• 締切済み

育児休暇の日数、

宜しくお願いします 2日ほど前に出産したのですが明日退院になりまして、その際お迎えに行こうと思い育児休暇の申請をしました。(1日間のみ) そしたら育児休暇は長期間でないと申請できないと会社に言われました 調べてみると1日から可能なようですが、会社の就業規則等でそういうことあるのでしょうか? 手続きが大変なら有給でもいいと言ってあったのですが有給は事前に言わないとダメなので却下 出産予定日は月末と言うのは会社には言ってありましたが早まったので急遽な事で… 有給ダメ。育児休暇は1日だけはダメ。 だから欠勤にすると言われました なんか腑に落ちないので誰かに相談したく投稿しました 普通こんなものなのでしょうか? 良き回答宜しくお願いします

  • 妊娠
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

回答No.2

会社でその辺りを担当している者です。 休暇や休業の名称は会社の据える規則によるので判りませんが、私の会社の場合には男性社員は出産の立ち合いなど、出産日付近でとれる休暇を「出産休暇」といって1日単位で連続して5日まで取れます。 育児のための休暇はまさに「育児休業」として一子に一度かぎり長期間とれます。 なので、質問者さんの会社にも、今回のような場合に取れる休暇が他にあるのではないでしょうか。確認した方も質問者さん同様に休暇の種類や目的をよく知らず、「育児休暇」と当てはめてやりとりしてしまったためにそうなった気がします。 育児、とつけられた休暇であれば、確かに今回のような1日の利用には適していません。 手続きの煩雑さもありますが、申請各所(健保組合、年金機構、職安)から申請内容が誤りではないか確認されること間違いなしです(^_^;)。 もう一度、出産時期に立ち会いなどで取れる休暇がないか確認してみてはいかがでしょうか?

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

そもそも、質問者さんはどういう立場の方なのでしょうか。 「出産したのですが」とあるので女性かと思ったのですが、それだと「お迎えに行く」の意味が分からないので、男性で、奥様が出産されたということでしょうか。 いずれにしても、ご質問の件は会社で「育児休暇」と呼ばれているものがどういった法令に基づいたものかによります。 いわゆる「育児・介護休業法」に基づいた育児休業を指す場合、確かに法律上取得期間の最低日数は特に定められていません。 しかし、1回取ったら特別な場合を除いて同じ子について再度取得することはできませんし、休業中の社会保険料の免除などの特例もあり、基本的に日単位で取得することは想定されていない制度です。 育児介護休業法に基づいたもの以外である場合、会社が定めた独自の制度になりますので、会社のルール通りに取るしかありません。 しかし、2日前に出産して明日もう退院というのは、かなり早いですね。 日本では、一般に予後がよくても産後5日間ほど入院します。 ですから、出産が予定より早まったとしても、最初から退院の日に迎えに行くと決めていれば、有給休暇の申請はできたのではないでしょうか。 率直に申し上げれば、今回のことはご自身の準備不足かなと思います。 ただ、明日取る予定の有給休暇の申請を本日したら「事前申請に当たらない」と言われる理由は分かりません。 労基署に行って訴えたら、何か会社に指導があるかもしれません。

関連するQ&A

  • 出産手当金と育児休暇給付金について

    来年の4月末に出産予定なのですが、つわりで約1ヶ月会社を有給で休んでいました。 その時に有給を使い切り現在は会社を休む時は欠勤しています。 その場合の出産手当金のお金はどうやって計算して出せば良いですか? また育児休暇をとる予定なのですが育児休暇の手当ての計算もこの欠勤がどう影響するのかわかりません。 このような場合はどうやって計算すれば良いのでしょうか? つわりで休んでいた時は有給でしたが月に4日ぐらいしか出勤できない月もありました。 総務の人に聞いたら かなり休んでるから出産手当のお金や育児休暇で得られるお金も少なくなるかもってききました。欠勤の場合はわかりますが有給で休んでも影響するのでしょうか? また、育児休暇が一年半とれるとききましたが 手当ては一年半分もらえるのでしょうか? 教えてください

  • 育児休業明けの有給休暇について

    昨年の3月の末ごろに出産し、育児休業中です。子供が4月からの年度初めから保育所の入所が決定したので、慣らし保育の関係で育児休業明けにすぐ出勤することが不可能であることを雇用者に伝えたところ、「有給はないから欠勤だね。」といわれました。私は毎年3月に有給がつくのですが、うちの会社は有給が1年しか繰り越せないので、去年は2月にそれまでの有給を使い切って産休に入りました。だから2回分の有給がつくのかと思っていたのですが・・・。 その後ここの過去の質問で労働基準法のことを知り、そのことを雇用者に話してみようかと思っていたのですが、就業規則に「年次有給休暇の権利発生のため出勤率の算定にあたっては育児休業をした日は全労働日から除外する」と書いてあるのをみつけました。 就業規則にあるとやはり有給はもらえないのでしょうか? 今回の育児休業明けの休みは半月程になるのでこれからを考えて、もともと欠勤扱いにしてもらうつもりではいたのですが、子供の病気などで休まなくてはいけなくなることがこれから先あると思うので、有給がないのはツライです。

  • 育児休暇後の退職について

    1月に出産予定で、11月に会社を退職しようと思っていました。 出産後も子供に専念したい為退職を選んだのですが、会社の社長より育児休暇を申請してあげると言われました。育児休暇を申請すればお金がもらえるのでしょうが、ある程度したら働かないといけないと聞いたことがあります。しかし小さい子供を預けて働く気はないので育児休暇を断ったのですが、いいから・・・申請しておきなさいって言われています。 で・・・質問なんですが。 1.育児休暇申請後、どれくらいで働かないといけないのですか? 2.育児休暇申請してお金もらって働かないのはいいのですか? 3.育児休暇ってどれ位のお金がどれ位の期間もらえるのですか? 4・育児休暇した場合、現在社会保険ですが、どうなりますか? 以上です。出産後にバタバタしたくないので今の内に何とかしたいです。 同じ境遇の方いろいろ教えて下さい。よろしくお願いします。

  • この場合、有給休暇をとる場合の時期変更権は適用されますか?

     数ヵ月後に私用により有給休暇を取ろうと考えています。 しかし、その日は経理の月末処理で多忙な時期だと予想されます。 仕事は業務分担がされていますので、もしかすると私の担当業務の締め切りの日と重なるかもしれません。(詳細なスケジュールは1,2週間前にならないと分かりません。) そのような日に有給休暇の申請を出した場合には、会社側は時期変更権をたてに申請を却下するこができるのでしょうか? 前に、家の用事で有給休暇の申請をした時に、その日は支払日で来客が多いから他の人に迷惑がかかるという理由から却下された事があり、今回も申請をすると却下されることが予想され心配です。 また、その用事は試験日でどうしても休みたいのですが、有給休暇を却下された場合に欠勤等その他の方法で休みを取ることは可能でしょうか?あれば、教えて下さい。

  • 男性の育児休暇の疑問点

    来年の5月20日に出産予定の者です。 両家の実家は遠方(まだ働いている親も居る)などの理由につき、両方の実家を頼らず子育てをしたいと思っています。 産まれて1週間ほどは、病院に居るので、全く一人でも問題ないと思います。 その後は、主人は仕事がありますが、出来る限りに協力してもらって2人で育児。 回らない所は、育児ヘルパーさんへ協力をお願いする。 と話し合っていました。 退院後、しばらくは、全くやった事のない育児に不安になると思います。 退院後2,3日~1週間程度、主人に有給もしくは育児休暇を取れないかお願いしてみました。 そこで、疑問になった事があるのですが、 例えば、 出産予定日5/20 退院予定日5/26 だったとします。 それなら、5/26から出来たら2,3日ほど主人に休みをとお願いするのは、分かりますが、出産って、早まったり、遅れたりしますよね? 例えば 出産が早まり5/10 退院が5/16 になったとします。 育児休暇の申請って、こういう場合、出産が早まった(遅れた)からと言う理由で10日早く休みを前後してもらう事は可能なのでしょうか? 女性の場合、産休で産前から休みに入るので、少し位なら出産予定日が前後しても、極端でなければ、あまり仕事に影響する人は居ないと思いますが、男性の育児休暇の場合、前日まで仕事で、その後しばらく休みますという形になってしまうと思います。 そういう場合って、どうされているんでしょうか?

  • 育児休業明けの有給休暇日数について

    育児休業明けの有給休暇日数について 入社が2008年5月入社で、私の、有給休暇付与の起算日は11月1日です。 2008年11月に10日付与 2009年10月~産休に入りました。 保育園に入れず、2011年4月に復帰予定です。 労働基準法を読むと、育児休業中も欠勤等の扱いではないので付与の対象になるようなことが書いてありましたが、うまく解釈できておりません。 私が4月に復帰した場合、有給休暇は頂けるのでしょうか? 頂ける場合は、何日頂けるのでしょうか? 私は、フルタイムの正社員です。 育児休業中でなければ、 2009年11月に 11日 2010年11月に 12日頂けていたはずですが、、 有給休暇の期限が2年間だとしても、 育児休業(働いていない期間)明けに、上記11日+12日の23日の有給があるということではない様な気がします。 どなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。 子供がいると、風邪をひいたり、予防接種受けさせたりと会社を休まなくてはならない日が増えてしまうと思うので、復帰後有給がゼロだと厳しいなと思ったところから疑問を感じ調べているところです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 育児休暇後の退職

    私は今年総務に配属されたものです。このたび社員が育児休職制度で休暇の者が復職する期限を目前にしております。 会社の規則では、賃金計算は1日~末日、育児休職期間中は無給、復職できない場合は退職させる、と定義しています。今回は、1歳になる子供を預けるすべが無く退職をほのめかしています。 私としては、育児休職満了日が退職日になると思うのですが、そこで2つ質問です。(1)本人の復職日は月の途中(仮に16日)で復職日から月末まで「年次有給休暇(保有残日数:30日)」を申請できるのか。また会社は申請を拒否できるのか。(2)無給の為、育児休職期間終了とともに退職届けを受理してかまわないのか。またちがうのであれば適正な退職日はいつなのか。 です。宜しくお願いします。

  • 育児休暇

    従業員7名のインテリア関係の輸入商社で営業事務をしています。 以前は30名ほどの従業員がいたのですが、大幅にリストラし、6年程前に私が入社したときから現在の規模になりました。 未婚ですが、妊娠して結婚することになったので、産休・育児休暇を取り、今の職場に復帰したいと考えています。 会社の就業規則が古く、作り変えなければいけないと言っているような状況です。それを読んだところ、産前・産後休暇に関しては記載がありますが、育児休暇に関しては、一言も記載がありません。 過去の前例も、話を聞いたところによると、出産前まで勤務した人はいるようですが、出産後に復帰してきた例はないようです。 小さな会社なので、交渉次第で何とかなるものでしょうか? 法律上は、育児休暇を申し出たら経営者は拒否することはできないと読んだような気がしますが、会社の就業規則に育児休暇についての記載が何も無い場合はどうなるのかわからず、どう話そうか決めかねて、まだ上司にも妊娠を話せずにいます。

  • 育児休暇について

    会社が育児休暇を導入しないと、育児休暇を申請できないのでしょうか? それとも、導入していなくても、育児休暇の申請をしたら会社はそれをうけいれないといけないのが労働基準法なのでしょうか??

  • 育児休暇について

    現在育児休暇中です。 10月で終わりなんですけど本当は育児休暇貰わず退職するつもりだったんですけど会社の上司が1年後働けないなら働かなくてもよいからと理由で育児休暇とることになりました。 もちろん働くつもりはないんですけどその場合給付されてたお金は返さないといけないでしょうか? 有給があるので有給で復帰とゆう形にして有給が終わったら退職してもいいんですか?

専門家に質問してみよう