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上場企業の不祥事や内部告発について

上場会社の不祥事について とある上場している不動産会社があるのですが、過去、 借主に対面で重要事項をせず、重要事項説明書を郵送で交付していました。 もう時効のことなのかもしれないのですが、公表する義務はあるのでしょうか? 宅建業法とてしの処分や罰則は5年前までさかのぼって、罰せられるようです。 そのこととは別に上場会社は、いつまでさかのぼって会社の不祥事を公表すべきなのでしょうか。 会社法とかあると思いますので、それを教えてください。 また、その会社が隠蔽したら、通報したいのですが、どこの監督官庁に通報すべきなのかを教えてください。

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11347)
回答No.1

法律の質問でしょうか? 効果的な嫌がらせの相談でしょうか? 補足お願いします ※嫌なことがあったからと他人の足を引っ張る暇があるのならば、前を向いて歩きましょうよ

wasabi34567
質問者

補足

法律の質問です。 会社が不正を行っているので、内部告発を検討しています。 そうしないと消費者の皆様が不利益を被るし、働いている自分たちも気持ちよくありません。 これは、他人の足を引っ張るということではありません。

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