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うその告知をされた契約

バイクを購入しました 商品は画像でしかわからず、手元にない状態での購入 情報では、 「傷あり」となっていました なので、買う前に、販売店は 1、傷を修復するか、 2、ガソリンを満タンにいれるか、 傷の状態をみてから選んでほしい どちらか選んだほうを無償でやるといってました 届いたので見に行くと、(真っ暗でほぼ光がない状態) 2か所あるといわれていた傷のうち 小さい一か所に関して 「ここに少しありますが目立ちませんね」といいました ですが、もう一つのほうが大きいとずっと話をしていたので そちらのほうは私から 「もう一つの傷は・・・」と話をふりました そしたら、「あー・・・。私もよくみたのですがあまりわかりませんでした」 と、ぼんやり話ました ふたりでボディをさわって確認するも、それっぽい傷はあるけど、 「これなら目立たないですね」 と言っておわり なので、ガソリン満タンにとお願いしました いざ、ひきとりにいくと 「実は、ここに大きな傷が・・・」と暗闇では見つけられない傷をみせられました 「それは、ダメですね。これは目立ちすぎます」といったら 「だったら、ガソリンぬきますか!?満タンにいれましたけど、ぬきましょうか? 契約時に、傷の修復かガソリンかって言いましたよね。契約書にも書きましたよね?」と問い詰められました。 逆切れされ怖くなって、だまって引き取ってきました・・・ 中古ですが、はじめてのバイク 引き取る際はみんな喜んでいるとおもうのですが、水をさされました 悲しい気持ちで迎えるとは・・・ 泣きたい気分です 契約書にあったとしても、傷の状態を知らされていませんでした。 大きな傷は他にないといわれましたので、ガソリンを選びました。 これって、法的に問題とすることができないのでしょうか? できるとすれば、どんな法律ですか? 詐欺だといいたいくらいですが、もっと適切な法律がありそうだと思って質問させていただきました。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

契約の無効を主張するのもありかもしれませんね。 引き渡しまではその対応でよいかと思います。 悪質な対応でありそうなので、場合によっては消費者センターや管轄の官庁に話をするのもよいかもしれません。 契約書を見ないと何とも言えない部分もありますが、傷があることを知らなかった場合であればそもそも契約自体が成立しないということを主張できるかと思います。

noname#231292
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明には、傷ありと記載されていて、現物がないため、販売店、私、共に推測での話でした。 なので、傷の状態をこの目で確認してから、無償で直すかガソリンをいれるかどちらか選んでほしいと言われました。 実際、届いてから販売店が私に言ったのは、この傷くらいですねと気にならないものだけを知らせて、引き渡し前に点検していると大きな傷があったと言われました。 素人でもわかる傷です。最初の確認時は相手の言葉を信じて、すぐに別の話にはいってごまかされて細かく確認ができませんでした。意図的にも思えます。 契約はかまわないのですが、ガソリンより、修繕費の方が高いため通常であれは、修理を選択しています。その選択をするときに、相手は費用の安い方に誘導したのです…。そこが腑に落ちないのです。 いきなり、「だったらガソリンぬきますか!?」って怒鳴りはじめびっくりしました。その後もいろいろ言われました。怖くなって泣きながら帰りました。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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