• ベストアンサー

就業規則の勤務時間

就業規則の勤務時間ですがたとえば 現状では 9:00~17:00 を 事業所ごとに A事業所 9:00~17:00 B事業所 8:00~16:00 C事業所 7:00~15:00 D事業所 9:00~19:00(変則2交替) などのように同一法人で、勤務時間のみ変わるような場合、事業所名を並べて書くのが一般的ですか? #なお、事業所は5つです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8053
noname#8053
回答No.5

貴見のとおり。 始業・終業時刻に休憩時間も併記とします。 また、今後の変更が生じることを見越して、別紙とするのも一案。その後の変更、周知が別紙のみでラク。 不安なら所轄の労基署に案文を示して相談を。

その他の回答 (4)

回答No.4

#2です。 お聞きのことに、直接の答えのみ書きましたが、もし、会社の就業規則を作る(かえる)、かつ、今回の内容のレベルが問題なく理解できているレベルの労政の専門家が社内にいないなら、社会保険労務士等の専門家のチェックを受けておいたほうが、後々問題を抱える危険を除けると思います。 (労働時間、休憩時間等に関する法律との兼ね合い、もしあるなら、組合との労働協約との兼ね合いなど)

  • Katsu_P
  • ベストアンサー率27% (32/118)
回答No.3

何(誰)に対しての記載物か不明なので何とも言えませんが・・ 例えば、就職案内的なものの作成で有ればA事業所の時間を記載するでしょうね。 気になるのは、A~Dの事業所が子会社として独立したものなら、個別に表記する必要があるかと思います。 早番、遅番程度のものなら、内部での調整範囲かとおもいますので、改めて表記する必要は無いかと思います。 あなたは会社の経営者ですか?法的な訴えに至る可能性があるなら、労働に関する法規を元に作成すべきでしょう。 もし経営者で無ければ、まずは上司に指示を仰ぐのが先決かと思います。 頑張って下さい。

回答No.2

事業所単位で勤務時間のみがかわるなら、勤務時間のところに、事業所とその勤務時間の対応がはっきりつくような形で書いてあればいいと思います。 それが「一般」であるかどうかは知りませんが。 (事業所単位で勤務時間が異なることは、一般によくあります。生産拠点と営業拠点で違うなど。)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

質問の主旨が今一理解できません。 事業所 というからには独立した部門あるいは地域 ですよね? 何故にそんな1時間~2時間ずれる必要性(メリット) があるのでしょう? 一時期とりざたされたFLEXタイムの導入を お考えなのかな? まぁそんなことを言っても仕方が無いので具体的に 考えてみますと 例えばお弁当屋さん あるいは コンビニの弁当部門なんかは 製造日時の関係で 夜中の12時から仕事にかかるという話があります。 でも 普通の事務部所の人もいるわけで おのずと職種によって出勤すべき時間帯が違う場合が あります。 つまりは 職種あるいは事業所単位で勤務時間帯に違いが あるなら それは明記しておく必要はあるでしょうね ただ15時に終了する会社ってどうかと思いますが。

関連するQ&A

  • 就業規則の就業時間と実際の勤務時間が違う場合

    就業規則で08:30~17:30の実働8時間と規定されています。 実際にはある一部の事業部門以外は、09:00~17:30或は08:30~17:00で勤務しており、給与についても7.5h以上の勤務時間については、法定内残業0.5+法定外割増残業で支給されています。 もし、就業時間を8h/1日の08:30~17:30の就業規則通りに運用を改めた場合、 実労働時間が増えます。月給制ですので、事実上、労働時間の増加(賃金の引き下げ)となります。この場合、「就業規則の不利益変更」にはあたらない訳ですが、法的にはどう考えたらよいのでしょう?

  • 勤務時間と実務時間が就業規則と異なる。

    はじめまして。 旅行関係のサービス業に従事するものです。 就業規則と実際の就業時間が異なるのでお伺いしたいと思います。 ○就業規則:9時~18時(1時間休憩) ○受付時間:9時~19時(1時間休憩) 交代制とかではなく、始業から終了まで勤務しております。 みなし残業制なので、残業代などは一切ありません。 実質1日9時間労働みたいになっていますがこれって問題ないのでしょうか。 おかしいのであれば会社に改善提案する必要もあると思いますが 皆様のアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 就業規則の届出義務について

    就業規則の届出義務について 個人事業主Aの事業場には、労働者が常時8人います。 Aの配偶者が代表取締役となっている法人B(Aも取締役)は、労働者が常時2人います。 法人BはAの事業の一部業務を受託しており、Aの事業場と同じ住所で労働者を使用しています。 要するに、節税対策のため、はたから見ると一つの「会社」は、実は個人と法人で、それぞれの労働者が一緒になって一の事業の為に働いています。 (1)Aの労働者とBの労働者の業務が同じ職種の場合(双方とも「営業」など) (2)Aの労働者とBの労働者の業務が異なる職種の場合(Aは「営業」、Bは「経理」など) これらの場合、実質10人以上なので就業規則の届出義務が生じるのか? (もし生じるとすれば、個人と法人それぞれ就業規則を作成し、届け出るのか?) あるいは、それぞれ10人未満なので、それぞれ就業規則の届出義務は生じないのか? ご教示下さい。

  • 就業規則について

    本社大阪と支社東京の法人です。 大阪は役員を除いた従業員が6名、東京も6名ですが、事業所ごとにカウントして10名未満の場合は就業規則の作成・提出は義務ではないと認識しております。 ですが、就業規則を作成した場合は必ず届け出る必要があるのでしょうか。 作成をして従業員に閲覧できるようにしておくだけではダメなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • どちらの就業規則が適用されるのでしょうか?

    就業規則が事業所毎に規定されるということは、同じ会社でもX事業所とY事業所では、異なる可能性があります。  通常X事業所に勤務しているAさんが、1日だけY事業所にお手伝いに行ったとします。  この時、Aさんに適用される就業規則は、X事業所のものですか?Y事業所ですか?  お昼休みなどは、Yに従った方がいいと思いますが、Xでは懲戒にならないものがYでは懲戒になるケースは、Aさんには酷な気もします。 ・適用を受ける就業規則を、就業規則で定義しておけばいいのでしょうか? ・定義がない場合は、どちらが適用されるのでしょうか?  法的根拠もしくは判例・実例も教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 就業規則です。

    就業規則です。 法人なりで会社にしたいのですが、就業規則とか、会社起業で必要な規則がよく分かりません。 社長1名、社員2名、パートさん1名です。地方に出かける場合もあります。(出張、宿泊) この人員でどの様な規則など必要ですか。賞与規定、交通費規定、役員報酬規定、役員や社員の出張、宿泊等など、一杯あってどう纏めていいか困っています。これ一式揃えればOKなんてものありますか。 よろしくお願いします。

  • 就業規則について

    「労働基準法では「10人以上が常時勤務する事業場では、いつでも誰もが閲覧できる場所に設置すること」の意味合いのことが労働基準法で定められていますが、この「10人以上が常時勤務する」の定義についてお尋ねします。 事業場の人員構成;正社員が1人でその他がすべてアルバイト アルバイトの労働時間;1日の労働時間が5~6時間で1週間で最大30時間まで(正社員は1日8時間労働である) アルバイトの就業状況;常に10人前後で推移しているが入社と退職の頻度が高い こういう条件でも就業規則の開示義務のある事業場と言えるのでしょうか?

  • 就業規則の勤務時間と残業について

    投稿すみません。 某社で、勤務時間が9:00~17:45 (12:15~13:00休憩時間) ですが残業手当の支給が 18:15からの支給になり、17:45~18:15は、休憩時間とする。 と、就業規則ではあるのですが 業務上、18:10位まで仕事をしても残業が付きません。。。 勤務時間8時間 休憩45分というのは、労基でもただしいと 思うのですが、休憩時間が17:45から30分とういうのが おかしいかなと・・・思うのですがいかがでしょうか? これは、合法でしょうか? 労基に詳しい方、いらっしゃいましたら是非、ご指南下さい

  • 就業規則の作成義務について教えてください。

    就業規則の作成義務について教えてください。 来年度から社員数がアルバイト従業員を含めて10名になることが決まっている企業に勤めています。 現在のところ、うちの会社に就業規則はありません。 社長に、就業規則の作成について義務が発生する社員数になるので、作成しませんかと提案したところ うちの会社は事業所が4つあるから、常時10人以上とはならないので、義務は発生しないと言われました。 詳しく説明します。 うちの会社は本店として利用している店舗が1つ。支店として近隣に借りている店舗が3つあります。 事業内容は4店舗とも同じです。 出勤時間になると、全員本店に出勤します。 本店で2時間ほど確認事項や各自の業務を行い、その後、2名~3名ずつに分かれて各店舗に移動します。 たしかに営業時間中は各事業所につき、従業員は2~3名なのですが、営業時間前に、2時間ほど全員が本店に集合して 仕事をしています。すくなくとも本店の事業所には就業規則の作成義務が発生するのではないでしょうか。 それとも社長の言うとおり、就業規則は必要ないのでしょうか。 また、作成義務が生じなくても労使間のトラブル回避のために作成したほうがいいということをよく耳にするのですが、 一般的に、就業規則がない状態で労使トラブルが発生した場合、悔しい思いをするのは経営者側と労働者側、 どちらが多いですか?

  • 就業規則について

    現在の会社に転職をして半年になります。 入社時 会社から「就業規則」を頂けなかったので、先日「就業規則を見たい」と思い会社に話をしたところ「いきなり社員の数が増えたので 現在 社会保険労務士に依頼しているのだが、まだ出来ていない」と言われました。 私が入社した時(半年前)には、既に10名以上の人数が在籍していたのですが、社会保険労務士さんに依頼した場合 調査等にそんなに時間がかかるのでしょうか? また、就業規則が出来てないからといって、法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? (例えば、「Aさんは入社時から年次有給休暇あり」 「Bさんは半年後から」といった感じです。)