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交通事故の目撃証言について
交差点での交通事故。こちら歩行者、相手は自動車です。 信号が青になったので渡った所、接触しました。 接触後、相手が車から降りてきて電話番号と名前を紙に書くと走り去りました。 私は病院、警察に行き、事故証明は人身事故扱いになっていますが、相手は不起訴です。 当日、加害者が謝りに来ましたが、保険会社との示談交渉が上手く行かず、「2万円で円満解決を」と言って来たので「どういう計算ですか?」と聞くと「目撃証言が得られないため、過失割合7(私):3(相手)です。」との事。 「誰が決めたんですか?」と聞くと「私たちです」との答え。 話にならないので断ると、相手弁護士から連絡が入り、調停の申し立てをするとの事です。 私の友人達がビラを作り、ポスティングや事故現場付近でまいてくれました。すると、一人目撃者が居ました。(現場近くに住んでいる、おじさんでした。) 「アンタが青で渡ったら、車が来たけど、相手と話をしてたから大丈夫と思ってたんよ。ここで事故を見たのは初めてだから覚えてたんよ」との事。 おじさんは、証言しても良いよ と言ってくれています。私はどうしたら良いのでしょうか。 私は、弁護士は付けていません。 もし、私の願いが叶うなら ・きちんとした慰謝料・損害賠償など ・相手の不起訴を何とかしたい。 です。
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相手の処分は検察が決めるもの 慰藉料とかは民事賠償 ここを区分けして考えましょう。 民事賠償については、事故証明書を取れば相手加入自賠責が明記されています。 その自賠責保険会社に被害者請求勝手にできます。自賠責は被害者(ケガをした方)救済目的保険です。120万限度ですが、あなたの場合充分補償されると思います。治療費・慰藉料・通院交通費・休損(あれば)が100%補償されます。 まずは、こちらを優先して請求手続きをされることです。
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- ramsaysama
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>又、相手弁護士が「自賠責請求は出来ません。最初の5万は自賠責ですが、残りについては、うちが出しています。」と言われましたが、自賠責請求は出来るのですか? 人身事故に関わる部分について治療費、休業損害、慰謝料が出ますけど、それは被害者が自賠責に直接請求できます。自賠責法で決まっていることです。 (保険会社に対する損害賠償額の請求) 第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。 >又、昨日調停の封書が届き「25000円の支払い義務が無い事を確認する」と書いてありました。 何の支払義務なんですかねえ。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます^^
- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
>「治療費16万円で、約5万円は自賠責から出ているが、残り11万円は、こっち(保険会社)が仮払いしているだけ。ごねるなら、11万返して貰いますよ」と、相手弁護士が言っていました。 保険屋が仮払いしている金は、後で保険屋が自賠責に請求するだけの金なので返す云々なんてことは無いはずです。弁護士が本当にそんなことを言ってるんでしょうか?信じがたい話です。 >過失割合など当初話が無く、保険会社に「どうなってるのですか?」と聞くと「文句があるなら跳ねた相手に言え」と言われたり「連絡します」と言って半年間連絡なし。(途中4回電話してますが担当者から連絡がありませんでした。 自賠責に関する部分に関しては無過失責任のはずですから過失割合は問われないはずです。過失割合が問われているというのは自賠責以外の部分ではないでしょうか? というか、時間はかかりますが、紛争処理センターに持ち込んだ方が早いと思います。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
お礼
調停の案内が来たので、とりあえず言ってみます。 ご回答ありがとうございました^^
補足
ご回答ありがとうございます。 弁護士が本当にそんなことを言ってるんでしょうか?信じがたい話です。 ↑ 相手弁護士事務所で言われました。私の保険会社の担当者も一緒だったのですが、唖然としていました。 又、相手弁護士が「自賠責請求は出来ません。最初の5万は自賠責ですが、残りについては、うちが出しています。」と言われましたが、自賠責請求は出来るのですか? 又、昨日調停の封書が届き「25000円の支払い義務が無い事を確認する」と書いてありました。
- chunjinho
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今晩はです。 >接触後、相手が車から降りてきて電話番号と名前を紙に書くと走り去りました。 私は病院、警察に行き、事故証明は人身事故扱いになっていますが、相手は不起訴です。 *とのことですが、この通りとすれば、ひき逃げになってしまいます。交通事故の当事者には負傷者の救護義務と(怪我をした人がいなくとも)警察への届出義務があります。 *事故当日は警察へ届けなくとも事後に人身事故となれば、必ず「実況検分」が為されます。加害者、被害者の言い分が食い違えば「目撃証 言」も有効な「証拠」です。 >・きちんとした慰謝料・損害賠償など ・相手の不起訴を何とかしたい *一例ですが、歩行者の過失が大の場合は4~5万円です。 *軽微な人身事故で過失が双方にあるときは、あえて刑事罰は科さないのが実態です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 目撃者の方が証言してくださるとの事。とりあえず調停に行きますが、相手の出方次第で裁判も考えています。
貴方の事故後の行動レベルから判断して 弁護士を付けたのが良いです。 証人が出れば 起訴されます。 再審で勝ちましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます^^ 私のレベルが低いので、弁護士をつけました(笑) 頑張ります。
- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
どういう名目で2万円なんだか分からんのと、怪我とかはされてないんですかね? だとすると、不起訴というのは普通のような気がしますけど。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます^^
補足
通院は14日で、打撲と捻挫です。 相手弁護士が「こちらがが不起訴ということは、こちらは悪くないからです。お金が貰いたかったら目撃者を連れてきなさい。」と言われました。 7:3の割合で、治療費約16万で、残り2万を支払うとの事です。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 とりあえず調停に行ってみます。
補足
ご回答ありがとうございます。 「治療費16万円で、約5万円は自賠責から出ているが、残り11万円は、こっち(保険会社)が仮払いしているだけ。ごねるなら、11万返して貰いますよ」と、相手弁護士が言っていました。 過失割合など当初話が無く、保険会社に「どうなってるのですか?」と聞くと「文句があるなら跳ねた相手に言え」と言われたり「連絡します」と言って半年間連絡なし。(途中4回電話してますが担当者から連絡がありませんでした。