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賃貸契約のキャンセルでの手付金の返金について

f272の回答

  • f272
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回答No.7

「手付金のようなものを渡している」ということですが,それは実際には何なのでしょうね。 本当に手付金なら契約は成立しています。そしてその手付金を放棄することで契約は解除できます。 契約が成立していないのであれば,支払ったのは申込金でしょう。この場合には申込金は戻ってきませんが,契約が成立していないのですから,あなたには何の義務もありません。 「もう契約は成立していて、1年以内の解約になるとおっしゃり、逆に違約金を請求されてしまいました」という違約金の根拠は何なのでしょうか?何もないのでしたら違約金を支払う必要はありません。「なにやら書類を書きました」というときの書類に書いてあるのでしたら,一応は根拠はあることになりますが,その場合でも消費者契約法で,一方的に事業者に有利な条項は無効になるので,やはり違約金を支払う必要はありません。

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