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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:基幹ブレーカー下から分岐端子台までの短い間隔の電…)

基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について

このQ&Aのポイント
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

内線規定より上位の基準の、電気事業法の技術基準の解釈171条に次のように 決められています。 http://www.denki21.com/hou171bunki.html 分岐線に対する配線用遮断器を取付ける位置は原則として3m以下ですが、 a) 分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上  の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さの制限はありません。 b) 分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上  の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さは8m以下です。 お問い合わせのとおり、分岐用遮断器を取り付ける距離が短い場合は、分岐 線の断面積を小さくすることが許容されています。 >基幹ブレーカーから200mmぐらい離れたところに分岐の端子台 とのお問い合わせですが、前記の緩和規定は、分岐線に対するものであっ て、幹線に対適用できるものではありませんから、ご注意下さい。 なお、このような基準の解釈をする場合、用いる用語は規定に使われている とおりの用語を使うことが誤解を避ける上で重要です。 ご面倒とは思いますが、「基幹ブレーカー」ではなく、「幹線を保護する過 電流遮断器」のようにすることが正確な理解をする上で必要なことと思いま す。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf http://www.jeea.or.jp/course/contents/11203/
noname#230358
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 内線規定に用いられている用語も難しく、読み砕くのに四苦八苦しております。 ご提示いただきました資料についても、読んで理解を深めたいと思っております。

その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

既に良回答は出てますが http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html 91.低圧幹線の過電流保護器の施設 ↓のように主幹ブレーカから分岐ブレーカに接続する場合 http://ntec.nito.co.jp/prd/C1603.html http://ntec.nito.co.jp/prd/C857-C863.html 主幹100A、分岐50Aなら概ね問題は無い でも 主幹200A、分岐30AF5Aとかの場合はどうであろうか? 35%容量を適用すると 主幹100sqなら分岐は38sq以上でなければならなくなる (そもそも38sqなんて極太線は入らない) なので、3mの場合が適用できる  この場合は最低2sq以上で分岐ブレーカ2次側と同等以上 (この根拠条文を探し出せないのでご容赦) 因みに、細くても構わないとする理由は 3m以内の距離=盤内  <事実上たったの3mでは盤外に引き出せない 盤内で分岐ブレーカの1次側で短絡事故はほぼ有り得ないから (ブレーカ1次側にスパナを突っ込むとかのテロ行為は除く)

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分岐遮断器の大きさを考えると、物理的に挿入できない電線が 出てきます。 そういったところに適応されるのですね。 内線規定を十分理解するのはなかなか難しいです。 ご提示いただいた資料もわかりやすく助かりました。

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