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借家の更新日が迫っているのに更新されないと言われた

現在、賃貸に暮らしています。 月末が、2年の更新日で、 いったんは、双方合意で更新するということで、私も、保証人手配や、住民票とったりして、更新書類に書類を書き、不動産屋に、提出しました。 更新料家賃1ヶ月分も払いました。 それが、急に、家主が更新はしない。書類は破棄、更新料は、返すので、口座を教えてほしいといっている、と不動産屋を通して連絡がきました。 しかし、月末が更新期日なのでこのままでは、書類が全く無い状態で済んでることになってしまうし、私も更新されると思っていたのに急に済むところが無くなってしまいます。ちなみに、私自身が反社会性力の構成員だったとか、そういうようなことはありません。契約に反することは何一つないとはおもいますが、ずいぶん嫌われていたようには思います。今後は家主は、弁護士を通して、連絡するので、それをまってくださいというだけです。私は、家主に対して何を請求したり主張することができるでしょうか。少なくとも急に追い出すなら引っ越し代とか、そういうのは家主に払ってほしいし、、。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

1)典型的な法定更新に当たります。契約書を交わさなくても自動的に同条件で継続して住めます。 参考条文 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2)今から6ヶ月経過した場合 引っ越し費用や転居費用(敷金礼金等)を大家からもらって他のアパートに移る、という事になるでしょう。大家がそれら費用を拒否した場合、正当事由がなくなるため、その後も現住居に継続して住んでいて問題ありません。 参考条文 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.4

現在の賃貸契約書・証書内容を確認して対処するか、大家・家主と話し合うだけでしょう、何も関係ない”第三者が立ち入れないでしょう。・・・

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  賃借人と賃貸人では、立場が違いますので、見方が違います。同じ賃借人でも、退去する時と入居する時では言い分が違います。  退去する時は「壁は綺麗だ、畳も替える必要はナイ」と言いますが、入るときは「壁は汚い。畳も替えて欲しい」と言います。  なので、失礼とは思いますが賃貸人としての経験で本音をいうと、「本当に債務不履行・契約違反はなかったのかな?」とは思います。  が、本当になんら落ち度がナイなら、質問者さんはずっと住み続けることができます。権利です。  契約期間は定めますが、判例によると、あれは家賃を上げたりしない(逆に言うと家賃を下げない)期間の約束程度の意味あいです。  正当な理由がないと、途中で解除はできないのです。だから転勤になって空き家になっても、自宅を貸す人がいなかった(戻って来た時、俺が住むから出ていけと言えないから)のです。  それではもったいないということで、「定期借家」という、期間が過ぎたら必ず出ていかなければならない賃貸方式ができたのです。法律改正までやった。  契約に定めた期間が過ぎたら出ていかなければならない、というのなら、定期借家なんて制度は不要なのです。法改正不要。  それほど、一般の賃借契約は強い!  だから、契約違反もしていない賃借人を追い出すかもしれない人は、不動産の賃貸などしてはいけないのです。廃業すべし > 日本中の素人大家  よって、質問者さん。  自分の行動に契約違反、債務不履行がないと思うなら、堂々と転居費用やその他の費用を請求なさってください。また、支払いがないかぎり、居座ってもOKです。

johnyangel
質問者

補足

ありがとうございます。不動産屋さん、大家とも近所でかかわりがありますが、不動産屋さんは、借主にはとても非があるようにみえない。といいます。私も過去にトラブルがあったならまだしも、まったく理由もわからず追い出そうとされていることにびっくりしています。貸主にも言い分があるのかもしれませんが。

回答No.2

 大家しています。  相手が弁護士に依頼して“事を構えている”以上は、お気の毒ですが、質問者様もそれなりの覚悟で対応するしかないでしょう。  本気かどうかはさておき、裁判も厭わないという構えですから、『家主に対して何を請求したり主張することができるでしょうか。少なくとも急に追い出すなら引っ越し代とか、そういうのは家主に払ってほしいし』は弁護士さんに相談するしかありません。  この文面だけでは、大家側がどんな更新拒否の『正当事由』を持っているか分かりませんので、答えられないのです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

家主が契約更新の拒絶を行うには、契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に通告する事と、家主が更新拒絶する「正当な事由」が必要です。今回の場合は「正当な事由」の前に家主の主張そのものが認められない可能性があります。借地借家法の強行規定にあたり、強行規定に反するものは無効となります。 借地借家法第28条を参考にして下さい。

johnyangel
質問者

補足

ありがとうございます。 昨日言われたのですがそのばあい、書類も現在なにもなく、 もし、出て行ってと言われたら6ヶ月後にでていけばいいということになるのでしょうか?

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