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遺産相続 株式価格について

まず最初にとにかく専門過ぎてよくわからないことばかりです。意味不明な文章も交じっていると思います。 今、判断、決断をしなければいけないので良い知恵をお貸しいただければと存じます。 調停になり、つめの段階です。 争いはたくさんあるけれども、まあお金で折り合える方法を話しませんかというところです。  相手が考える全体財産を一部訂正してきています。 相続税評価をベースにしてきているようです。 姉が遺産分与で分けられた土地・小規模宅地 その評価額が小規模宅地の実例を使わないように戻したようです。母が遺産分与で分けられたところも小規模宅地を使っている?いない?(不明) 結局相手が考えているのは母親の絶対財産をふくらましつつ、母親のもらった額を少なくする。という方法で 今後もらえる額を増やそうとしているようです。 会計士さんはいろんなパターンがあって、全体の税額を減らせるやつで選ぶやりかたがあると言われます。 それで万が 一母親と兄の貰ったものが大きくなるという話になると、なんで小規模宅地を一部だけ外して他のところ外してないの?というところになるので再度調べないといけないようです。 あと、会社の株券について、ここが大きな争いになります。総資産から資産割で出されているようです。 会計士さん曰く、「このやり方じゃないといけなというのがないので、純資産価格でやるのも普通の考えでもあるし、相続税評価みたいに類似業種比準価格もいれたやり方、というのも当然あるので。」と言われていました。 こちらが出した会社の株式評価は相続税評価だけのようです。 相手の主張は私(父の後を継ぎ現在会社の代表です)が大きく財産をもらっているということで、その多くは会社の株 式です。会社の株式についての評価はいろいろあるようですが、事業承継の場合の自社株式はゼロではなく いくらっていう価値が出てますが、それに対しての通常ならかかる相続税が猶予されるという制度がある。と会計士さんから言われました。 会計士さんより「よって、どのぐらいというのがない。こっちの財産評価が変わるわけでなく、こっちは今まで通り計算して、税金は普通に計算したら発生しますが、その事業承継ベースで使ったらとりあえず猶予します。基本的には期限が無いんですけど、いくつかの条件が満たさなくなった時には払わないといけないというのが基本で、その条件を満たし続ければ基本払わなくていい状 態が続くということになる。」ということを話されました。 株式について、今こういう税制とかができたのも事業承継をするときにここに大きな財産が一か所にできてしまうと、あと、相続、税金等、事業の基盤を揺るがすことに債務を負ったりすることもあると聞きました。 「なのでストレートに言うと、安く評価させたほうが 相手に取られる額は少なくなる?相手がぶつけてきたのは純資産方式と言って要するにもってるものが会社の価値だ!と言う方式もあれば。他の方法で安い評価を取ってしまえばたぶん、うちはこの金額、あちらの金額は じゃあ間を取るというのが始まったり、そんなに大きく離れているんだったら第三者の目をいれていいところにしてもらうのか。」ということを話されます。 ここか らただただ削りに行くのか?それてもこちらが対抗馬をだすのか?対抗馬の出し方ももっと低くする方法はあるのでしょうか? 個別枠をとっていってしっかりやってもらったら下がる可能性があるのでしょうか? たとえば清算価値方式もありますが、どうでしょうか? 会計士さんより以下の意見もあります。「清算価値というのは基本純資産価格をもうすこし保守的にみたやりかたなので、相続税評価額というのは純資産価格、類似業種比準価額で 上場企業の株式に一定比率をかけてやるやり方を併用する。その併用よりも清算価値でやるほうが下がるとも言い切れなくて、計算してみないとわからないんでずが、清算価値っていうのは純資産価格の土地とか建物の評価方法より保守 的にやったやり方。うちの会社の場合結構純資産があるので、類似業種を使った併用の方が低い可能性が高いんじゃないか。」との意見もあります。 弁護士さんからは「このようにいろんな計算方式がありますが、実際に裁判所がこれにするだろうなというところから離れた方式をとってもあまり意味がない。 けれども、無理矢理でも安くするのであればお金を払ってでも鑑定してもらったほうがいいかもしれないし、お金が発生しますが。 裁判所にはそれらしいやつを持って行くのが一番いいんですけど。それらしいというのは相続税評価ですが。」と話されます。 会計士さんから「あとはDCF法ですかね。結局計画を作って、 その計画で出てくる収益を割り戻して数年分の収益を確保できるという前提で株式の価値を計算するので、計画をきちんと作らないといけないですが。 DCFでやったら割引率をどうするのかとかいろいろな疑問点がでますが」 かなり裁量がはいるということのようですから結局株式を減らす方法があってトライするかどうか? 会計士さんは「やることはできるんですが、下げる保証ができない。というところです。」と言われます。 あと、上場株式についてです。 上場株式について相手側は死亡時点での上場株式の評価をし直したと主張しています。 会計士さんは「相続税評価の時も基本的に考え方が一緒なんですが、相続税評価の時は亡くなった日時点の終値だけじゃなくて、そっから何日分の平均とか数か月分の平均とかいくつかあるんです。そのなかで一番当然安い金額で相続税評価 にしている。ただスパッと亡くなった時点でやったほうが高くなったので出してきているんだと思います。」と言われます。 株式にトライするのかどうか?ディスカウントキャッシュフローが下がるんだったら、下がったとしたらいいですが・・・ 会計 士さん曰く「結構利益が出ているので相当無理しないと難しいかもしれない。DCFはそもそも信頼性がどうかっていう事はよく言われるので。」と言われます。 弁護士さんは「裁量が大きいですが、ただ判例ではちょこちょこ採用されています。 純資産割って正直安全じゃないですか。裁判所では骨組みがしっかりしているというイメージが強いらしくて、拾われやすいんですね。 今回のケース、これが簿価純資産方式だったらどうなりますか? 最終的にこの件、金額がおりあい つかなかったら訴訟に突入します。 今のところ相手の主張にのれば最大4千万払う。 率直に言うと、ざっと計算してみてこの株式が総額税極枠(?)からいくと兄さんは0で、母親に対しては1千万切るはず。 ていうのもあって、相手の主張は4千万、こちらの主張は1千万。で、その間のどこかで話をつけるのであればそれはそれだけど、話をつけないとなると訴訟になります。 そうなるとその枠の中で1千万なのか、2千万なのかの話になる。そうなるぐらいだったら、裁判になるんだったら もうこっちもケンカ売りはじめて裁判始めた っていいんですけど。 不動産に関して路線価なら路線価という風にそれなりに確からしい数字で動いているんだけれども、ガチガチで言えば全不動産について評価取ったってもいい。と言われます。 お金がかかる。可能性にかけてトライするか。会計士さんがお勧めしないということであれば、ざっく り会計士さんに知恵をお借りして、行けないかもしれないけど行けるかもしれませんぐらいのところでトライするかどうかを決めてください。と言われます。 会計士さんがもし、DCFをつかわないということであれば今の申告書の数字でこっちとしてはこれでいくのかと弁護士さんに問われましたら弁護士さんはそのようにするつもりですと話されます。 会計士さんが「その場合はどうなりそうですか?間を取るとかになりますか?」と弁護士さんに尋ねられましたら、弁護士さんより「いいえ、鑑定になります。」と言われます。 会計士さんより「たぶんDCFでやったら これより上になりそう。」と話されます。 以上のような見込みで、高くなっちゃうかもしれない。高くなる可能性が高い。それでも可能性にかけてトライするのかを決めてください。不動産鑑定は会計士さんがされるものでしょうか?新たに不動産鑑定士さんに依頼しないといけないのでしょうか?いくらぐらい費用が掛かるのでしょうか? と言われます。余りに専門的でどうしたらいいものかと思い悩んでいます。 他人がマイナスにならないのをうらやむより、自分が少しでもプラスがあればよかったと思うことにしたほうがストレスを少なくするのが良いのかなと思います。 裁判は勝つにこしたことはないですがマイナスが少なければ善しとすることも考えておいた方が楽に戦えるのかと思ったりしますが、どうでしょうか。 支離滅裂な文章がありますことお許しくださいませ。

  • fukema
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

解決としての回答としては答えません、ご了承下さい。 部分的にですが、恐らく非上場株式などの話も入ってますので不動産等もそうですが弁護士や税理士、行政書士など専門職の方に丹念に聞くべきだと思います。 このような複雑な遺産相続や税に関連する場合の質問は、このような場所で責任を持って答えると言う事は非常に敷居の高いものだと考えます。 特に非上場株式は価値の算出は難しい為、適切な答えは専門家を踏まえて手続きは必要でしょう。 インターネット上で解決出来る問題ではないと判断した方が、質問者さんの為だと思います。

fukema
質問者

お礼

ありがとうございました。 仰る通りでございます。 しっかり話をお聞きしてみたいと思います。

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