• ベストアンサー

成年後見制度利用促進法について

結局この法律で親族は成年後見人になりやすくなったのでしょうか。 なりにくくなったのでしょうか。 家庭裁判所が親族を押しのけて専門職後見人を選定するから、 誰も成年後見制度なんか使わないのだと思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

●そう言う”法律等で”考えたくもなくて”誰もが”苦心惨憺を、しているでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律マフィアが家庭に手を突っ込んで金を毟り取る姿は尼崎事件の角田美代子の手口と全く変わりありません。法律業の悪辣な企みは白日にさらさなくてはいけないと思います。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>家庭裁判所が親族を押しのけて専門職後見人を選定するから、 >誰も成年後見制度なんか使わないのだと思いますが。 特定の親族が後見すると、他の親族が「後見人が勝手な事をするんじゃないか?」と文句を言い出したり、異議申し立てしたりして、後見制度が機能しません。 ですので「利害関係のない専門職後見人を選定できた方が、制度の利用促進に繋がる」のです。 世の中、一番信用できないのは「兄弟姉妹などの親族」ですから。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本題の「結局この法律で親族は成年後見人になりやすくなったのでしょうか。なりにくくなったのでしょうか。」にお答えいただければ幸いです。 そもそも異議申し立てがあったら専門職に交代すれば済むことではないのでしょうか。初めから親族を排除する理由にはなりません。 「世の中、一番信用できないのは「兄弟姉妹などの親族」ですから。 」というようにヤクザまがいの因縁をつけてワープア食い詰め弁護士のしのぎを確保を目論むヤクザ集団のせいで成年後見制度の利用が全く進まないのではないかと思います。 そもそも成年後見の申し立てをした場合に専門職後見人を選定されても申し立てを取り下げられないというのが問題で、これでは恐ろしくて誰も成年後見の申し立てができないと思われます。親の財産など守られずとも良いと思う人は別ですが。

subarist00
質問者

補足

付け加えると、タダでさえ報酬名目で金を毟り取られるうえに、士業後見人の悪辣さゆえに誰も後見制度を利用しないのではないでしょうか。私もこの件で法律業にかかわる連中の素顔を初めて知りました。 ★「被害者続出「成年後見制度」、弁護士や自治体にまで騙される!」(7月28日/ダイアモンド) 「孤立死」「無縁社会」といったキーワードが叫ばれる昨今。認知症や精神的、知的障害などによって判断能力が十分でない人のため、本人に代わって財産管理や介護施設の入居手続きなどをサポートする成年後見制度が注目を集めている。認知症高齢者の増加とともに、制度の利用者も増加しているが、それに伴いトラブルも多発している。その悪どい手法を紹介する。(フリーライター 光浦晋三) 悪徳後見人は1割にも上る!弁護士でもまったく安心できず 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な成人に代わり、家庭裁判所が選んだ弁護士らが財産管理や契約などを担い保護、支援する制度だ。 たとえば親が認知症になれば、その子どもが財産管理を行うのが自然だろう。しかし近年、家裁は「親族では公私があいまいになる」として、後見人に“士業”の人を選任する傾向にある。後見の質の向上を目指す一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表(画像)はこう語る。 「親族による横領が多いとされますが、『後見の知識不足』や『同居による家計や生活費の混在』が少なからずあり、是正や改善は可能と認識しています。他方、後見に関する知識があることが前提で、自ら家庭裁判所に営業し、家裁から仕事をもらっている士業後見人による横領は悪意しかなく、看過されるべきではありません」 他人である弁護士などが認知症の高齢者を食い物にするとは、まったく許せない話だ。 「守るはずの高齢者の財産を自らの生活費や飲み代に使い込む。それも1人当たりで数千万円規模になりますからね。後見人を監督する家裁を欺くために、虚偽の報告書を提出するというから、最初からだますつもりなのは明らかです。悪徳商法以上に狡猾な弁護士や司法書士後見人は許されません。しかも、このような横領で解任されたり、自ら辞任する悪徳後見人が統計上、1割程度いるというから驚きです」 こうした悪徳弁護士や司法書士の触手は、公の立場で高齢者の生活相談を受ける「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」にまで伸びているという。 東北地区のある70代女性は、子どもがいないため、入院時の保証人や認知症になってからの後見人に不安を抱き、市内の地域包括支援センターへ相談に行ったという。地域包括支援センターの職員から市内の女性弁護士を紹介され、その弁護士と2回しか会っていないのに財産管理や死後事務など4本の契約を結ばされた。契約手数料だけで45万円。しかもその後、何年間もその女性弁護士からの連絡は一切なかったという。 「不安に感じた女性が地域包括支援センターの職員に相談したところ、『弁護士さんはそんなもんですよ』とあっさり言われたそうです。そこで女性は後見制度の専門家に相談して4つの契約書の中身を確認してもらったところ、死んだら財産を弁護士に全部持っていかれる内容であることが発覚しました」 「自治体に騙された…」荒稼ぎする都内某区の後見センター 都内でも同様のケースが起きている。認知症の兄のことで地域包括支援センターに相談に行った70代の妹に対し、ある区内の地域包括支援センター男性職員は「後見人をつけるしかない」「いつもそうやっている」「20件以上の実績がある」と断言。ロクな説明もないまま後見人をつける書類にサインをするよう求められ、妹は家庭裁判所に資料を提出した。 「その後、選任された司法書士に家を売られそうになり、その対策として各方面に相談したというからお気の毒です。これについて地域包括支援センターの男性職員はだんまりを決め込んでいます。介護に加え、悪質な司法書士後見というお荷物を抱えてしまった妹さんは、区を相手に訴訟も辞さない覚悟のようです」 各地域にある「社協」こと社会福祉協議会の後見に関する課題も山積している。被後見人の財産を横領した宮城県の某社協を筆頭に、各地の社協で係争まがいの案件が多発している。 「後見は福祉の知識だけでは対応することが難しい。経済や金融、不動産の知識がないと、簡単に騙されてしまいます。本質的に後見は社会福祉協議会に馴染まないんです。実際、都内某区社協の後見センターは、区の看板と予算を背景に億の売り上げを叩き出していますが、後見の実態を見ると、お抱え不動産業者を経由して被後見人の家を売却し、お抱え老人ホームに被後見人を措置のように入所させるパターンが多いようです。中には後見人が親をどこかへ連れていってしまい、死に目に会えなかったという家族もいました。これでは権利擁護どころか権利侵害です。心ある中堅職員は自暴自棄になり転職を考えているようです」 それでも後見の実績を増やそうと、家族に内緒で、家裁に後見を申請する自治体や社協も増えているようで、「自治体(社協)にやられた」と宮内さんに相談してくる事例は増え続けている。 貯金や不動産があっても、認知症になり、悪質な後見人の食い物にされる可能性があるわけだ。そんな後見制度の利用を促進する「後見制度利用促進法」が議員立法で成立し、昨年5月から施行されている。そもそもこの制度は、司法書士会の後見集団であるリーガルサポートが主導して、民主党政権時代に永田町を練り歩き、数年越しで成立させた法律である。 「当初案は、『行政は後見に予算をつけろ。その予算は弁護士、司法書士、社会福祉士で独立して使う』というものでした。供給者側のお仕着せ法はよくないということで、後見制度の立法を担当した小池信行先生と代案を提唱して回り、ようやく後見される人の視点、後見人と取引する金融機関等の視点、後見人の不正防止の視点などが盛り込まれて施行されました」 後見制度利用促進法により、後見人・被後見人を増やそうというキャンペーンが行政主導で始まったわけだが、介護保険や医療保険と違い、後見費用は、被後見人の全額自己負担であることを忘れてはいけない。高齢者の場合で数百万円、障害者であれば数千万円もの費用を後見人に支払うことになる。家族内で任意後見契約を結んだとしても、任意後見監督人費用は結局、数百万円にのぼる。 一度、後見が始まれば、死亡するまで後見人が付き続けることになる。宮内氏は「それほどの費用をかけて後見人をつける必要があるのか、他人が土足で家計に入ってきてもよいのか、よく考えてから後見制度を利用してほしい」と語っている。 (ダイアモンドオンライン 2017年7月28日 原文のまま) 編者:制度はますます酷くなっているようだ。被害を防ぐためにどうしたらよいか。家裁の権限を強化することか?しかし家裁が変わるだろうか?結局のところ、自助努力で被害を防ぐしかないというのだろうか。 http://www2f.biglobe.ne.jp/boke/newsseinen.htm

関連するQ&A

  • 成年後見制度の申し立てについて教えて下さい!!

    成年後見制度の申し立てについて教えて下さい!! 成年後見の申し立て手続きを専門職にお願いした場合、いくら位かかるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 成年後見制度

    成年後見制度 現在私の住んでいる、家は築77年経つ建物なのですが、土地、建物を私と今年102歳になる祖母で持っているのですが、さすがにそろそろ危険ではないかと思い建替えを考えているのですが、祖母はさすがに歳の為判断能力が無くなっており、成年後見制度を利用しなくてはならないかと思うのですが、 成年後見制度を利用すると家庭裁判所の許可が下りなければ家の建替えが出来ないとのことで、 家の状態が余程悪くなければこの許可が下りないと聞いたのですが、本当の所はどうなのでしょうか。 又この制度を利用すると、ローンも組めないと聞きました、こちらもどうなのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 成年後見制度

    親族(4親等内の直系尊属)が重い痴呆症で、成年後見制度を利用しようと検討しています。 ネットで検索してみると、成年後見人になるとメリットばかりではなく、預貯金を下ろすにも今までと違ってキャッシュカードが使えなく窓口で下ろすことになったりとデメリットもあるように感じました。 行ってもないのに年会費ばかりかさむゴルフ会員権(4つ)など、本人はもう利用しない資産は解約ないし現金化しておきたいのですが、解約しようにも我々親族では出来ませんし、いろいろと支障をきたしています。 なにぶん初めてのことでして、分からないことだらけで戸惑っております。 成年後見制度を利用するデメリットがありましたらご教示を賜れますと幸いに存じます。

  • 成年後見制度

    成年後見制度について教えてください。 本人:おばあちゃん(重度の認知症) 後見人:孫(同時に、おばあちゃんが亡くなったときは、相続人でもあり) 質問1) まず、後見人が、おばあちゃんの財産を使用すると、家庭裁判所の監督をうけるそうですが、どの程度、効力があるのでしょうか? 質問2) 後見人が、おばあちゃんの相続対策として、おばあちゃんの財産を自分達に、贈与することは可能なのでしょうか。(ちゃんと贈与税は支払うとして) 質問3) 成年後見制度を使用しないで、おばあちゃんの財産をおばあちゃんの相続対策として、おばあちゃんの財産を自分達に、贈与することは可能なのでしょうか。(ちゃんと贈与税は支払うとして) 質問4) 成年後見制度を申請する場合、弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。他に、公的な相談機関はあるのでしょうか? 以上、すみませんが、教えてください。

  • 成年後見制度について

    成年後見制度について、 理解できていない部分があり、皆様のお力をいただきたく質問いたします。 私の資料には、 「それぞれの補助人、保佐人、後見人は複数選任することができる」と書かれているのですが、 複数というのは、補助人だったら補助人を複数選任することができるということでしょうか。 あと、複数選任するのは、家庭裁判所でよろしいんでしょうか。 補助人、保佐人、後見人のそれぞれ違いってなんでしょうか。 すいませんが、どなたか、わかりやすく教えていただけないでしょうか。m(_)m

  • 成年後見人制度の件

    成年後見人制度の件 成年後見人を選定しているかどうかを他人が調べる方法はありますか? 状況 債権者です。債務者が死亡し、相続を調べています。登記が変更になっているので調べたら 親でした。その死亡した人は75歳で親は戸籍上は105歳。そんな難しい法律や登記ができるわけもなく 他の人が行っていると思われます。他の相続人を調べた結果、当人の妻は死亡し、その子供も死亡。孫はいない。債務者の父親は死亡し兄弟は3人。すべて死亡。親が相続人になっている。 債権者としては相続人に請求をするつもりですが、成年後見人の選定しているといくら行っても無駄な気がします。よって無駄な作業が発生しないように後見人の選定をしているかどうかを調べる方法があるのでしょうか?また、その場合は後見人に債権名義を変更できるのでしょうか?

  • 成年後見人制度について

    成年後見制度は必要ですか?新聞で後見人をつけたが、やはりつけない方が良かったという記事が載っていました。理由は色々制限されたりして大変だからだという理由です。ここで質問です。 (1)例えば認知症になったら必ず、成年後見制度を利用しないと駄目なのでしょうか?利用しなくても銀行の普通貯金などは、同居の家族なら引き落とせると思うのですが。。。(定期預金は無理だと思いますが。。) (2)相続人全員が成年後見制度に反対だったとしても他の4親等以内の親族が申請したら家族の誰かが、後見人等にならなくてはいけないのでしょうか?申請したら必ず後見人等が選任されるのでしょうか? (3後見人に指定された人は、不動産の処分などが出来るのですか?例えば相続人が4人いて、そのうちの一人が、後見人に指定されました。後見人以外の相続人3人が不動産の処分などは必要ないと言っても、後見人1人の意見のみで不動産を処分できるのですか?それだったら遺産相続の時に不利になる人もいるのでは?

  • 成年後見人制度を利用したいのですが

    こんばんは いつもお世話になります。 OKWAVEのなかには 似た質問があるのですが 表題の質問・回答を捜すことができませんでした。すみませんが質問させてください。 質問内容は 表題のとおり「成年後見人制度を利用したい」のですが 具体的に「成年後見人制度を利用する道順」が わからないでいます。 自分なりに いろいろ 周りに相談したり ネットで調べるのですが ピントくる(私にもわかる)情報が得られません。 そこで いまは 最寄の家庭裁判所で 相談しようと思っていますが この方法(道順)で いいでしょうか。 回答 よろしくお願いします。 なお 私事ですが 明日から3週間ほどの 入院が待っています。 外出ができますので 病院の近くのネットカフェで 回答を 閲覧できると思っていますが ご返事やお礼が 一週間ほど先になると思います。 誠に勝手でありますが 回答を よろしくお願いいたします。 

  • 成年後見人 あまりにもひどい制度

    何度かこちらを利用しています。 家族、兄弟のトラブルでいろいろ質問しましたが この度、親について成年後見人をたてる手続きをして リーガルサポート(司法書士)のシステムを利用する 事にしましたが、後見人が決定するまでに5,6ヶ月掛かる為に、他の財産について手が出せないように保全措置として仮処分をしてもらったのですが、その後も財産を引き出されています。 というのは成年後見になるであろう先生が貯金通帳等の 提出を連絡したところ、まったく出さない兄弟がいて、 調べたところ後見人になろうであろう司法書士から銀行に連絡したにもかかわらず、その兄弟が銀行に出向き 引き出してしまったのです。 家庭裁判所、司法書士にいってもそのお金を取り戻す事は出来ないといわれました。 また今まで取られたものに関してもぼけている証拠を 出すのは難しいので取り戻せないそうです。 成年後見人ってそういうものなのでしょうか。 もし何億って貯金があってそれで生活しようとしている お年寄りが身内のだれかにお金を使われてしまった 場合、年金等があまり見込まれない場合にも 身内に取られたお金を取り返すのは後見人は難しい のでしょうか。 本当に困っています。 何かよい知恵をお貸し下さい。 また私は関東に住んでいます。 どこか相談出来る機関等があれば教えて下さい。 成年後見という制度があまりにも強制力がなくて 実際に制度を利用したのにもかかわらずなおも 父の財産が侵されて困っています。 宜しくお願い致します。

  • 未成年後見人の選任について

    民法840条に「家庭裁判所は、未成年後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する」とありますが、この中に「検察官」は含まれないのでしょうか?7条の「後見開始の審判」においては「検察官の請求により・・・」という明文規定があるのに、成年後見人と未成年後見人とで違うのか、それとも自分の理解の仕方が根本的に違っているのか? どなたかお教え頂けないでしょうか?