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財産分与の件

私の父親(85歳)の兄(叔父・90歳)の件ですが 平成28年12月には、叔父が骨折しの息子さんが 一人では生活が困難という判断で、息子さんの自宅に引き取りましたが。 親子の関係が上手くいかず、叔父が息子さんの自宅から 今まで住んでいた、自宅に戻ることになりました。 その後、私の父親が何度も叔父の家に通うようになりました。 叔父が家に帰った当初は泊まりがけで行っておりました。 病院・散髪や一緒に行ったり、掃除に買い物などもやっておりましたが。 ヘルパーさんにお願いをすることになり、掃除・買い物には行かなくなりましたが 病院・散髪などは父親が連れて行っています。 私の父親も通院やたまに入院などもしております。 叔父の息子さんに平成29年5月にお手紙をしましたが ケアマネージャーに相談し介護施設に入るように説得してもらうとの回答だけで その後は何もかわりません。 もう叔父さんのことは、私の父にお任せしますといったことのようです、 息子さんが、叔父が帰ってから家に行ったこともありませんし 電話もありません。 私の父に対しても、手紙や電話などまったくありません。 もし、叔父が亡くなった場合、たぶん私の父が喪主として葬式をするのだと思います。 このような状態ですので 叔父の財産を私の父が財産分与しもらうことでいいのでしょう? 息子さんは叔父の財産を放棄していると思ってもかまわないでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>息子さんは叔父の財産を放棄していると思ってもかまわないでしょうか? 相続が発生していないのに放棄することはできません。 面倒見ないからと相続権が消滅することもありません。 また、事前に放棄の意思表示をしていても、 相続が発生した時に自動で有効になることはありません(裁判所で放棄手続きが必要なため) 叔父さんが亡くなれば、 叔父さんの配偶者(存命なら)と子供が相続人となります。 叔父さんが有効な遺言書で、 子供に残さないと記載があっても法定遺留分の請求が出来ます。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

そんな推測をしてもまったく意味ありません。 伯父さん(”叔父”は間違い)が亡くなれば、伯父さんの財産 (プラスでもマイナスでも)はその息子さんが相続します。 ただし、伯父さんがお父さんにいくらか相続させるような 有効な遺言書でも残してあれば、それは可能だろうと思います。 そういうものが一切なければ法律に従い、伯父さんの息子さんが 全てを相続します。息子が伯父さんの財産を相続放棄するつもりかどうか なんてここで聞いても意味ありません。あなたが勝手に想像するのは 構いませんが、それを決めるのは息子本人です。 注意点は、伯父さんに借金(だとか何らかの滞納だとか)があり、 それを息子が相続放棄したならば、お父さんに、お父さんが亡くなれば あなたにそのマイナス遺産がきます。そこだけですね。

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.4

 介護施設に入ることを決めても、すぐに入れるとは限りません。空きがなくては入れないし、お金の用意も必要です。施設の空き待ちをしていると、1年くらいでは入れないということはざらですよ。去年に手紙を出して進展がないからと、財産をもらう気になっているのは少し気が早い気がします。  息子さんからはあなたのお父さんに電話も手紙もないのに、任されていると考えるのは、ちょっと違うんじゃないかなと思います。お任せするのなら、”お願いします”って連絡するでしょ。それをしないのは、あくまでもあなたのお父さんが世話をしたいからさせているというスタンスで、こちらがお願いしたわけではないという気持ちの表れじゃないでしょうか。介護施設という、プロの手に任せますという意思表示は一度はしているのに、あなたのお父さんが世話をしてくれるから介護施設に行く気にならないと、忌々しく思っているのであえて連絡しないということもありますね。  伯父さんご本人はあなたのお父さんに世話をしてもらって感謝しているかもしれませんが、息子さんも感謝しているとは限りません。あなたは伯父さんが亡くなった場合の喪主をあなたのお父さんが務めると考えているようですが、実の息子にしてみれば、こんな面目を潰されるような話はないですよ。別に家庭を持っている弟いうのは厳密には家族ではないですから、葬儀をする場合、家族葬のような形ではなく、他の列席者も来るような形になると思います。親しい人であれば息子さんがいるのは知っているでしょうし、その息子さんでなく弟が喪主をしたとなれば、何を言われるやら。そして、あなたのお父さんよりも伯父さんの息子さんの方が残りの人生は長いでしょうが、その長い期間、実の父親の喪主すらしなかった息子として、後ろ指さされることになるんです。  財産分与・相続放棄と書かれていますが、放棄すれば遺産は一銭も受け取れません。本当に何もしなかった息子ならともかく、一度は自宅に引き取り、ケアマネさんを通してでも、介護施設に入れようと、それなりに父親のことを考えてはいるわけです。それは弟の方が、一緒に育って同年代で、息子よりも行き届く部分ってあると思います。お兄さんが困っていたら助けてあげたいと思うのも、それは兄弟として当然の心境です。でもね、それは息子さんを蔑ろにして良い理由にはならないんですよ。息子さんが介護施設に入れたいという意向があるという手紙を受け取ったのなら、伯父さんに直接に聞いてみて、伯父さんが行きたくないというのであれば、理由をちゃんと聞いて、親子の間がうまくいくように取り持ってあげるのも、身内の役割ではないかなと思います。  今のままだと、伯父さんは息子さんと関係が断絶したままあの世へ旅立つことになりそうで、それってすごく心残りじゃないかなと思います。同居したらうまくいかなかっただけで、一度は引き取ったくらいですから、もともとの関係は悪くなかったんですよね。適切な距離を取ればうまくいく親子関係って世の中にたくさんあって、同居できないから仲が悪いって、そう単純なものではないと思うんです。穿った見方をすると、あなたのお父さんが世話をしてくれるから、伯父さんは生活に困らなくて息子さんに歩み寄れず、息子さんも、あなたのお父さんほどうまく世話ができないから口が出せないと、あなたのお父さんがいることで逆に親子が仲直りできないままになっているようにも見えます。これで喪主まであなたのお父さんにされてしまったら、息子さんは本心はどうであれ、世間体から相続放棄に追い込まれるってことになります。でも、伯父さんが住んでいる自宅っていうのは、息子さんの育った家ではないのですか?借金があって仕方なくということでもないのに、仲直りできないまま父親を亡くした上に自分の育った家まで失うのって、ちょっと切ないなって感じます。  あなたのお父さんは、伯父さんの財産目当てにお世話をしているわけではないですよね?でしたら、息子さんをきちんと立て、喪主とか遺産とか、子供としての権利を侵さないことです。そして、出来ることなら仲が悪くなってしまっている親子関係を改善できるように取り持って、せめて死に目にくらいは会えるようにしてあげないと、息子さんが可哀想です。今だって、叔父さん(あなたのお父さん)に任せきりで、何もしてあげない息子みたいに、周囲には見られているんじゃないですか?でも一度は引き取って親孝行しようとしたわけですから、今の状況って息子さんにとっては不本意だと思うんです。向こうから連絡が来ないのなら、あなたかあなたのお父さんから連絡しても構わないですよね。伯父さんの息子さんと書かれていますが、あなたの従兄弟、お父さんの甥なのですから、遠慮して連絡しないという間柄でもないと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11352)
回答No.3

普通に考えたら遺産は全部息子さんのものですね 叔父さんに事情を説明して、遺産の半分までをお父さんに相続させる遺言書を公正証書にすれば半分まではお父さんがもらえます 逆にいうと半分は必ず息子さんが得る権利があります(注1) しかし年老いた叔父さんにそれをさせるのもなかなか気持ちの良いものではありません 治療費や介護費用で建て替えてる分はすべて請求させてもらう程度になるような気もします また、遺産が残せるような状況でしたら、そのお金で介護施設に入るべきというのは至極まっとうな意見だと思います 注1: ・息子さんが相続放棄をして、叔父さんがすべてお父さんに相続させるという遺言があれば全額お父さんに相続させることができます ・叔父さんが全額お父さんに相続させるという遺書があっても、半額は息子さんがもらう権利があり、請求されたら渡さなくてはなりません

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.2

>叔父の財産を私の父が財産分与しもらうことでいいのでしょう? それは相続人である息子さんが決める事です。 他の誰にも決められません。 >息子さんは叔父の財産を放棄していると思ってもかまわないでしょうか? 希望的観測はしない事です マイナスの財産でない限りは、貰える物は貰いたいと思うのが人間です 相続放棄の手続きは実際に亡くなってからしか出来ませんから、生前に相続放棄を約束していても何の保証もありません 亡くなってから「やっぱり相続放棄はしません」と言われたら終わりです

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

> 叔父の財産を私の父が財産分与しもらうことでいいのでしょう? いいわけがない。叔父さんの財産をどうするのかは叔父さんが決めることです。叔父さんの考えはどうなのですか?もし叔父さんもあなたのお父さんに挙げるというのなら遺言を書いてもらうしかありません。遺言がなけれは、遺産は叔父さんの子供と奥さんが相続します。 > 息子さんは叔父の財産を放棄していると思ってもかまわないでしょうか? そんなことは何も言っていませんよね。遺産相続の時になったら、今までありがとうと言って、財産をもらいに出てくると思いますよ。

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