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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:照明器具加工販売時の資格等の必要性について)

照明器具加工販売時の資格等の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 照明器具加工販売時の資格や届けについて悩んでいます。照明器具の端子圧着や天井パネルへの電線通しには何か資格が必要なのでしょうか?現地でのピン端子の接続や照明器具のビス止めにも資格が必要なのでしょうか?
  • 照明器具加工販売時には何か資格や届けが必要なのでしょうか?照明器具への端子圧着や天井パネルへの電線通しには資格が必要なのでしょうか?現地でのピン端子の接続や照明器具のビス止めにも資格が必要なのでしょうか?
  • 照明器具加工販売時に必要な資格や届けについて教えてください。照明器具の端子圧着や天井パネルへの電線通しには何か資格が必要なのでしょうか?現地でのピン端子の接続や照明器具のビス止めにも資格が必要なのでしょうか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

製造した品物に対して責任を持つ必要があることは、製安法や民法によって 当然の義務になります。 それ以上の細かい要求があるかは、製造なさっている品物が、電気用品に該 当するか否かで状況が異なります。 電安法の上で、対象となる可能性があるとすれば「電灯付き家具」です。 もし、製造なさっている品物が、電安法の対象であれば、技術基準に適合 することを自主的に判断して、合格していることを製品に(PSE)マークとして 表示することが必要です。そのほか、事業者としての届け出や、検査結果の 保存なども必要な事柄です。 お問い合わせの品物が、電気用品の対象か否かは、経産省の各地方の 経済産業局の電安法窓口にお問い合わせになることをお勧めします。 製品に対して、会社として責任を持つことは必要ですが、 作業者個人に対して、電気工事士の資格を求められるようなことは無いと 思います。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei.htm http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
noname#230358
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 弊社の製品が電気用品に該当するか否かですが、照明器具メーカーの方と お話しする機会があり、お尋ねしたところ、弊社のケースでは該当せず、 届出等は不要ではないかとのことでした。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

何か問題(出火事故や漏電による感電)があった時、警察の現場検証が行われます。やつらは会社の過失をとことん探します。会社に過失がない事の証明をする為に、現場に電気工事士2種をお持ちの方が一人いれば、(実際に実務に従事してなくてもOK)その人の指導の下、電線の圧着等の作業をしていたとすればOKでは? あと、責任者に低圧電気取扱い特別講習を受講されるのも必要かと思います。 品質をお考えでしたら、圧着ミス等による接触不良をなくす為に基準をしっかりして、検査体制を整えるのも重要です。(ピン端子は適合品ですよね) 工場でやっていることを現場でやっていると考えると、電気工事士2種免状取得者とその指導が出きっている体制(書類で教育を残す)と責任者には低圧電気取扱い特別講習を受講させるのが必要です。 作業者はおばちゃん、高校生のバイトで、責任者(教育者)がしっかりいればどこでもやっている事と思います。 もちろん、電気工事法や内線規程、電気技術基準を把握して、作業者に教育ができるレベルのい人がいる前提の話ですが... また、海外に出荷する場合は話はそうとう変わってきますので注意です。

noname#230358
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 やはりきちんとした知識を持った人間と、適切な教育、検査が必要になりますね。 たかが圧着と考えてしまいますが、失敗する可能性はいくらでもありますし。 外注に振ることも合わせ、慎重に考えることにします。

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