいいと思います
書かれてある通り、共有名義は一番避けた方が良いです。 不動産の共有は後々揉めます。 そのアパートを「もし私が相続・・」と書かれてありますけど、 「相続しない」という選択肢もあるのでしょうか? 年間500万円という収入は「今は」結構多いと感じるでしょうけど、 老朽化にともない、改修だとか設備品の入替えだとか、災害に備えての 保険代、もっと言うと人口減と新しいアパートが近隣に出来た場合の 入居者不足とか、将来をいろいろ考えたら「果たしてこのままアパートを 持つのは将来負担にならないか?」ということもありますよね。 余談ですけど、うちの義理親も賃貸物件を所有していて、 その入居者の一人が生活保護受給者で家賃滞納している状況で、 維持費(固定資産税も含め)ばかり掛かっている状況です。 古い物件ということもあり、入居率も100%ではないし、 売却相談をある不動産屋にしたところ「100万円くらい・・」と言われた そうです。足元見られたとはいえ、不動産が負動産化したんです。 古く、満室でもないアパートに価値なんてない、ということです。 田舎の古民家でも、綺麗にしてあれば300万円とか500万円でも 売れるのに、街中のアパート(古ければ)が100万円・・ですよ。。 これは有り得る話で、入居者不足になると家賃を下げざるを得ない、 そうなると(税金含めた)今後の維持管理費がかなりの負担となる・・ これは想定しておかれた方が良いと思います。 あなたにもお子さんがいるのかどうか分かりませんけど、 あなたが相続した時点では何ともなかったアパートも、 子供さんが相続する頃にはさらに老朽化するだろうし、入居率も 減るかもしれません。そういう状態になって子に相続というのは 避けた方が良いです。子供に借金させたくないですよね。 ですから、あなたは「相続しない」という選択肢も持ちつつ、 まずは、相続権利者と話合いをすることですね。 持ち続けるのが良いのか?金になるうちに売却してそのお金を相続者 全員で分けるのか?弟の子供にアパートを継がせ、あなたが相続割合の お金をもらう側になるか?です。 現状と将来をオープンにして話合い、今後どういう方向が良いか? まずはそこからでしょう。方向性が決まったら、鑑定士だとか 弁護士とか仕業の人に入ってもらって、金額の算出と変更手続きを 行えば良いのです。まだ決まっていないのに「金額がどうこう」は 早いと思いますよ。
アパートは今も家賃収入を生み続けているのですね。法律用語でいう「果実」ですよね。 身内だけで話をまとめてしまうと、あとあと揉めると思います。 家賃収入があるうちは、相続した人は文句を言いません。しかしアパートは年々傷んでいきますし、やがては建て替えとか営業をやめて取り壊すなど何らかの処分をするときがきます。そのときの費用分担は当然にその時点での持ち主が負うのですが、そう割り切れないのが人情です。自分で望んで経営していたわけではないのだからという理屈をつけて、身内にもいくらか負担を求めたくなるでしょう。 遺産相続に強い弁護士か司法書士に相談して、あと腐れのない解決を図った方がいいです。
- aneki0526
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貴女がアパートを相続するなら先ずは鑑定士に依頼してそのアパートの評価額を算出してもらって、それを2等分した額を現金で弟の子供さんたちに渡すことですね。その2等分したものを更に弟の子供さん二人で分ければ良いのです。 家賃収入がかなりあるのでアパートを相続する方が良いですね。