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国民年金について

先月離婚し、国民年金・国保税・住民税を自分で払うようになったのですが、今は育児休業中のために、ほとんど収入もなく、わずかな貯金しかないので、とても苦しいです。 その中でも、国民年金は、加入したとき(6月)に免除の申請をしましたが、結局免除は受けられないようで、平成16年度の納付書(6~3月分)が届きました。 市役所の方で、免除申請は7月で切り替えなので、また7月になったら来てください。と言われたので7月に手続きしてきました。 この7月に出したのは、もし通れば、いつから免除になるのでしょうか? 今年の3月分までは、納付書が届いているし、13300円支払わなければならないのでしょうか? わかりにくい説明ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.5

一つ気になることがあります。 今年の6月以降の納付書が送られて来たと言うことは、5月までは第3号被保険者(元夫の扶養家族)だったのでしょうか? そうすると、「15年10月までは収入があった」と言っても、扶養の範囲内ですよね。だったら、免除は認められるのではないかと思うのです。 6月に申請した免除の結果通知は送られてきましたか? 免除の申請をしたのであれば、承認or却下の通知が必ず送られてきます。結果がまだであれば、6月分を納めるのもちょっと待った!です。 国民年金の加入手続きをすれば、たとえ免除の申請をしていても、とりあえず納付書は自動的に送られてきます。納付書が届いたからと言って、免除が却下されたわけではありませんので、ご注意ください。 以上、老婆心ながら補足でした。

回答No.4

今年の7月に申請された免除は承認されれば、今年の7月~来年の6月までの期間が免除になります。したがって、承認されれば、今お手元に届いている納付書の7月から3月分までは、納付する必要がありません。 15年10月以降収入が無いとの事ですが、退職されたのでしょうか? もし退職されて、離職票をお持ちであれば、免除の申請の時に離職票を添付すれば、buhi2212さんの前年所得は無しで免除の審査がされます。 もし、ご家族と同居されてて、ご家族の方が世帯主になっていれば、その方の前年所得によっては、免除が承認されない可能性もあります。 現在、子供さんとだけで生活されていて離職票があれば、全額免除が承認されます。 免除の申請の時に添付されていないのであれば、今からでも申請された窓口へ持参された方が良いと思います。 離職票が無くても、半額免除が承認される可能性が高いと思います。 >2年間はさかのぼって支払えるといっても、もし支払っていなかったら未納期間となり、もしその間に一定の障害に陥った場合は、一切手当ても何も出ません。 というのは、少し間違いがありまして、障害年金の発生する条件は、障害が発生して初めて病院にかかった時(初診日という)にどれくらい納付期間があるかが重要です。 国民年金の加入者の場合ですと 1.初診日に国民年金に加入していること。 2.初診日の前々月までに(納付期間+免除期間)合わせて年金の加入期間(国民年金に加入しなければならない期間)の内3分の2以上あること     上記期間を満たさない場合、初診日が平成18年3月1日以前の場合、特例制度があります。 直近(初診日の前々月)の1年間に国民年金の未納期間がなければ良いことになっています。 いくら後から納付が出来るといっても、未納期間があれば、給付を受けられない可能性が出てきますし、いつ病気や事故等に遭遇されて障害が発生するかもわかりませんので、出来うる限り納付される事をお勧めいたします。     

noname#7179
noname#7179
回答No.3

現在収入がなくても、前年度に収入があれば支払わなくてはなりません。 ですので、源泉徴収もらいましたよね?あそこで収入があれば、今後7月以降も免除は無理ということです。 払うしかありませんね・・・ 2年間はさかのぼって支払えるといっても、もし支払っていなかったら未納期間となり、もしその間に一定の障害に陥った場合は、一切手当ても何も出ません。 国民年金には、将来の年金以外にも、障害手当ての意味があるから大事だと私は思っています。他に保証してもらえるものって、生命保険以外にはないですから。 多少苦しくても支払うしかないですね。 とりあえずもう一度減免申請をしてみて、無理だったら支払うでいいと思います。 減免申請の結果がきてから、さかのぼっての支払いでいいと思いますよ。 免除になるのは、7月分からです。 来年の6月分まで免除になります。 今は支払わずに待っていてくださいね。

  • katy2
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

国民年金について 免除申請をしなくても、2年間は遡って納付できますので、平成16年3月分の最終納付期限は、平成18年4月末日です。平成16年・平成17年共に収入がなく、平成18年にそこそこの収入の見込みがあり、税金の納付がでてきそうならば、平成18年にまとめて納付して、その納めた全額について、社会保険料控除を受けることも可能です。ただ、納付する前に保険事故(障害者になる等)が発生した場合に年金の給付が受けられるかどうかについては、未確認です。 健康保険について 昨年の収入しだいで、納付金額が決まると思いますが、母子家庭に対しての減免措置について、市役所等に相談されたらいいと思います。 住民税について 昨年の収入に対して、課税されますので納付するしかありません。

回答No.1

こんにちは。免除の件ですが通常収入の無い状態であれば全額免除で申請すれば通るはずです。また、半額免除というのもあるのですが申請をする時に説明されませんでしたでしょうか? 免除申請は通常7-8月に行います。申請が通れば 7月分から全額ないし半額が免除されます。 今年の3月分までは申請をして却下されているようなので払わなければ成らないと思います。また4.5.6月分も 申請却下分と思われますので払う必要があると思われます。

buhi2212
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合、15年10月までは収入があったので、13300円を払うことになっていると思うのですが、現在収入がなければ、全額(もしくは半額)の免除を受けることは可能なのでしょうか? 免除申請は、7月に行ってきたのですが、もし通れば、今年の7月分から対象になるということですか?だとしたら、7月からの分はまだ支払わないほうがいいのでしょうか?

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