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借りパクで民事裁判

知り合いに漫画を一冊借りパクされました。(実際には何も言われずに持って帰られた) 何度も返すように要求しましたが本人は「お前の態度次第だな」「その辺に置いとくわ」など暴言を交えた内容をLINEに書き込んでから音信不通になりました。 たかが漫画一冊ですが大切な物でした。この場合、民事裁判を起こすことは可能でしょうか? もしくは被害届を出して刑事訴訟も出来るでしょうか? ちなみにお互い成人しています。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 単に一時使用して後日返還する意思で他人の物を自分の所持・占有に移すことを「使用窃盗」と言います。自転車の無断、一時使用などが典型例です。  知り合いが、最初は「返還する」つもりであっても、使用窃盗にはなりえますし、(音信不通になったことから)途中で返還する気がなくなった※と判断できますので、完全なる「窃盗罪」になります。  ※小難しく「不法領得の意思が生じた」と言ったりします。  ゆえに、「被害届け」を出して、刑事訴追の道を開く(きっかけをつくる)ことはできます。「告訴」もできます。  ただ、実際にその知人を刑事訴追するかどうかを決めるのは、検察官です(質問者さんではありません)ので、『刑事訴訟も出来るでしょうか?』というご質問に対して、「はい、できます」とは回答できません。  むしろ「質問者さんには、できません」と回答すべきでしょうか。  民事訴訟は十分に提訴可能ですし、書かれた内容だけで判断すれば、十分に勝てるでしょう。ただ、勝っても、元が取れるかどうか迄はわかりません。

spider267
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

立派な窃盗事件ですので警察へどうぞ。 ただ、捕まっても本は帰ってきません。 民事裁判にかけて取り返すことになります。

spider267
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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