• 締切済み

相続について

母親が亡くなり、母の財産を、私と弟の二人の子供(弟は10年以上前に亡くなりました)が相続します。 母が所有していたアパートについて、どのように相続したらよいか悩んでいます。 年間500万円くらいの収入です。3人で共有にするのは、あまり望んでいません。 もしも、私が相続した場合には、弟の二人の子供に今の時点でいくらか渡すべきとは思いますが、金額の予想もつきません。 よろしくお願いします。

  • 相続
  • 回答数7
  • ありがとう数1

みんなの回答

回答No.5

年に500万の家賃収入があるということは、そのアパートの価値も数千万円はあるものと思われます。 例えば、そのアパートの敷地も含めた実勢価格が8000万円あった場合に、その半分の4000万円を一括で弟のお子さん二人に渡す用意はできるのでしょうか? もしも、その用意ができて、かつ、そのお二人(成人であることが前提)が同意するなら、3人で遺産分割協議書を作成して、あなたの単独相続に登記をすることができます。 弟のお子さん二人が未成年の場合は、改めてご質問下さい。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2554/11361)
回答No.4

アパートの状態がわからなければ金額は答えられませんよね 法的にはお母様の財産の1/4ずつ甥姪がそれぞれ相続できると思います ですので現時点でのアパートの資産価値を出す必要があるのかもしれません 甥姪さんがゴネなければ、相談者さんがアパートを丸々相続することも可能です (いわゆる「ハンコ代」程度のお支払いをする。100万くらいでどうでしょう) おススメは「アパートを売却してお金にしてそれを分ける」です アパート経営はそれなりに手間がかかり、今までかかわっていなかったのであれば、手放してお金にするのもいいと思います 売却は不動産屋さんに相談することになります すぐに売れない可能性もありますので、いったんアパートは相談者さんが相続します 甥姪には預貯金のみ1/4ずつ相続してもらい、売れたら経費を引いた売却益の1/4ずつを甥姪にそれぞれ渡すのがいいと思います

noname#237141
noname#237141
回答No.3

書かれてある通り、共有名義は一番避けた方が良いです。 不動産の共有は後々揉めます。 そのアパートを「もし私が相続・・」と書かれてありますけど、 「相続しない」という選択肢もあるのでしょうか? 年間500万円という収入は「今は」結構多いと感じるでしょうけど、 老朽化にともない、改修だとか設備品の入替えだとか、災害に備えての 保険代、もっと言うと人口減と新しいアパートが近隣に出来た場合の 入居者不足とか、将来をいろいろ考えたら「果たしてこのままアパートを 持つのは将来負担にならないか?」ということもありますよね。 余談ですけど、うちの義理親も賃貸物件を所有していて、 その入居者の一人が生活保護受給者で家賃滞納している状況で、 維持費(固定資産税も含め)ばかり掛かっている状況です。 古い物件ということもあり、入居率も100%ではないし、 売却相談をある不動産屋にしたところ「100万円くらい・・」と言われた そうです。足元見られたとはいえ、不動産が負動産化したんです。 古く、満室でもないアパートに価値なんてない、ということです。 田舎の古民家でも、綺麗にしてあれば300万円とか500万円でも 売れるのに、街中のアパート(古ければ)が100万円・・ですよ。。 これは有り得る話で、入居者不足になると家賃を下げざるを得ない、 そうなると(税金含めた)今後の維持管理費がかなりの負担となる・・ これは想定しておかれた方が良いと思います。 あなたにもお子さんがいるのかどうか分かりませんけど、 あなたが相続した時点では何ともなかったアパートも、 子供さんが相続する頃にはさらに老朽化するだろうし、入居率も 減るかもしれません。そういう状態になって子に相続というのは 避けた方が良いです。子供に借金させたくないですよね。 ですから、あなたは「相続しない」という選択肢も持ちつつ、 まずは、相続権利者と話合いをすることですね。 持ち続けるのが良いのか?金になるうちに売却してそのお金を相続者 全員で分けるのか?弟の子供にアパートを継がせ、あなたが相続割合の お金をもらう側になるか?です。 現状と将来をオープンにして話合い、今後どういう方向が良いか? まずはそこからでしょう。方向性が決まったら、鑑定士だとか 弁護士とか仕業の人に入ってもらって、金額の算出と変更手続きを 行えば良いのです。まだ決まっていないのに「金額がどうこう」は 早いと思いますよ。

noname#233772
noname#233772
回答No.2

アパートは今も家賃収入を生み続けているのですね。法律用語でいう「果実」ですよね。 身内だけで話をまとめてしまうと、あとあと揉めると思います。 家賃収入があるうちは、相続した人は文句を言いません。しかしアパートは年々傷んでいきますし、やがては建て替えとか営業をやめて取り壊すなど何らかの処分をするときがきます。そのときの費用分担は当然にその時点での持ち主が負うのですが、そう割り切れないのが人情です。自分で望んで経営していたわけではないのだからという理屈をつけて、身内にもいくらか負担を求めたくなるでしょう。 遺産相続に強い弁護士か司法書士に相談して、あと腐れのない解決を図った方がいいです。

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.1

貴女がアパートを相続するなら先ずは鑑定士に依頼してそのアパートの評価額を算出してもらって、それを2等分した額を現金で弟の子供さんたちに渡すことですね。その2等分したものを更に弟の子供さん二人で分ければ良いのです。 家賃収入がかなりあるのでアパートを相続する方が良いですね。

関連するQ&A

  • 土地、家屋の相続は1/4が1/2になりますか

    今晩は。 父が他界して土地、家屋の相続は配偶者である母(財産の2/4)と子供2人(私(財産の1/4)と弟(財産の1/4))に相続権が移ります。 私と弟はそれぞれ世帯をもっておりそれぞれ2人ずつ子供がいる環境です。 相続の手続きをしないでもし母が他界すれば相続権は子供である私(財産の1/2)と弟(財産の1/2)の相続権になるのですか。

  • 相続について。

    後を継いでいた弟が、父親より(母は死亡) 後に残された父親がその後亡くなり、遺産相続のことで悩んでいます。  父親名義のアパートがあり、財産分与について悩んでいます。 姉と私が、実子で、弟には娘が一人と、妻が残されました。 そのアパート収入は、弟達家族の生活費の一部になっており、   収入面は十分成り立っております。 アパートを売却しないで、遺産相続を受ける方法はないでしょうか?  

  • 相続後のアパート経営

    父が亡くなりアパート(敷地とも)を兄弟2人だけで相続しました。 父の生前、弟がアパートの管理を父より委任されていた関係でアパートの賃貸契約や収入、支出などの書類や帳簿をすべて弟が保有しています。 相続財産の協議のために、アパートの書類・帳簿関係を見せるよう要求しましたが、何か都合の悪いことがあるのか公開しません。 アパートの所有権は相続で所有できるとしても、アパート経営は継続しているわけで管理の履歴が分かりません。 相続によって、弟に対するのアパート管理の委任は終了したと思いますが、付随しているこの書類関係は法的にどういう扱いになるのか、公開を要求できないものでしょうか。

  • 相続。不動産の持分はどうすれば?

    死亡した父が所有していた土地と家屋を、母(自営業・収入不安定)と弟(無職)が相続します。 その二人が現在居住しています。 私は相続放棄するため、相続人は二人のみです。 このような場合、不動産の所有権を移転する際、母と弟の持分はどのようにするのがいいのでしょうか。 気になっているのは、弟が無収入であることと、母も若くはないので、いずれ弟のみが所有することになると考えられることです。 住宅ローンはありませんが、若干、負債はある様子(詳しくは教えてもらえない)です。 いろいろ理解できていないところもあるため、変な質問かもしれませんが、どうか教えてください!

  • 相続の限定承認について

    父が平成16年10月に亡くなり、、財産は根抵当権のある土地2筆だけで、相続人は母と私たち子供2人です。母親がその土地の所有意志があるので、本来は私たち子供2人が相続放棄をしたらいいのですが、父母・祖父母も亡くなっているので、兄弟姉妹が母親と相続人となるため、私たち子供2人は家庭裁判所で限定承認を申述し受理されました(本来は母親に私たち2人の相続分を譲渡すればよかったかな??)。この場合、限定承認がされると、遺産の範囲内で債権者に弁済を行うための精算手続きをしなければなりませんが、プラス財産がなにもなく、負の財産だけですので、母親と子供2人が協議し母親がすべて根抵当のある2筆の土地を相続することで、分割協議が決定すれば母親が相続できますか????よろしくお願いします。

  • 相続放棄後の相続

    5月に父が亡くなりました。 相続人は、母と私、妹、弟が居ます。 きちんとした遺言書はありませんが、父は、自立しているけれど独り者の弟に財産を継がせたかったようです。 その遺志を継いで弟と母に財産相続をと手続きを進めてきましたが、 「なぜ相続放棄をしないのか?俺が家督を継ぐからこの家に出入りをするな。」 と、言われてしまいました。 今まで、もろもろの手続きや母の手や足になってきていたのに、ショックです。 父の財産を母と弟が引き継ぐのは、異存ありません。 が、弟の言いなりになって相続放棄した後、 母も他界し、結婚していなく子供の居ない弟に何かがあったときに 娘や姪に財産を残すことは出来ますか?

  • 相続放棄、相続登記について

    今年の6月末に父が亡くなりました。相続人は母と子供2人(私と弟)です。相続財産は23区内にある土地と古屋です。古屋は木造平屋で築50年近いですからほぼ無価値かと思います。 今後どうするか話をしたのですが、古屋を建て替えて賃貸併用住宅を作り、その収入でローンを返して行こうということになりそうです。理由は古屋がボロボロで内風呂すらなく(銭湯に行っています)もう限界だと思われること、母に快適な住居に住んでもらいたいからです。私は既に独立しており他に住居があるため2世帯住宅を建てるという選択肢はありません。 母は年金収入しかないこと、弟は知的障害があることから私が土地・建物を相続し、私が建物を建ててそのワンフロアに母と弟に住んでもらおうと考えています。 この場合、母と弟に相続放棄をしてもらい、その後、相続登記をする必要が有ると思いますが、手続き的はどのようなことをすればよいのでしょうか?

  • 賃貸アパートの共有

    母の所有する土地及びそこに建っている賃貸アパートを私(兄)と弟の共有名義で相続する予定です。 管理は私がすることになります。 この場合に、賃貸収入から経費を差し引いた所得を私と弟で、持分に応じた割合で分けようと思います。 共有は揉めると聞きますが、この方法以外に何か良い相続の仕方及び経営方法はあるのでしょうか? 部屋ごとに分ける区分所有は、部屋ごとの登記が必要であり、規約も必要となると聞きました。あまり大きなアパートではないため、区分所有の方法は適切ではないと考えています。 将来的には、私は未婚で子供もいないため、弟の子供に相続するつもりです。

  • 相続について教えてください

    法律に明るくないので質問自体が間違っているかもしれませんが、宜しくお願いします。 相続と贈与について調べていますが、下記の点がどうもわかりません。 父・母・姉・弟の4人家族、父が死亡。  相続開始時の財産価格:500万  弟に特別受益(住宅取得資金贈与):3000万 相続財産のみなし金額は3500万 父の財産が子に渡るまでを単純に考える。 ■質問1 母を除いた姉弟で相続する場合、以下の理解でよいのでしょうか? 母は異議がないものとします。  姉: 500万= 1750万(1/2)だが財産価格が500万なので。   →合計 500万の相続。  弟: 0= 1750万(1/2)-3000万(特別受益分)-1250万(返還必要なし)   →合計 3000万の相続。 ■質問2-1 母姉弟で相続する場合、以下の理解でよいですか?  母:250万= 1750万だけど財産価格が500万なので  姉:250万= 875万だけど財産価格が500万なので  弟:0= -2125万(返還必要なし) ■質問2-2 そのまま母の相続(二次相続?)になった場合、特別受益は考慮されないので 質問1の最終相続額と比べると姉が損をしますが、法的には公平なのですか?  姉:125万 →合計 375万の相続。  弟:125万 →合計 3125万の相続。 ■質問2-3 2-2が法的に問題なくても、道徳的には 弟が一次相続で超過している金額を考慮調整する必要はありますか?  姉:250万 →合計 500万の相続に調整。  弟:0   →合計 3000万の相続に調整。 宜しくお願いします。

  • 相続の件(知らない相続人)

    相続の事でお聞きしたいと思います。 8年前に父親が亡くなり現在、母親の余命があまりない状態です。現在父親が残した母が住んでいる貸アパートを兼ねている不動産がありますが、今でも名義は父親のままになっています。 アパートの収入は全て母親に入り、母親の方で所得を申告しておりましたが、実際はこれも問題があると聞きました。 兄弟は男・女・男の三人です。三人とも父親は同じなのですが、末子の私だけは父母の子で、兄、姉は前妻の子供です。母親とは養子縁組をしていません。 また、問題なのが先日母が再婚で実は私に姉がいたとのことが戸籍を調べて分かりました。この場合、父親名義の財産はどのようにすればいいのでしょうか?母が亡くなった場合、連絡が行くのでしょうか? また、全く知らない姉に財産を分割しなければならないのでしょうか? いま母親には、預貯金等はなく、財産的にはない状態です。どのようにすればスムーズに行くのでしょうか複雑すぎてどうしたらよいか分かりません。お知恵をお貸し頂ければ幸いです。