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遺産分割協議書について

kgrjyの回答

  • kgrjy
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回答No.4

売買代金を確実に分けるのは、共有名義です。それでは買い手がつかない、と思われるなら、 協議書では、土地所有はA単独。AはBに対して償い金を交付する。という内容にします。 償い金即金できないなら、借金になるわけで、銀行からAが借り、売れたら一括返済。なにも貸主銀行でなくBとする借用書を作り、売れるまで利子を支払い続ける(銀行にあるいはBに)ということにするわけです。

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