銀行口座の差押え金額と対応について

このQ&Aのポイント
  • 銀行口座の差押え金額が僅かだった場合の対応方法について教えてください。
  • 差押えた数100円をキャンセルする手続きや連絡方法について教えてください。
  • 再度の銀行口座や動産の差押え手続きについて教えてください。
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銀行口座の差押え金額が僅かだった場合の対応について

お世話になります。 先日、裁判所に申請し、債務者の銀行口座を差し押さえました。 しかし、タイミングが悪かったせいか、差し押さえた金額は数100円でした。 当方(債権者)の銀行口座へ振込んでもらうと、赤字になってしまいます。 そこで、今後の対応に関し次のことを教えてください。 (1)差押えた数100円は、キャンセル(差押えをしなかったこと)にできるのでしょうか? (2)キャンセルする場合、銀行に連絡するだけでよいのでしょうか? (3)裁判所には、どのように連絡すればよいのでしょうか? (4)今後、再度の銀行口座あるいは動産の差押えをしたいと思います。    現在、裁判所に提出している債務名義正本を一度、返還してもらい、    再び、差押えの手続きをすればいいのでしょうか? 以上のことについて教えてください。

noname#244858
noname#244858

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  • chie65535
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回答No.1

>(1)差押えた数100円は、キャンセル(差押えをしなかったこと)にできるのでしょうか? 差し押さえの取り下げ手続きが必要です。 なお、取り下げには、差し押さえの申し立てに使用した実印、印鑑証明、取り下げ通知の送料が必要なので、取り下げするだけで数千円の費用が必要です。 > (2)キャンセルする場合、銀行に連絡するだけでよいのでしょうか? 裁判所にて、差し押さえの取り下げ手続きが必要です。銀行への直接連絡ではキャンセル出来ません。 > (3)裁判所には、どのように連絡すればよいのでしょうか? 差し押さえの取り下げ手続きが必要です。 > (4)今後、再度の銀行口座あるいは動産の差押えをしたいと思います。 その場合は「差し押さえの取り下げ」⇒「債務名義の返還請求」⇒「返還された債務名義を用いて別の銀行口座または動産での差し押さえの申し立て」となります。 つまり「空振りしたら取り下げて、債務名義を返還して貰って、別の口座や動産で、最初っからやり直し」になります。 取り下げを行なう場合は、裁判所に「債権取立届兼取下書」を提出して下さい。 債権取立届兼取下書 http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/14-14.pdf なお、差し押さえを繰り返している最中も、10年の時効は進行しますので、ご注意下さい(1円でも差し押さえすれば、時効はリセットされますので、時効間近の場合は赤字覚悟で少額を差し押さえして、差し押さえを継続して下さい)

noname#244858
質問者

お礼

chie65535 様 早々にご回答いただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 手続について検討させていただきます。

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