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保険証がほしいのですが…。

私は、20代の女性で、最近(7月20日に)会社を解雇されました。 それで、任意継続で保険証を作ろうと思ったのですが、 喪失届というものが、会社から保険事務所に提出されていないとのことで、 作ることができませんでした。 それで、質問なのですが、 私が退職願を出さないと、喪失届というものは、会社から出してもらえないのでしょうか? 突然に解雇されたので、解雇予告手当というものを出してもらうために、 退職願を提出するように言われたのですが、それを出していません。 任意継続ではなく、普通に国民保険であれば、 喪失届などは必要がないのですか? もしそうであれば、任意継続にこだわらないのですが…。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 こんばんは。  まず「喪失届け」ですが、これはあなたの退職(理由は一切関係ありません)に伴って会社があなたの健康保険が喪失した事を社会保険事務所(もしくは健康保険組合)に届ける為の書類です。会社がこの喪失届けを提出する際にsayapanさんの健康保険証と一緒に提出して喪失が完了します。 ですので、健康保険証を会社に返却していなければ直ちに返却した方が良いでしょう。もし返却しているのであれば会社がまだ事務手続上で進行していないだけです。 新しく国民健康保険や任意継続する場合は喪失されている(喪失届けが社会保険事務所又は健保組合に提出)事が必要になります。  任意継続する場合は退職日から20日以内に手続きをしないと一切入れません。(まだ完了していない現在は入れませんが、任意継続するつもりであれば事情を説明しておいた方が良いと思います。)  一方、国民健康保険に加入する場合は喪失しているという事の他に、退職や喪失が証明できるもの(離職票や場合によっては健康保険の喪失届けの写し)が必要になる場合がありますので、予め住所を管轄する市役所にお電話で確認をされた方が良いと思います。(各市役所等によって対応が違う場合がありますので)  余談で恐縮ですが、「解雇したのに退職願いを提出するように」というのは少しおかしいと思います。もし退職願いを出してしまうと退職理由が「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまい雇用保険の失業給付を受ける際に不利になる可能性があると思うのですが・・・  いずれにしましても、「解雇予告手当てを支払う為に・・」というのはあり得ないと思います。  反対に解雇されたのであれば、書面で解雇の理由等を開示して貰う権利があります。  以上、参考まで。

sayapan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は健康保険証は、提出したので、 会社に書面ででも、手続きをしてもろうよう、請求してみます。 やっぱり、退職願は出すべきではないですよね!

その他の回答 (3)

  • mjkj
  • ベストアンサー率24% (28/116)
回答No.4

おはようございます。 >私が退職願を出さないと、喪失届というものは、会社から出してもらえないのでしょうか? 解雇された場合、健康保険と雇用保険の資格喪失届を会社が提出するのに退職願を出す必要はありません。 ただ、あなたの健康保険証は、健康保険の資格喪失届けに添付する必要がありますので、会社へ提出してください。 健康保険を任意継続される場合は、在職中に払ってきた健康保険料(年金を除く)の2倍の額を支払う必要があります。 国民健康保険とどちらが割安なのかは、お住まいの市(町村)役所で聞かれると教えてくれます。 国民健康保険の手続きには、会社の退職証明(特に書式はありません)が必要と思います。 すでに回答が出ていますが、社会保険事務所等の手続きには期限がありますので、 「退職願は、解雇なので提出しない」「健康保険の手続きを早くしてほしい」と会社に申し出ましょう。

sayapan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険証は、辞める際に提出しました。 健康保険のお金は、けっこう高いですねー。 今日中に、書面で会社に手続きの事や、解雇予告手当てについて請求しようと思います。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.3

"会社を解雇されました" ということで、退職願届は必要ありません。 会社都合での退職と行くことにして、即失業手当もらえる状況にしたほうがいいと思います。 保険証は会社に提出していますか? していれば会社の健康保険にかんする手続きの進行しだいです。

sayapan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険証は、辞める際に提出していました。 そうですね、退職願を出さないでいて、よかったです。

noname#7101
noname#7101
回答No.2

その「退職願を提出するように」というのは明らかにおかしいです。  解雇予告手当を出すということは解雇のはずです。従って退職願を書いてはいけません。「退職願」を出してしまったら、あなたが「自分の意思で退職した」「自分からの依願退職である」という証拠になってしまいます。そうなれば会社は解雇予告手当を支払う理由がなくなってしまいます。したがって場合によっては解雇予告手当ての支払がされなくなる可能性すらあります。証拠が相手側にわたってしまうのですから・・・。反対に「解雇通告書」を発行してもらうべきです。もしくは「退職時の証明」を発行してもらう事によってもかまいません。この「退職時の証明」は労働者が証明書を請求した場合には使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされています。(参考urlの青部分が大事です)なお、この書類の様式は労働基準監督署で入手できますので会社側に持って行くぐらいの事が必要です。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kisoku/990401t_syoumei.html  喪失届については勿論、退職の手続が終わってから社会保険事務所に提出するものですが、7月20日に解雇となっているのであれば会社が社会保険事務所に喪失届けを提出することができます。というか会社は退職した日から5日以内に社会保険事務所にその退職した人の健康保険証を添付して資格喪失届けを提出しなければなりません。その際は例えば退職願などの添付書類の提出の必要はありません。健康保険証の返納があればOKです。  なお、任意継続は資格喪失の日から20日以内にあなたの住所地の社会保険事務所に提出する必要があります。この場合今まで給与から控除されていた保険料の2倍の保険料を毎月支払う形になりますが、現在は自己負担は3割負担ですしあまりメリットがありません。あるとすれば保険料ですが、市役所の国民健康保険の保険料と比較してから任意継続を選択するか国民健康保険を選択するかを考えた方が良いと思います。金額的にどちらが有利かはわかりませんが大きな差となるケースが多いです。 ともかく、退職願いの件だけは後々ややこしいことになる可能性もありますので簡単に退職願などは提出せずハッキリしておくべきです。 もし、時間があるならば労働基準監督署などで事前に相談した方がいいかもしれません。

sayapan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。退職願は出さずにしておきます。 退職証明は、請求したのですが、音沙汰なしなんです…。 ですから、書面ででも、再度請求してみます。

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