• 締切済み

年金の事聞くの最後です

年金受給者です。市役所にはマイナンバー登録されていますが年金事務所に私のマイナンバーが登録されているか不明です。ねんきんネットは怖くて確認しずらいです。市役所に登録されていれば必然的に年金事務所へマイナンバーが登録されますか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

> マイナンバーに登録なってなくても住基ネットは繋がってますよね? 日本年金機構の情報とマイナンバーとが繋がっている(連携している)、という意味ならば、繋がっています。 ただし、日本年金機構のほうにマイナンバーが登録されていないと、その繫がりは有効になりません(繫がりが死んでいる状態)。 つまり、「市区町村」にマイナンバーがあるだけで「日本年金機構」に自動的に登録されたりするわけではありません。 年金に関係する届出などを日本年金機構に行なうとき(市区町村の国民年金担当課で行なうとき・年金事務所で行なうとき)に、そのマイナンバーを活用しますよ・活用して下さい、と、日本年金機構にあなたが届け出る(登録する)ことによって、初めて、繫がりが活きます。 繫がりが活きてきたあとは、市区町村で住民票異動がなされると、年金を受けている人の住所変更も日本年金機構で自動的に行なわれます。 繫がりがまだ活きていないとき(日本年金機構に登録されていないとき)はそうなりません。それぞれが別々でしかありません。 あなたの頭の中で、いまひとつ整理できていないのかもしれませんね。 マイナンバーの繫がり(住基ネットの繫がり)とは、日本年金機構への登録が先なのです。 だからこそ、さんざん「日本年金機構への登録を確認して下さい」と申しあげています。 登録を確認すれば「マイナンバーと繋がっているかどうか」がわかる、というのはそういうことです。 繫がりが死んでいる状態では意味がないですよね? あなたは、繫がりが活きている・死んでいるを区別せず、ごっちゃに考えているから混乱してしまうのだと思います。  

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1568)
回答No.7

年金収入だけなら、登録されています。

  • sz120
  • ベストアンサー率25% (40/158)
回答No.6

マイナンバが登録されていなければ、誕生日前に現況届けを出さなくては なりません、年金貰っているなら誕生日前に現況届けが来ていないなら マイナンバーが登録されている。 年金は住民基本台帳ネッットワークシステムを活用していますので マイナンバーが必要。

回答No.5

昨年に法定免除の手続きを市役所の国民年金担当課にされたときに、「国民年金保険料免除理由該当届」および「国民年金保険料免除期間納付申出書(任意)」というものを提出したはずです。 こちらの届書は、昨年の時点では基礎年金番号を記すことになっていました。 この届書は、市から年金事務所を通して、最終的に日本年金機構へ送られます。 基本的には郵送です。 このときに、住民票コード(マイナンバーではない)と基礎年金番号とが紐付けられている人の場合(つまりは、住民票コードが日本年金機構に登録済になっているとき)は、日本年金機構でそのこともチェックしています。 基礎年金番号に代えてマイナンバーを記すこととなったのは、今年(平成30年)の3月5日以降の届書からです。 様式も大きく変わり、「国民年金保険料免除理由該当届」は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」という名称として、他の届書とひとまとめにされました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.files/0000011073DTkih6Mh7P.pdf がその様式です。 「国民年金保険料免除期間納付申出書(任意)」も様式があらためられ、そちらでは、新たにマイナンバーを記すこととなりました。 http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/08.pdf に、新たにマイナンバーを記すこととなった届書が一覧で載っています。 ということで、事情としては上記のとおりなのですが、問題は、市役所がどんな形で日本年金機構に伝えたか、ということではありません。 あなたは、残念ながら、そのことにこだわり過ぎていらっしゃいます。 早い話、気になさるべきポイントがずれまくっておられて、本来確かめるべき重要なことには目を向けておられません。 以前のご質問のときにも指摘申しあげましたが、そのようなこだわりがあると、大切なことを見落としてしまったり、やるべき手続きを怠ったり忘失してしまうことにつながり、あなたに不利が生じかねませんよ? ですから、不必要なこだわりはおやめになったほうがよろしいと思います。 確かめるべきことは、住民票コードやマイナンバーが日本年金機構に登録済なのかどうか、ということだけです。それに尽きます。 ですから、「怖くて確認できない」などと言っている場合ではありませんよ。 昨年であれ現在であれ、年金に関する何らかの手続きをしているならば、どんな形で日本年金機構に伝わったにせよ、こういったコードは、通常、登録済です。 既に回答しているように、ねんきんネットや年金事務所への問い合わせによって確認なさって下さい。  

happylakky1234
質問者

補足

最後ですから答えてください。マイナンバーに登録なってなくても住基ネットは繋がってますよね?

回答No.4

https://okwave.jp/qa/q9514520/a26557690.html の 回答 No.4 で記したとおり。 ねんきんネット自体は怖くも何ともありませんよ? とにかく、ねんきんネット(インターネットでのオンライン)や年金事務所への直接問い合わせ(マイナンバーカードや本人確認用公的書類等が別途に必要)で確認できます。 平成30年3月5日以降の件についても、上記の URL で既に言及しています。 いずれにしても、年金事務所(日本年金機構)に対して何らかの届出・請求等をしていたのなら、通常は、従来からの住民票コードまたはマイナンバーが登録済になっています(特に、年金を受けている人のとき)。 住民基本台帳法の規定により、住民票コードからマイナンバーへの移行もなされていますので、ほぼ自動で登録されています。 あれこれと頭の中で考えを巡らせているだけでは、どうしようもありません。 ご自分で確認なさって下さい。そうしないと、こちらで質問を繰り返されても、いつまで経っても疑問を解消できないと思います。  

happylakky1234
質問者

補足

昨年法廷免除の手続きを市役所でしましたが年金事務所に伝え方として電話なのか郵送なのかマイナンバーで伝えたのかわかりませんが普通に考えて市役所は年金事務所にマイナンバーで伝えたのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.3

あなたが日本年金機構に個人番号を伝えていなければ,登録されていません。登録されているかどうかはねんきんネットでも確認できますが,年金事務所に問い合わせることでも確認できます。 もし個人番号が登録されていないことが判明したら,その時点で個人番号を届け出るようになります。 平成30年3月5日以降に日本年金機構に何らかの届け出をしたのなら,その時に個人番号を書いているはずです。

happylakky1234
質問者

補足

そういえば昨年法廷免除の手続きを市役所でしました。

回答No.2

  >市役所に登録されていれば必然的に年金事務所へマイナンバーが登録されますか? これは絶対にありません。 市役所はマイナンバーを利用しますが外部に伝える事はしない。  

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

いつ受給申請しましたか? 今の申請書にはマイナンバー記載らんがあったような。

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