• 締切済み

証言の重み

質問を読んでくださってありがとうございます。 重大な交通事故で、映像・画像に記録されていない場合で、複数の目撃者の証言が大きく食い違い、双方の過失割合を判断する上で証言が重要な場合、片方の目撃者が統合失調症だった場合。 目撃者が全員健常者であった場合となんらかの違いがあるでしょうか? 違いが出るとしたら、その法的根拠になる法律の条文を教えてください。 違いが出ないならそれでもいいです。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.2

病気のことも含めて、裁判官の総合判断になります。 根拠は自由心証主義です。 今何条か覚えてませんが、自由心証主義は民事訴訟法の条文に規定されています。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

◎どうぞ、慎重に、ご対応下さりませ、下記の通りでしょうから。!・・・ ◎民事訴訟法180条1項+民事訴訟法190条+刑事訴訟規則68条+ 民事訴訟法198条でしょう、”目撃者を発言含めて”統合失調症の方は、証人には、普通は適用除外ですが、”但し、”参考情報とされる場合もあり:適用される可能性もあり得るでしょう。・※”事故事態の、ケースバイケースでしょうか。 *** +++ *** +++ *** +++ ◎違いは、大いに有りますから”俗に、日常生活が”ADL機能が、かなり”劣化していれば”何をかや、言わんでしょう”まず、統合失調者又は、薬物中毒者等は、” 証人発言権利自体が”ゼロであり”裁判となれば”除外されるのは、当然でしょう。 +++ *** +++ *** +++ *** ◎下記を、念の為にを、熟読されまして”良く読んで下さりませ。◎ *********************** ◎証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識したことを、訴訟において供述すべき当事者および法定代理人以外の者をいいます。第三者として事件を目撃した人は、訴訟の当事者、法定代理人ではないので、証人となる資格を有します。 *********************** ◎或る人に”証人となって戴きたい時は、裁判所に「証人尋問の申出」 (民事訴訟法180条1項)をします。申出をするには、証人の証言によって証明すべき事実を特定するとともに、証人尋問にかかる時間などを明らかにしなければ、なりません。 *********************** ◎裁判所は、審理にその証人が必要だと考えて申出を採用するときは、期日(審理の行われる日)に証人を呼び出して、証人尋問を行います。 ◎裁判所から証人として呼び出された人が、証言するのがイヤだといってこれを断ることはできるのでしょうか。 ◎日本の裁判権に服する者には、原則として、出頭義務、宣誓義務、供述義務があります。これらを証人義務といいます(民事訴訟法190条)。証人義務は公法上の一般的義務なので、気が向かないから証言しない、などという訳にはいきません。 ◎正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処せられる事が、あります。 ◎何らかの理由があってどうしても証言したくない場合には、証言拒絶の理由を説明しなければなりません(民事訴訟法198条)。裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断します。 ◎裁判所が証言拒絶を認めないにもかかわらず、証言を拒否するときは、勾引(こういん)して出頭させることができます。この勾引には、刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用されますから、もちろん証人の身体・名誉に配慮しなければならない(刑事訴訟規則68条)というものの、要するに実力を行使して、「無理にでも証言台に引き出す」事ができる、という事になります。  証言し辛いことをあえて証言してくれるという人には、お礼の気持ちを表したいのが人情です。しかし、専門家に専門家としての証言を依頼するような場合でない限り、誤解を生む行為は避けるべきです。どうしてもお礼がしたいのならば、判決が確定し、紛争が完全に終わってからに、致しましょう。 End

関連するQ&A

  • 事故の目撃証言について

    事故の目撃証言について質問です。 『事故記録とかに目撃証言より〇〇とみて』とありますが、この目撃証言はどれぐらい確かなものなのでしょうか。 その場にいた人に呼びかけて聞くのですか?捜査による聞き込みなのですか? 車等に事故の場合は人がいない場合も多いでしょうし、駅のホームでは都心部や中心地ならある程度人はいますよね。 いかがなものでしょうか。

  • 信号無視の交通事故について

    信号無視が原因の交通事故で、双方の言い分が異なる時の過失割合についてですが。 カメラ、目撃者などの証拠がない場合に50:50になるというのは理屈としては理解できます(本当に青だった方は、たまったもんじゃないですけど)。 ただ、例えば、信号サイクルなどの調査、互いの証言、車の損害状況などを総合した時に、はっきりしてはいないが、Aさんの証言よりもBさんの証言が信用性が高く、Aさんの信号無視の可能性が高いとなった場合には、過失割合が変わることはあるんでしょうか。

  • 交通事故 目撃証言の有効性

    以前、QNo.6870519にて質問させて頂いています。 事故状況は以下です。 信号有のT字路の直進走行中、前を走行していた相手車両がウインカー無しで急な左折。急ブレーキも間に合わず接触。 速度も出ていなかったので何とか転倒せずにこらえる事が出来ました。 ・目撃証言あり。後続を走っていたバイク乗りの方でした。 何かあれば証言・協力はしていただけるとの事です。 ・相手は高齢者マークなしの60~70代の夫婦でおばさんとの事故でした。 本事故とは関係ないですが、これの10分ほど前に同乗のおじさんが追突事故を起こしていたようです。 双方の保険屋共に目撃者の証言でウインカー無しでの左折と言うのは確認が取れています。 しかし、相手の保険屋は「目撃者がバイクであった事から仲間だと思われるので証言は無効」だと主張しています。 これに納得がいきません。 目撃者がたまたま後ろを走っていただけで面識・交友関係はありません。 連絡も事故の翌日にお礼の電話をしたのみで連絡は取っていません。(解決後にお礼をしようと思っています。 現状は実況見分書の発行待ちで、こちらの言い分として 「交友関係を立証できる証拠を提出されれば証言の無効を認めます」と回答しています。 証言の有効・無効で過失割合が変わってくると思いますので、有効としたいです。 今後の交渉方法のアドバイスを頂きたいです。

  • 証言を変える事は大丈夫なのでしょうか?

    はじめまして。 昨年の2/28に自転車(私)対 原付(相手)との交通事故に会いました。 私にぶあいの悪い事故でしたが、大した過失ではないとの事でしたでした。しかし相手の方が重症でした。 起訴の手続きは6ヶ月以内に行われると聞いていたので、既に不起訴となっていると思っていたのですが、先日事情を聞きたいという理由で出頭する様にとの連絡がきました。 警察、検察の処理が遅れていた、もしくは相手の方が不起訴を不服に思い告訴し、再度、起訴不起訴を調べられる事になったのだと思います。 質問はここからなのですが、警察の事情徴収の時に証言した事でとても後悔している事があったのですが、既に終わってしまったので諦め半分でした。でもこれから民事責任の話し合いに重要になってくるので、今度の呼び出しの際の検察の事情徴収では、その後悔している部分を警察での証言とは変えた形で証言したいと思っています。 きちんと根拠や理由も付けてです。 そこの証言を変えるという事は過失割合や被害者加害者関係も変わってしまうかもしれないのですが、きちんと聞いてくれるでしょうか?また、責任逃れみたいな感じで検察への印象が悪くなったりしないでしょうか? 最後に警察の事情徴収では相手の否について言おうとしたら、必要ないと言われたのですが、今回の検察では相手の否の部分について主張していいのでしょうか?

  • 接触事故の過失割合と損害額が出た後の証言変更

    3月頭に駐車場内で接触事故を起こしてしまいました。 双方ともバックで私が駐車スペースから出る際の事故 のため私6相手4の過失割合となりました。 私の車は損傷がなく相手方のほうが修理代7万ほどで 過失割合と損害額が3月中旬に確定したためあとは振り込み先 の連絡を待っていたのですが今日まで連絡がなかったため 保険会社に連絡を入れたところ、相手があとからになって自分は バックではなく前方に進行中だった、だから2対8の過失割合に しろと言ってきたため、今更そんなことを言ってきても相手の その話は受け入れられないと断っていたため私に連絡が できなかったと言われました。 私としてはいったん4対6で双方保険会社を通して合意し 振り込む手前の段階までいき、いきなり証言を変更されて 困惑しています。 保険会社の担当者も困惑しておりました。 このまま平行線はいやなのですが、相手がこの段階になって 証言を180度変えたことに少々不信感を抱いているため 過失割合変更には応じたくありません。このまま相手側の 対応を待っていても問題はないでしょうか?

  • 目撃者との証言の違い

    2ヶ月前に友人が交通死亡事故を起こし、今実況見分調書作成の為の現場検証、事情聴取を行っています。 友人は事故当時の状況を混乱していて覚えておらず、右折時の事故だったのか、右折してからの直進中の事故だったのか分からないそうです。 警察は現場検証をして、曲がった時の事故としか考えられないと言っていて、本人も曲がった記憶は曖昧ですが、少しはあるようなのでその場はぞれで納まりました。 後日目撃者がでて、直進中の事故だったと証言したそうです。 警察はそれを聞き右折時の事故から、直進時の事故としてまた現場検証をし直すと言っています。 本人が覚えていないのでなんとも言えませんが、右折時の事故と直線中の事故とでは加害者の過失割合に大きな差が出るのではないかと心配です。 覚えてない。と、実況見分調書に記してもらう事は出来るのでしょうか。 目撃者の証言で作成されたとしても、どうする事も出来ないのでしょうか。 被害者の方は泥酔状態で道路に寝ていた状況でした。

  • 交通事故で目撃者がいなくて相手が証言を変えた。

    去年の11月中旬AM3時頃に、信号機のある交差点で私が車で青信号で交差点に入った所、 左側から猛スピードで信号無視をした車と衝突してしまいました。 その時、同乗者がうめいていたので私はあわてて警察に通報して救急車も要請しました。 (時間が深夜のため目撃者もいなく私が第一通報者でした。) 相手は猛スピードだったので私の車にぶつかった後、さらに信号機をへし折ってひっくり返ってました。 病院から警察に連絡すると相手は無免許で飲酒運転・信号無視を認めたと言ってましたが 相手が病院へ行って帰ってくると自分の方が青信号だったと証言を変えたのです。(担当の警察官から聞きました。) 同乗者の診断書は全治3週間でしたが実際には半年と言われ人身事故です。 警察では双方が青信号だと言って証拠が無ければ両方が赤信号だったとするのが警察の見解だと言われ 相手が証言を変えて青信号だったと言っただけで私の方にも業務上過失傷害の嫌疑がかかり免停・罰金が来ると言われました。 相手は有限会社社長で会社名義で車を買っていたので保険に入っていて保険会社から連絡がきましたが、偶然にも私と同じ保険会社でした。双方の言い分が違うため調査会社の調査中です。 弁護士にも相談しましたが刑事事件と言う事で警察から情報を聞きだせず保険会社や調査会社も同じようです。 弁護士は間違いなく裁判になると言っていますが私の入っている保険は弁護士費用特約は無いので費用も心配です。 このような場合は相手が飲酒運転・無免許を認めていても信号無視を認めないと意味が無いのでしょうか? 交差点での事故なので私の方にも過失割合が出てくると聞きましたが。その場合、治療費の過失割合分を私が支払う事になるのでしょうか?

  • 信号無視による事故

    3日前、交通事故を起こされました。 事故の内容は、信号のある交差点で私が青信号で直進中に横から赤信号で来た車に左側後方のドアにぶつかられた、というものです。 この事故は、相手の車の真後ろを走っていた方が目撃しており、証人として出て、警察にも証言してくれています。 警察も相手側に「こちら(私)さんの治療費はろうたれよ」とその場で言っていました。 しかし、問題なのは相手で時分が赤信号で来たにもかかわらず、「とっさの事で分からんが、青信号だったと思う」と言い張っています。 私側の保険屋さんと話したら「過失割合は10:0になるだろう」とのことだったんですが、 相手の保険屋は「双方の意見が食い違うため調査機関にいれる」とのことでした。 この場合、事故を目撃していた第3者がいて、相手の過失を証言しているのに過失割合が変わることがあるのでしょうか。 警察からの事故証明だけでは「どちらに過失があるか」は分からないのでしょうか。 あとこちらの車は納車から6ヶ月しか経っておらず、この事故のため事故車となってしまいました。 一応相手には新車請求をしていますが、まず無理と見ています。 しかし、事故車にされた分の差額等考えると修理だけでは収まりません。 この場合、新車じゃないにしても同等の中古車との交換というのも可能なんでしょうか。 また、相手の嘘の証言のために代車が取れず、大変迷惑しています。 この分の慰謝料みたいなものも請求して良いのでしょうか。 この事故の相手は70歳位の男性で少しボケているようです。 そういう場合はこの家族にも請求してよいのでしょうか。 こちらに過失が無いのに泣き寝入りすることは絶対嫌です。 皆さんの良きアドバイスお待ちしてます。 よろしくお願いします。

  • 交通事故で「双方動いていれば過失ゼロはない」の法的根拠

    交通事故が起きた際に、保険会社は必ず「双方動いていれば過失ゼロはない」と言い、「貰い事故の被害者」にも一定の過失があるとして示談をまとめようとします。 質問ですが、この「双方動いていれば過失ゼロはない」というのは、法律の条文や判例に根拠があることなのでしょうか? 「**という本の何ページに書いてある」といった情報でも結構ですので、識者の方のご教示をお願いします。

  • 交通事故の目撃証言について

    交差点での交通事故。こちら歩行者、相手は自動車です。 信号が青になったので渡った所、接触しました。 接触後、相手が車から降りてきて電話番号と名前を紙に書くと走り去りました。 私は病院、警察に行き、事故証明は人身事故扱いになっていますが、相手は不起訴です。 当日、加害者が謝りに来ましたが、保険会社との示談交渉が上手く行かず、「2万円で円満解決を」と言って来たので「どういう計算ですか?」と聞くと「目撃証言が得られないため、過失割合7(私):3(相手)です。」との事。 「誰が決めたんですか?」と聞くと「私たちです」との答え。 話にならないので断ると、相手弁護士から連絡が入り、調停の申し立てをするとの事です。 私の友人達がビラを作り、ポスティングや事故現場付近でまいてくれました。すると、一人目撃者が居ました。(現場近くに住んでいる、おじさんでした。) 「アンタが青で渡ったら、車が来たけど、相手と話をしてたから大丈夫と思ってたんよ。ここで事故を見たのは初めてだから覚えてたんよ」との事。 おじさんは、証言しても良いよ と言ってくれています。私はどうしたら良いのでしょうか。 私は、弁護士は付けていません。 もし、私の願いが叶うなら ・きちんとした慰謝料・損害賠償など ・相手の不起訴を何とかしたい。 です。