• 締切済み

19歳少年による痴漢に遭いました。

未成年19歳の男より、バス内でスカートの中に手を入れてストッキングの上から、太ももや、ふくらはぎを執拗に触られたり揉まれる痴漢にあいました。 約20分程度、ずーっと触られたり揉まれたりしました。 降りたあとにバス運転手と捕まえて、警察へ連れていきました。 警察で加害者は一度は否定したらしいですが、最後は痴漢行為を認めたそうです。 私は、当日五時間くらい警察にて、『供述調書』作成と『DNA鑑定』(加害者の手垢などついてある可能性もあったので)しました。 未成年ということからか、当日、親が迎えにきて帰ったそうです。 私は、痴漢されて5日後に警察に呼ばれ、『再現写真』をとりました。 被害届はまだだしていません。警察に供述調書の作成をと依頼されました。 今後、被害届を出すのでしょうか? 加害者は未成年とはいえ、19歳大学生です。私としては成人として扱ってほしいと思っているのですが、痴漢(もしかしたら強制わいせつになるそう)くらいでは、示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 今後の展開がまったく分からないので、詳しい方、教えて頂けると心強いです。

みんなの回答

  • suzukt1
  • ベストアンサー率24% (35/143)
回答No.13

こんにちは! それでは致し方有りません! 貴方の憤り分かります! とことんやっつけてやって下さい!痴漢ぐせは直らない様ですからお灸を据えなくては… いっぽうで痴漢冤罪が起きている事も少し頭の片隅に置いて置いて下さい! 実は経験者です! 私の場合は触ってもいないのにある男性がこの人痴漢です!と肩を掴まれ知らない女性までグルになって私も見ました、触られてた子連れて来ますって、行ってしまい、駅員呼んでくださいって男は叫んでるし、何が何だか分からず、離してくれ私はしてないを切り返して、言いましたが、逃げられないぞって犯人逮捕した警官を気取ってました! 触られたとする女性が現れますが触られて無いと話してくれましたが、目撃者2名で常人逮捕になるらしいですし、その男性は私を待ち伏せしていたと話していました! 駅長室で警察に事情を説明し触られたとする女性も触られて無いと話していて、騒いで居るのは見たと言う男性と女性のみでおかしくないですか?と話しましたが、そのまま帰す訳にも行く訳もなく、警察署に任意同行し取り調べが始まりました!駅長室に行ったらおしまいと聞いて居ましたので、これが冤罪の始まりだ、明日仕事どうしよう?とか考えました! しかし、無罪放免、男性と女性がおかしいとの事で恨まれて無いですか?って聞かれました! 脱線してすみません!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6246/18620)
回答No.12

対応する道はふたつ 刑事と民事 刑事のほうは立件して起訴される方向へ 警察は 起訴すれば必ず有罪にできるようなことしか受け付けたがらない 未成年ならなおさら。 しっかり働きかけないと どうなるかわかりません。 証拠採集をしていたようですが これも形だけやっておく的なことかもしれませんし(平時は結構暇を持て余している) 一方で民事のほうはあなた次第いつでも高額な慰謝料で訴えることができます。 弁護士費用が掛かるので その前に示談で という形にしたがる人は多いですね。 どちらにしても 痛い目に合わせておかないと なんだこんなものかと再び犯行を犯すようになります。

  • suzukt1
  • ベストアンサー率24% (35/143)
回答No.11

こんばんは! 今回の痴漢は犯罪です!! 貴女が思っている通りにしたら良いと思います。 少年の立場からすると、擁護する訳では有りませんが、その時貴女の反応は否定していましたか? 触らせるままにしていませんでしたか? 若者のうっぷんで触ってしまったら、拒否反応がなかったので続けてしまったのかも知れません!? 貴女を否定はしていません! 痴漢は犯罪です!! 色々踏まえて前に進んで下さい! 裁判も大変です! よろしくお願いいたします!

americanmaru
質問者

補足

逃げ場が無い状況でした。 バスの二人がけの座席の窓側に私が座っており、あとから加害者少年が通路側へ座ってきました。 そのため、触られ始めてから逃げ出すには、加害者少年の前を通過しなくてはいけませんでした。足を跨いで逃げるしか逃げ場はありませんでしたが、加害者少年は番人の膝の上に大きめのバックを置いており、跨げる状況ではありませんでした。 せめての抵抗として、私の足や体を窓の方へ動かしてズラシましたが、狭い座席なので大きく避けることはできませんでした。

noname#235638
noname#235638
回答No.10

1、強制わいせつ罪で告訴、する。 2、検察庁に呼ばれ、調書を取られる。 3、検察庁から連絡がある(処分通知書)。    〇月〇日付けで 家庭裁判所 へ送致した みたいな流れ、のような気がします。 そこで 少年法第9条の2 を利用るす。 http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM 被害者の意見陳述、を家庭裁判所に申し出る。 ~参考までに書いてみますね!・・・参考にならないかな?~ 19歳少年、については なんの反省もなく、また 法定代理人である親からは、何の謝罪もなく 示談金や慰謝料の話しも出ない。 少年は、警察で一度否定しており これは、いくら少年と言えども なにがあっても許されない行為。 限りなく成年に近い19歳大学生、ですから これは、成人相当の処罰を望む。 と同時に 19歳大学生の親に 慰謝料を請求 する。 親は法定代理人、ですから 親の監督に過失があった・・・とかなんとか言って 請求する。 目安としては 迷惑行為防止条例違反の示談金が30~50万 として、それの倍 100万円。 僕の考えでは これは 他人事 ではなくて、自分自身の問題です。 自分がどうしたいか? 自分には何ができるか? をお考えいただきたい、です。 最初にできることは 告訴 のような気がします。 ポイントは 被害者の意見陳述 でめっちゃアピール。 ただし 慰謝料払わないならば、調査官に訴える! など、強烈な文言は避けたほうがよさそう。 コッチの不利益。 家庭裁判所に電話で問い合わせ してから、考えればいいのではないでしょうか?

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (857/1597)
回答No.9

済みません専門科でも経験者でもないので間違っていたらゴメンなさい。 痴漢行為の内容によって、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反か、刑法の強制わいせつ罪に該当するかが決まります。強制わいせつ罪は被害者の告訴で公訴できます。つまり親告罪です。告訴しなければ強制わいせつ罪は公訴できません。多くはこの段階で被害者女性の精神的な疲労で取り下げたり、示談になってしまう事が多く罪が無かったことにされないため、迷惑防止条例があります。迷惑防止条例は被害者の告訴がなくても公訴できます。一連の警察の行動は貴女が刑事訴追(告訴)された時、告訴されなくても迷惑防止条例違反に対しての行動です。ただえん罪も少なからずあるようなので、最近は慎重です。 今回の場合はあなたが刑事告訴しない場合、迷惑防止条例違反の適応かどうかが問題となります。適応条件はわかりませんはおそらく常習犯かどうか等でしょう。ただ20分間とい時間痴漢行為をしたということで適応される可能性は高いと思います。ただここでも相手が未成年なので少年法が適応されます。未成年のため猶予することもあると思います。起訴猶予となっても民事は起こせます。示談という選択肢も加害者側から提示されることがあります。刑事告訴、迷惑防止条例違反いずれでも未成年は家庭裁判所になります。ただ少年法は今後更正するきかいする機会を与えるというのが大前提なのでどうしても成人に対しての刑罰とは異なります。 強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反と民事は別物です。未成年の場合保護責任のある親に責任があります。相手は告訴されないように、迷惑防止条例違反で情状酌量で起訴猶予の材料として示談の申し入れをしてくると思います。民事裁判はあなたの告訴があって成立。罪を問うわけで無く示談の交渉の場所だと思ってください。 本当に無責任ですが、間違っていたらゴメンなさい。一番良いのは弁護士に相談されるのがいいでしょう。ネットでも無料相談が見つかるので早々にそうだんされては?

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.8

被害届は必要ありません。 既に現行犯逮捕(対人逮捕)して警察に犯人の身柄を引き渡して、警察が捜査しています。 大事なのは刑事告訴するための告訴状です。 被害届も告訴も捜査機関への犯人逮捕と捜査を依頼することに変わりはありませんが、被害届には犯人に対する処罰を求めることは含まれていません。 よって親告罪である痴漢被害(正確には痴漢罪は無く、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪です)は告訴しなければ処罰されないのです。 しかし、問題は犯人が未成年者であることです。 未成年者が加害者(犯罪者)の場合には刑事裁判は行われず、少年法で裁かれます。少年法の場合は示談が成立していようがいまいがあまり決定には影響しません。 ひとまず、近くの痴漢被害が得意そうな弁護士さんをネットなどで探して相談してみましょう。相談だけなら無料です。

  • 4237438
  • ベストアンサー率28% (278/974)
回答No.7

追伸です。 供述調書をとられたそうですが、改めて被害届を出す必要があるかどうかは私もよくわかりません。親告罪であるため、調書で詳細に被害状況を述べても被害届を正式に出さないと裁判に進展しないことも考えられます。金銭的な償いを求めるのであれば被害届を出す方が良いと思います。起訴状が相手に届いて驚き、示談を言ってくれば納得できる金額を決めればよいと思います。

  • gegepon
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.6

今後、被害届を出すのでしょうか? 届を出すか出さないかは貴女が決めることです。 示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 そういう書き方をすると「金目当て」にとれますね。 どっちにしろ、それは民事のことなので、警察は関係ありません。 貴女が訴えることです。

noname#235426
noname#235426
回答No.5

私は法律の専門家ではありませんが・・・。 >今後、被害届を出すのでしょうか? 「あなたはどうしたいのですか?」です。 もし、届を出したい場合でも、警察が「被害届を受理できる内容かどうか?」により、ともすれば「この件は、被害届を出せません」と言われてしまうケースもあるからです。 あと、「未成年だから、訴えていくことができない」と思い込んでらっしゃるようですが・・・。 例えば、5歳の幼稚園児が国道でサッカーやってたとしますね。同じ5歳のお友達3人と。 で、蹴ったボールが飛んで行って、道沿いの、ある1軒のお宅の窓ガラスを割ってしまい、たまたま窓の下あたりで座ってTV見てた80才の婆さんの頭に上にガラス破片が降ってきて、運悪く、婆さんの目に刺さって、片目が失明してしまったら、あなたが思ってるような「19歳の犯行だから(書類だけで済む)許される」と? いやいや、5歳の子供には親(保護者)がいたら、未成年者のやったことでも、保護者に責任があるのです。 よって、相手が19歳であっても、親に対して、何等か言っていくことはできます。 ただし、あなたは「示談金も慰謝料も」と書かれてますが、こういう慰謝料については、病院での診療のように、Aという検査をしたから何点で・・・というような、これこれこれくらいから、これくらいまでの程度の痴漢行為被害については「いくらである」という、ルールはないです。(不謹慎な言い方ですが「相場?」のような感じで、過去の裁判事例ならあるかもしれません。あれば、参考にされるでしょう。) それにしても、『DNA鑑定』だの、再現だの、時間取られ、迷惑かけられますね(被害にあった、その上にです)。 しかも、心理的なことを言いますと、再現させられると、被害時に1度嫌な思いしてるのに、再現時にまたイヤな思いをさせられるのですね。 文中に「約20分も!」とありますが、もっと早く声をあげればよかったのに!と、今さらながらに思います。 面倒でも、役所などでやっている、無料法律相談へ行き、複数の弁護士さんの意見をきいてみることをアドバイスさせていただきます。 冒頭に書きましたが、「あなたはどうしたいのか?」です。 つらい思いをさせられたから。 この少年に、二度と痴漢させないようにお灸すえる意味も含め、慰謝料を要求したいのか? それとも、「事件」として書類上だけで済ませ、相手の親に頭下げてもらうだけで、終えるのか? 警察で被害届を受理されたとしても、警察が相手に「慰謝料をナンボ払え」なんて、言ってはくれませんよ。自分でうごかないと。(それに、あの「(されっぱなし。無抵抗の)20分ほど」というのが、「あなたも容認した」になりはしないかどうか、法律専門家に、日本語の言いまわし方法を相談しておいたほうが・・・と素人は思うけど。) <余談>TVドラマ風にキレイゴトを言えば、「相手の男性は19歳で、平均寿命からしても、この子の将来も長くあるから・・・」なのでしょうけど、そんな仲よしこよしで、すませていいものだろうか? 米国では、そういう性犯罪者は「繰り返す」と印象付けられているようですが・・・。(余談終わり) 犯人逮捕に協力してくれたバス運転手さんと、バス会社さんへはお礼を言うのが礼儀なのですが、反面、運転手は、乗客の安全を守れなかったという点で、もしかすると、やり手の弁護士ならバス会社を相手取って(バス会社にも)何らかの名目でお金を要求するかもしれません。運転手は、車内の様子も、ある程度はミラーでみえているはずですので。

  • 4237438
  • ベストアンサー率28% (278/974)
回答No.4

>未成年ということからか、当日、親が迎えにきて帰ったそうです。示談金も慰謝料もなくおしまいになりそうで不満です。 痴漢というのは問題は「誰がしたか?」ということに尽きます。たとえば日雇い労務者が相手でしたら一円ももらえません。相手を罰するだけです。お金もないし、守るべき社会的地位もありませんから。 一方、加害者がエリートサラリーマンなら貴方は示談金で百万円くらいもらうことができます。 このケースでは犯人が未成年で罪を認めて尚且つ親が迎えに来たのであれば逃走することは考えにくいので釈放されましたが、これから裁判になり刑が決まります。加害者は刑を軽くしてもらうため、または告訴を取り下げてもらうため、普通、10万から30万円くらいの慰謝料を被害者に払います。 被害届を出していないと言っても調書をとったなら刑事による取り調べなど手続きは進んでいます。検察官が起訴すれば、だいたい一か月~二か月くらいで裁判となります。 裁判で有罪が確定すると前科者になってしまうので告訴を取り下げてもらうために示談金を加害者の親が貴方に払うことになるでしょう。

関連するQ&A

  • 痴漢の被害者が、かなり大げさな供述をした場合。。。

    例えば、痴漢(迷惑防止条例として) 被害者、加害者の供述が合わず、二十日間の勾留期間が過ぎ、結局、検察は被害者の供述を参考に、起訴したとします。加害者はそこまでは、してないと言っても、被害者優先で仕方なく認める他無かったとします。(加害者は略式で罰金刑だが、まだ支払い期日まで時間がある) しかし、起訴後、被害者の供述に嘘の供述があると検察が気付いたり、加害者の供述を裏返すような新証拠が上がった場合… 1.起訴の取り消しは可能でしょうか?もしくは、起訴猶予になるのでしょうか? 2.二十日間の拘留後に、起訴猶予はありうりますか? 3.また被害者、加害者が検察、警察に呼び出されるとしたら、検察、警察のどちらでしょうか?そこから調書の取り直しなんでしょうか?

  • 19歳少年による痴漢に遭いました。

    警察署にて供述調書?を作成し、今後、刑事事件として家庭裁判所へ送られるそうです。 現時点で19才の少年ですが、何月生まれかは分からないのですが、例えば、家庭裁判所へ書類が回ったときに二十歳になっていたら、処罰や手続きは成人としてになるのでしょうか?

  • 未成年による痴漢被害について

    先日痴漢被害に遭いました。 加害者は未成年で、以前も痴漢で警察に連れて行かれたそうです。 最初は未成年ですし、被害届を出そうか迷っていたのですが、調書を作っていく中で警察の方から説得され、今は被害届を出すつもりでいます。 理由は、痴漢の被害者は泣き寝入りになる事が多いため、他に泣き寝入りになる人が出ないためにも出して欲しいと言われた事、少年犯罪のため被害届を出さないと殆ど記録に残らず、加害者に私は自宅を知られてしまったのですが、警戒する事も出来ないという事、再犯という事で、甘い処分になると必ずまた同じ事を繰り返す、と言われたからです。 初犯ではないため、恐らく裁判になると思います。 その際弁護士から示談の話になると思うのですが、示談に応じてしまったら結局不起訴になり前科にはなりませんから、記録が残らないのではないでしょうか? 私自身、お金はいりません。 加害者には反省してもらい、もう二度とこんな事はして欲しくないです。 少年犯罪の、しかも再犯に関する情報があまり見当たらず、判断に困っています。 もし前科としてきっちり記録に残るようであれば、私としては示談で早々終わらせたいです。 ただ加害者は払えるお金も無いですし、ご両親が代わりに払う事になっては結局反省に繋がらない気もします。 反対に示談に応じる事で被害届を出さない事と変わらないのであれば、示談には応じないつもりでいます。 このような件にお詳しい方、ご意見をお願いします。

  • 痴漢被害での供述調書について。

    先月、痴漢に遭い警察署にて供述調書を作成しました。 加害者少年も、犯行を認めております。 供述調書に、サイン捺印しました。 帰宅後、ふと気づいたのですが、私が警察官へ語った【どこで、どこを、どのように】の内容が細かくかかれていましたが、『スカートの中へ手を入れて太ももを触られた』と言ったところが『ストッキングの上から太ももを触られた』に変わっていました。 『スカートの中へ手を入れて』が消されたのはなぜでしょうか? 『ストッキングの上から太ももを触った』で、太ももを触るにはスカートの中へ手を入れるしかないというのが分かるからでしょうか? それとも、加害者少年が『さわったがスカートの中へ手を入れてはいない』とでも言ったのかな?と思ったりです。 た。 とてもとても、細かく話を聞かれ、供述調書を書いたのに、なぜ『スカートの中へ手を入れて』だけ抜けているのか疑問です。 私としては、『スカートの中へ手を入れて』触られたというのがショックだったのですが、供述調書にサイン捺印した後で、書き加えてもらえるのでしょうか?

  • 痴漢を捕まえたのですが…

    電車の中で男性に衣服の上から臀部を触られ、現行犯逮捕しました。 鉄道警察で調書を取り、その後別室で取り調べを受けている加害者が犯行を認めたとの連絡があって、被害届を書かされ、マネキン等を使った写真を撮って今日のところは帰りました。(加害者は後3~4時間帰れないそうです) 私は後日、調書の確認等でまた鉄道警察の方へ呼ばれることになっています。 加害者に私の連絡先を教えるかどうか(直接本人からの謝罪を受けるかどうか)を聞かれ、逆恨みされて復習でもされたら怖いので断りました。 法律に関して知識のない私は警察官に「処罰は鉄道警察の方に任せてもらうっていう事で大丈夫?」と聞かれ頷いてしまったのですが、この場合加害者は警察に数万程度の罰金を払うだけで社会的制裁を受けず会社にも知られずに明日からいつも通り過ごす事になるのでしょうか? 加害者は初犯だそうです。 調書を取られる時にどの辺りをどうやってどの位の時間触られたか等根掘り葉掘り聞かれただけでも抵抗があったのに、裁判で大勢の前で証言するのなんて絶対に嫌なので告訴をする気はないです。 私は未成年ですが、親も法律に詳しくないのでこれからどうするのが一番良いのか分かりません。 私としては精神的被害も大きいので初犯だからといって数万の罰金程度で済ませてほしくないのが正直な気持ちです。 どなたかご回答宜しくお願い致します。

  • 痴漢被害にあい、被害届を出したその後は?

    昨日、会社帰りの夜道で痴漢被害にあいました。 犯人は捕まり、警察署で被害届け・供述調書・被害にあったときの様子を警察官の方が再現し、写真に取りました。この後は、警察の方で、調書を作成し、刑事事件として検挙するとの事でした。私には、何かあれば連絡をしますとの事でした。厳しい処罰を望みますとお話しました。 ただ、精神的な苦痛に対して、慰謝料請求や告訴などをしたいと思いますが、今後私は何をしたら良いのでしょうか?全く無知なんですが、昨日は気が動転しており、警察署でも聞かれた事に答えるのが精一杯でした。 今後私が出来る事を教えて下さい。 ただ、明日から旅行の予定で着たくが14日になりますが、この間動けないことは問題ないでしょうか? すごく怖い思いをしました。絶対に許せません。 よろしくお願いします。

  • 供述調書を頼まれました

    知人が供述調書の作成を頼まれました。 加害者でも被害者でもなく、関係者としてです。 その件について詳しそうな関係者から調書をとれと 検事が警察に依頼し、警察から知人が供述調書の 作成を頼まれました。 裁判等になった時、知人の供述調書は 誰にでも開示されてしまうのでしょうか? また、その供述調書から知人自身が訴えられたり、 処罰されたりする可能性はありますでしょうか? ご教授頂けましたら、幸いです。

  • 痴漢被害について

    急ぎです!!痴漢被害について… 一昨日夜街中で痴漢被害を受けました。 恐い一心で110番通報して現行犯ではないものの犯人は逮捕されました。 知的障害者でした。 私も警察署まできてくれと言われて写真を撮られたり調書をとられたりしました。被害届というものは書いていません。 警察の方にどういう犯人に対して処罰をしてほしいかと聞かれましたが分からず警察の方に任せると話して帰りました。 ただビックリして110番しただけなのにこんな大事になって正直戸惑っています。 これからどうなるのでしょうか?もう犯人は釈放されてますか? ちなみに犯人に対しては別に処罰は特には望みません。

  • 痴漢を捕まえた後の流れについて教えて下さい

    先日電車内で痴漢に遭い、その場で相手を捕まえて警察に引き渡しました。 捕まえた直後は特に無罪を主張するでもなく大人しく警察に行ったのですが、警察署についてから加害者は延々無罪を主張しています。 実際に体に触れている手を捕まえたので、冤罪はありえません。 痴漢行為は体に手が当たっていると感じてから約5分間続き、これ以上我慢できないと思って手を押さえました。(電車は乗車率200%を超える路線で、全く身動きが取れない状態でした) 捕まった後から現在まで、私には無実の主張をすることは一切ありませんでした。 また、加害者の証言は二転三転しているようです。 (「鞄を落としたから拾おうとしたら手が当たった。」→「手が当たったから離そうとしたら鞄を落とした」→「急に腕を掴まれたから鞄を落とした」等) 加害者が無罪を主張しているので、物的証拠として相手が触れていた衣服も警察に提出しました。 被害届や調書を書くのに2回警察に行き、長時間かけて被害の状況も詳しく話しています。 ですが先日検察庁から連絡があり、今度は検察庁に来てもう一度詳しく話を聞かせて欲しいといわれました。 被害から10日が経過しているのですが、加害者がまだ否認しているためだといわれました。 このまま相手が無罪を主張した場合、どのような流れになるのでしょうか? 以前にも一度痴漢に遭った事があるのですが、そのときはすぐに相手が罪を認めたため今回のように検察庁に呼ばれることなどありませんでした。 もしこのまま裁判になったらどうしたらいいのか…。 法律の知識が全くなく不安で仕方ありません。 裁判に詳しい方、また痴漢事件について知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら回答をお願い致します。

  • 告訴の段階で加害者が偽りの供述を始めたので長引いています。一時中断することが出来ますか?

    被害届けを出しましたが調書の段階で加害者が自分も暴力を受けたと偽りの供述を始めたので、何度も警察に呼び出され無駄足をふんでいます。加害者が嘘をついている事は子供でも分かるのに担当の警察官はこちらの言い分を記録しようとしません。一時中断することが出来ますか?またどのような方法でどれ位中断できますか。 教えてください。よろしくお願いします。