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この場合、有給休暇をとる場合の時期変更権は適用されますか?

 数ヵ月後に私用により有給休暇を取ろうと考えています。 しかし、その日は経理の月末処理で多忙な時期だと予想されます。 仕事は業務分担がされていますので、もしかすると私の担当業務の締め切りの日と重なるかもしれません。(詳細なスケジュールは1,2週間前にならないと分かりません。) そのような日に有給休暇の申請を出した場合には、会社側は時期変更権をたてに申請を却下するこができるのでしょうか? 前に、家の用事で有給休暇の申請をした時に、その日は支払日で来客が多いから他の人に迷惑がかかるという理由から却下された事があり、今回も申請をすると却下されることが予想され心配です。 また、その用事は試験日でどうしても休みたいのですが、有給休暇を却下された場合に欠勤等その他の方法で休みを取ることは可能でしょうか?あれば、教えて下さい。

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noname#251260
noname#251260
回答No.1

そういう数ヶ月先の予定が解っているのであれば、早期に有給休暇の申請をされたほうが良いと思います。  その経理の月末処理ですが、 あなたにしか処理が出来ないのか?別の人が処理をすることが可能か?が大きいと思います。  誤解されるといけないので・・・  使用者は、労働者が年次有給休暇を申請してきた場合、却下はできません。「別の日に取るように」と、その時期を変更する権利を持っているのです。しかも、その権利を行使するには労働者の体制を変更したり、臨時的に職員を配置するなど労働者がその休暇を取得できるための努力をしたうえで、それでもどうしても取得させることができない時に始めて行使できるのが『時期変更権』です。そういった努力をしないままで、そのようなことを行えば『職権乱用』です。  有給休暇を却下された場合に欠勤等その他の方法で・・・ もしかすると、それを盾に懲戒処分なりの話が出てくる可能性があるかもしれません。あまり、賢明ではないかもしれませんね。  お近くの労働基準監督署へ詳しい話を聞きに行ってみられてはどうでしょうか。トラブルになれば、労働局の企画室へ行って『労働紛争』として調停を申し立てることも可能です。 2 

merry_1980
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんとか有給休暇はとることはできましたが、 何の問題もなくという訳にはいきませんでした。 でも、みなさまの回答のおかげで強気に請求することができました。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

merry_1980
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早々の回答ありがとうございました。 処理が私にしか出来るか出来ないかは能力・専門性で言えば他の人がやることは可能であると思います。(もともとは誰かがやっていた業務若しくは似たようなことをしている業務なので) ただ、その月は営業日も少ない月なので通常の月よりも前倒しでスケジュールが密で組まれ他の人も忙しくなっている月であるのも事実です。 有給が、本来却下できないことは理解しています。(ただ、試験日に休めないのなら却下同然と思っています。) 私も通常なら忙しいので休むことは避けたいと思っていますが、たまたま年一回の試験がその時期に重なってしまい(毎年の試験日をみると本来はその忙しい時期と外れていたのです。)、困っています。しかし、その試験のために今まで学校に通い勉強してきたこと、講義等にかけた数十万円のお金を思うと試験日を見逃すというのは考えたくないです。 懲戒処分ですが、国家試験を受けるのに会社を休むのにも適用されるんでしょうか?業務に多少関連はありますが、会社で奨励している試験とは異なります。(あと、試験のことは上司に言いたくないと考えています。) 気に入らないからクビにされた人、転勤を断ったらクビにされた・・・等の話を耳にしたことがありますので、社員には決して優しい会社でないのでクビも覚悟はしていましたが、懲戒処分は仕方によってはちょっと困ります。(あと、試験のことは上司に言いたくないと考えています。)

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>その用事は試験日でどうしても休みたいのですが、有給休暇を却下された場合に欠勤等その他の方法で休みを取ることは可能でしょうか?あれば、教えて下さい。 欠勤等を考える位なら、あくまでも年次有給休暇を取ることを考えるべきです。 >数ヵ月後に私用により有給休暇を取ろうと考えています。 これだけ早めに予定しているmerry_1980さんの年次有給休暇の“申請”に対し、merry_1980さんの年次有給休暇の取得に配慮せず、時季変更権を行使してくることは認められる筈がありません。 下記のURL等も参考にしてください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/pdf/pokero3-8.pdf http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q02B1.html

merry_1980
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回答ありがとうございました。 なんとか有給休暇はとることはできましたが、 何の問題もなくという訳にはいきませんでした。 でも、みなさまの回答のおかげで強気に請求することができました。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 却下されても、それが時季変更権の適法な行使とは限りませんよ。有給休暇は、会社が認めないと取得できないものではありません。  今すぐ有給休暇申請しましょう。業務多忙な日であっても、数ヶ月前に休暇を申請すれば、会社はその間に代替要員の養成・臨時雇用などが可能ですから、適法な時季変更権ができる可能性は大変低くなります。もし会社が却下して欠勤扱いして有給休暇の申請自体を争いそうなら、内容証明郵便で申請すると休暇申請の証拠を残すことができます。

merry_1980
質問者

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回答ありがとうございました。 なんとか有給休暇はとることはできましたが、 何の問題もなくという訳にはいきませんでした。 でも、みなさまの回答のおかげで強気に請求することができました。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

回答No.2

試験は業務に関連するような試験でしょうか? それなら会社もスケジュール調整に協力してくれるとは思いますが。 業務締め切りと重なるということなら、締め切り前に片付ければ済む話です。 ズケジュールが未決な状態なら、1日前倒しで予定を組んでもらえば良いような 気もします。 こういっては何ですが、病気や事故は急に起こるもので、突発的なことに対応を できない状況にある職場に問題があると思います。フォロー体制ができていない 証拠です。多忙な時に休む可能性があるのは、お互い様なので業務分担がされて いても同僚や上司の手が空く人間が手伝えば済む話なのですから。 そういった意味では、業務多忙につきという理由が時季変更をするに足りる理由 なのかも微妙な感じだと思います。 有休の時季変更を求められ、その日に欠勤をするのは貴方の自由ですが、上司の 貴方への評価を著しく損ねることは間違いありませんし、最悪は懲戒対象になる 可能性もあります。それを理解した上で決断しましょう。

merry_1980
質問者

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回答ありがとうございました。 なんとか有給休暇はとることはできましたが、 何の問題もなくという訳にはいきませんでした。 でも、みなさまの回答のおかげで強気に請求することができました。 お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

merry_1980
質問者

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早々の回答ありがとうございました。 試験は多少関連はありますが、会社で奨励している試験でもありません。また、その試験のことはあまり言いたくないと考えています。 また、その月は営業日も少ない月なので通常の月よりも前倒しでスケジュールが密で組まれ他の人も忙しくなっている月であるのも事実です。 そのため、締め切り前に片付けるのも無理な場合があります。 会社全体としてみれば有給は取りにくくもないのですが、私の部署は休みを取りにくい雰囲気があり女性の人はほとんどとっていません。 ほとんど消化されずに消えています。 前回有給休暇を却下された時は、来客が重なったときなどに年配の女性や、男性が電話対応や受付を助けてくれればよいだけなのに、それでも却下されました。それを思うと、今回の有給休暇の申請は更に却下されること間違いないと予想しています。 勝手な思い込みかもしれませんがフォローは出来ないこともないが、やらないという体制だと思います。 あと、一日欠勤したことにより懲戒対象になるのでしょうか?

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