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通院について(生保と社会保険加入の場合)

hiro_redsunの回答

回答No.1

当方も生活保護から自主脱退しましたが、まず、保護打ち切りには2~3か月は猶予期間で、保護費が出ない場合も保護を受けている状態なので、今まで通りで大丈夫です。 しかも自主脱退の場合は、就職手当が出る場合があります。 その後正式打ち切り決定してから再度受診した時に恐らく打ち切りから日の清算となります。(病院にて直接支払う、支払額は、3割負担程度)

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