短いエプロンの着用を義務付けられました

このQ&Aのポイント
  • 安全用語の入った短いエプロンのようなものの着用を義務付けられました。商品名がよくわからないのですが、サッカーの練習用のゼッケンのようなもので、首側は被るようになっており、横がマジックテープで留めるようになっています。
  • 見た目は添付のような感じですが、布製で、マジックテープの位置は脇の下くらいについており、そこより下に裾が15cmくらいあるため、機械に巻き込まれないか心配です。(下端はウエストの少し上位までです)。また、上に一枚着衣が増えるので、季節柄熱中症なども心配です。
  • このような着衣について、安全上の取り決めのようなものはありますか。
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  • 締切済み

短いエプロンの着用を義務付けられました

安全啓発を目的に、安全用語の入った短いエプロンのようなものの着用を義務付けられました。 商品名がよくわからないのですが、サッカーの練習用のゼッケンのようなもので、首側は被るようになっており、横がマジックテープで留めるようになっています。 見た目は添付のような感じですが、布製で、マジックテープの位置は脇の下くらいについており、そこより下に裾が15cmくらいあるため、機械に巻き込まれないか心配です。(下端はウエストの少し上位までです)。 また、上に一枚着衣が増えるので、季節柄熱中症なども心配です。 このような着衣について、安全上の取り決めのようなものはありますか。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/unoonline/4406141.html?sc_e=slga_x

noname#230358
noname#230358

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.6

「健康のためなら死んでもいい」的な感じで大変ですね。 労働安全衛生規則百十条からは不適切な服装を許可してはならないと よめます。まして不適切な服装の義務化は明確な安全配慮義務違反に なると思います。 発起人、適用範囲がよくわからないのですで適当かは不明ですが。 労働組合があるなら組合から危険であると働きかけてもらう。 特に会社の安全配慮義務違反になりうると文書で残すことが重要。 (内容証明郵便で送りつけるのもあり。) 偉い人に労災発生時に高額賠償が発生するということを 理解してもらうべきでかと。 それでだめなら労基署安全衛生課にたれこむしかないとおもいます。

noname#230358
質問者

お礼

長引きそうなので中間報告です。 社内の安全衛生委員会に相談し、対応をお願いしているのですが、今のところ何らかの動きがありません。 今月中くらいは様子見して、動きがなさそうなら労基に相談しようと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

http://store.shopping.yahoo.co.jp/webike02/21060922.html?sc_e=slga_x これはよく見る 作業内容がわからないので なんともいえないが 材質が本体:ポリエステル100 なので 旋盤 溶接などは危ない

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際に支給されたものの見た目は回答(4)のような感じで布製です。 作業の防護目的ではないと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

そう荒立てる事も無く 「コレコレこんな風に機械に巻き込まれる危険性があるので製造現場に適用するのはムリです」 と、上司に進言するべきでは? 安全衛生週間での行事の一環なのでしょうが 安全対策と言いながら却って危険な状況になるのは対策ではない 本来、このゼッケンは所謂「安全パトロール」する人達が着用するもの http://www.dendo.jp/safety/guide.html 現場作業者が着用するものでは無い 現場作業者が付けるのはせいぜいヘルメットに貼るステッカーか胸に付けるワッペンの類 普通は腕章さえも作業のの邪魔になるので管理者以外は付けないし 「これを着用すると作業の邪魔で作業効率が悪くなり生産コストが上がります」 と、言うのもアリか? 1日着用して 「ホレ見ろ、このおかげでノルマ達成できなかったじゃないか、どーすんだ?残業するんかぁ?」 と、詰め寄ってみては?

noname#230358
質問者

お礼

lumiheart様、ご回答ありがとうございます。 以前も同様の話があり、その時は上司に相談したのですが、上司も雇用されている立場ですのでそれ以上の話にはなりませんでした。 リンク先のゼッケンの件、大変参考になりました。 今回支給されているのと見た目は同じですが、密着度は低く、丈の長さはウエスト上位、下の角は丸くとられていないなど、一日着用しただけですが、引っかかったり挟まったりと大変です。 他部署の上司に相談してみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

良かれと思ってやることが万人に受け入れられるものではない典型と思います。 貴殿の職場での立場や、監督署に突かれたくない別件があれば即相談とは行きにくいところでしょうか。 職場の風通しがよければあっという間に片付くというか、実施前にポシャっているのではというレベルでしょうか。 中災防や労働安全センター等、専門家に無料で相談できるところはたくさんあります。 法的根拠の有無については一度聞いてみては如何でしょうか。 小生は休日出勤等の扱いでお世話になった記憶があります。 そういうところに相談したことで貴殿の立場が悪くなるようならば、監督署には更に聞きにくいかと思います。 基本的には(2)さんの内容で簡単に使用中止にすると思いますが。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通りで、雇用されている立場、一従業員としては相談しづらいというところです。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

厚労省 安全衛生情報センター 法令・通達 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h1-0.htm 労働安全衛生規則第二編 安全基準 第一章 機械による危険の防止 (原動機、回転軸等による危険の防止)第百一条  事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれ のある部分には、覆(おお)い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。  2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型   のものを使用し、又は覆(おお)いを設けなければならない。  3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。 (作業帽等の着用) 第百十条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれる  おそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。  2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければ   ならない。  (手袋の使用禁止) 第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれる  おそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。  2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない +++++++++++++++++++++++++ 前半の回転部分に覆いを付けるなど本質的対策が重要で、後半の作業衣などはやむを得ない場合。 作業者はそれを着用する義務があるが、それで安全が保てるか、暑苦しいとか様々な問題も想定され、職場の安全衛生委員会に提起し労使で改善を図るや、監督署に相談、埒があかなければ訴えても不利益にならぬよう保証されてます。 監督署への相談・申告は、大層ではありません。 申告者の秘密保持は非常に気を使い、関係無いふりをして数年毎に行う工場立入調査をするとか。 数人の中小企業ではバレる危険もあるが、多勢では特定できません。 その作業にその安全具がふさわしいか、その判断は口頭説明では、たとえプロの監督署でも限界有。

noname#230358
質問者

お礼

弊社は産業機械の製造業で、機器を使う側(工作機械など)と、機器を組立調整する側があり、当方は設計で組立調整作業の確認をすることがあります。 調整作業はカバーなどの保護装置をつけたままではできないことが多く、危険を排除しきれない状況です。 作業服着用は義務付けられており、今回の着衣は保護具ではありません。 保護具でないものの着用義務が発生する理由が理解できず、今回の質問となりました。 雇われの身としては、外部への相談もできれば避けたいのが本音です。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

ここに投稿するのではなく、 労働基準監督署に確認するのが一番です。 添付エプロン、ガードマン等々の着用が見受けられますが。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用されている立場上、簡単に相談できないのです… 実害にならないうちに何とかしたいとは考えているのですが…

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